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by 無回答
from 無回答
2024-08-17 12:08:20 CA
>亡くなる前に贈与で面倒がかからない程度受け取ったり、きょうだいが相続した後に贈与してもらうこともできます。
遺言書さえあれば遺産分割協議書の作成は必要なかったと思います。それが無ければ、かなり楽なのでは?
どんな遺言書でも書式にのっとっていれば有効ですが、結局法務局まで出向いて検認してもらう必要があるので、それが必要ない公正遺言書であれば確実だと思います。法務局で遺言書を預かってくれるサービスもあり、それも検認は必要なかったと思います。
まだご両親がしっかりされているのであれば、遺言書を書いてもらっておくのが一番面倒がないと思います。
うちの場合、資産はそれほどありませんが、今後何がどうなってお金が必要になるかわからないので(入院や施設入居など)生前贈与は受け取らず、できるだけ自分たちで持っていて欲しいと思っています。