注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
利用規約を再度ご確認下さい。
誹謗・中傷・いやがらせ・煽り・プライバシーの侵害・度の過ぎた感情的な投稿にはお気をつけ下さい。
節度と思いやりを持った投稿をお願いいたします。
法律で禁止されている投稿内容は、必要情報を然るべき機関へ報告する場合があります。
注意:一台のパソコンを複数人数で利用なさる場合は、ご利用終了後にログアウトをお願い致します。
by 無回答
from バンクーバー
2024-08-17 10:21:34 CA
経験者です。
父が亡くなり、日本へ一時帰国し、葬儀等渡行ったのちにまたカナダに戻りました。
まず恐ろしい量の書類に署名しなければならず、あまりのアナログに驚かされます。
遺産分割協議書を作成するため必要な者類を色々用意するのですが、ここで署名証明や在留証明が必要となります。
私の場合、司法書士から遺産分割協議書を作るにあたって必要な書類を指定され、日本へ郵送。協議書が作成できた時点で日本から郵送されてくるのでまたそれに署名するため領事館へ。目の前で署名して署名証明を受け取りました。
結論から言えば、ご両親が急死されたとしても事前に書類を取ってから帰国する必要はありません。
相続関係は10ヶ月以内に提出すればいいはずなので、まずは帰国されて問題ないです。