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No.337
年金や健康保険について教えて〜!!
by blue from 日本 2001/06/25 14:35:54

9/1からバンクーバーに行くのですが、日本を離れている間の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?4ヶ月ほどしか日本は離れないのですが。住民票とかはそのままでいいのですか?他のサイトでは源泉徴収票をもらうなどの手続きが書いてあったのですが・・・。どなたか教えて下さい。

Res.1 by White from バンクーバー 2001/06/26 00:25:27

現在加入しているのは国保ですと、日本に住所がある限り保険料を払わなくてはいけませんので、出国前に市役所に出向いて海外転出届をだしておけば住民ではなくなるので払わなくてOK。
4ヶ月後に帰国した時、市役所にパスポートを持参し(帰国日の確認のため必要)転入届を出せば保険証も使えます。そういうことが面倒と思うのであれば住所をそのままにしておいてOK。
源泉徴収票は途中退職した場合、勤めていた会社から貰っておくと来年、確定申告するのに必要です。今年徴収された税金の還付が受けられることもありえるのです。これは海外に出ることとは関係はありません。日本の税金徴収のことですから、、、。
以上、人によって考え方が違いますので、どの方法を選ぶかはご自分で判断下さい。  
Res.2 by blue from 日本 2001/06/26 03:54:14

もう少し教えてください。社会保険の任意継続にしようかと思っていますが、それだとどうなるのですか?年金などは払わなくていいのかしら?教えて下さい。  
Res.3 by White from バンクーバー 2001/06/26 13:16:20

blueさんは既に退職しており、現在国民年金に加入していると思って話します。
海外に出ている間は保険料を払わなくてもOK(市役所の年金課か社会保険庁への届け出が必要)ですが、任意継続は海外に出ている間も自分の意志で保険料を払うというシステムですから国民年金保険料は払うことになります。
普通、年金は40年の加入期間を満たさないと(年齢で一部異なる)将来、老齢年金が貰えないようです。但し海外滞在期間は、このシステムにより保険料を払わなくても期間としては計算してくれます。勿論払っていない期間の保険料は計算されませんので40年後に受給する時は、全期間払った人より減額されます。40年先の受給を想定出来る人はまあ居ないと思いますが、blueさんの場合は海外滞在が短期ですから任意継続で払っておいた方が良いのではと思います。
私はこちらで日本の年金を受給している者ですが、年金制度は時々変わるので、一度、労を惜しまず、市役所へ出向いて自分で聞かれた方が確かです。
 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2001/06/26 14:37:00

Res.5 by こぴぺ from バンクーバー 2001/06/27 14:51:48

Q.
2000年6月にカナダ人と結婚しカナダに住んでいます。20歳より国民年金に加入し2000年10月まで約13年間払い続けましたが、結婚を期に住民票をカナダに移した際に国民年金も支払いをストップしました。

1. 日本国籍をもちカナダより、または日本に居る両親を経由し国民年金を払い続けた場合、60歳の満期後に日本からカナダで年金を受け取ることは可能ですか?
2. 国民年金の支払いを13年間で止めた場合には掛け捨てになってしまうのですか?
(A.S 33 カナダ)
?

A.国民年金は海外でも受け取れる

 1.について
 日本に住所がある場合は国民年金に必ず加入しなければなりませんが、海外在住者は日本の国民年金制度に加入しなくてもよいことになっています。

 将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やしたいのであれば任意加入の手続きをなさればいいでしょう。この手続きはご両親が代理で行えますが、年金手帳や印鑑等が必要ですので詳しくは市区町村の国民年金窓口にお問い合わせください。

 この場合保険料は日本国内のご両親がかわりに納付することになります。また、ご両親が出来ないということであれば、(社)日本国民年金協会(電話は03-3265-2885)で国民年金の加入や保険料の納付も行うことが出来ます。

 次に年金の受け取りについてですが、国民年金だけの場合はあなたが最後に住んでおられた市区町村の窓口で裁定請求という年金を受け取るための手続きを行います。

 代理の手続きも可能ですし、カナダの銀行口座に振り込むことも可能です。

 2.について
 国民年金の支払いを13年間で止めても掛け捨てにはなりません。日本国籍があり海外にお住まいの方については、1961年4月以降の20歳から60歳までの期間については「カラ期間」となります。

 「カラ期間」とは国民年金に加入していなくても、老齢基礎年金の受給資格を得るための期間に含めることができる期間で、以前納められた13年とあわせて25年以上あれば65歳から老齢基礎年金が受給できます。

 ただし、「カラ期間」は年金額の計算には反映されません。先にも述べましたが、年金額を増やしたいのであれば、任意加入をお勧めいたします。ちなみに国民年金の被保険者で保険料納付要件をクリアし、一定の障害に該当すれば障害基礎年金、また死亡の場合も一時金が受給できます。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/より引用)  
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