Q.
2000年6月にカナダ人と結婚しカナダに住んでいます。20歳より国民年金に加入し2000年10月まで約13年間払い続けましたが、結婚を期に住民票をカナダに移した際に国民年金も支払いをストップしました。
1. 日本国籍をもちカナダより、または日本に居る両親を経由し国民年金を払い続けた場合、60歳の満期後に日本からカナダで年金を受け取ることは可能ですか?
2. 国民年金の支払いを13年間で止めた場合には掛け捨てになってしまうのですか?
(A.S 33 カナダ)
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A.国民年金は海外でも受け取れる
1.について
日本に住所がある場合は国民年金に必ず加入しなければなりませんが、海外在住者は日本の国民年金制度に加入しなくてもよいことになっています。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やしたいのであれば任意加入の手続きをなさればいいでしょう。この手続きはご両親が代理で行えますが、年金手帳や印鑑等が必要ですので詳しくは市区町村の国民年金窓口にお問い合わせください。
この場合保険料は日本国内のご両親がかわりに納付することになります。また、ご両親が出来ないということであれば、(社)日本国民年金協会(電話は03-3265-2885)で国民年金の加入や保険料の納付も行うことが出来ます。
次に年金の受け取りについてですが、国民年金だけの場合はあなたが最後に住んでおられた市区町村の窓口で裁定請求という年金を受け取るための手続きを行います。
代理の手続きも可能ですし、カナダの銀行口座に振り込むことも可能です。
2.について
国民年金の支払いを13年間で止めても掛け捨てにはなりません。日本国籍があり海外にお住まいの方については、1961年4月以降の20歳から60歳までの期間については「カラ期間」となります。
「カラ期間」とは国民年金に加入していなくても、老齢基礎年金の受給資格を得るための期間に含めることができる期間で、以前納められた13年とあわせて25年以上あれば65歳から老齢基礎年金が受給できます。
ただし、「カラ期間」は年金額の計算には反映されません。先にも述べましたが、年金額を増やしたいのであれば、任意加入をお勧めいたします。ちなみに国民年金の被保険者で保険料納付要件をクリアし、一定の障害に該当すれば障害基礎年金、また死亡の場合も一時金が受給できます。
(
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/より引用)