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カナダへの道(移民申請)
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No.728
市民権を取って日本に帰ったらどうなりますか?
by
まこ
from
バンクーバー
2002/07/19 23:17:59
永住権を取ってから3年になります。家庭の事情で長期(何年か、または永遠に)日本に帰る予定です。
一年のうち半分以上はカナダにいないと、永住権は剥奪されてしまうはずだと思います。
そこで、市民権を取ってしまうことを考えています。香港人の方等はよくやっていますよね。けれど、日本人でそれを実行した人は知らないので、その後、どうなってしまうのか心配です。
苦労してとった永住権だし、カナダに帰ってくる可能性もあるので、できるものなら取っておきたいのです。二重国籍になってしまうということですが。
経験のある方、または知識のある方がいらっしゃったら、教えてください。
Res.1
by
ビーズ
from
バンクーバー
2002/07/19 23:43:46
市民権を取るとうことは、カナダ国民になるということですよね?
この時は規則では日本の市民権はなくなります。
一般的にカナダ国民が日本に渡航する場合、どうしてますか?
知識も経験もありませんが、普通に考えてみるか、CICのサイトで確認されることをおすすめします。
Res.2
by
領事館のお使い
from
バンクーバー
2002/07/20 01:13:52
日本の法律(国籍法)ではカナダの国籍を自分の意思で取った日本国民は自動的に日本国籍を失います。ただし実際上は国籍離脱届けを出さない限り、あるいは日本政府にバレない限り、日本国籍はありますが、問題が起きたときなどは、法律上日本国籍を喪失したことになっています。日本のパスポートの申請時など、「外国籍をもっていますか」いう質問に対してなど、虚偽の申請になります。つまり日本国籍であるためには、外国籍(カナダ市民権)を持っていることを隠し続けなければなりません。
トピずれになりますが、合法的に2重国籍になるのはカナダで出生した子供が日本国籍を留保した場合です。カナダで出生した子供は自動的にカナダ国籍を取得しますが、その出生三ヶ月以内に日本政府(領事館)に日本国籍留保届けを出します。22歳のときまでに国籍の選択をしなければなりませんが、その時に日本国籍を選択すれば問題ありません。外国籍(カナダ市民権)を離脱に努めなければならないという規則ですので、特にその国(この場合カナダの)公務員になって日本国籍との利害対立が無い限り、カナダ市民権を保持しておいても問題ありません。下記に国籍法と戸籍法の一部を貼りました。特に戸籍法の103条、国籍離脱届けはカナダ市民権を取ったら出さなければならないものですし、また105条、お役所が知るようなことがあれば職務上国籍喪失の報告をしなければならないのです。領事館にチクられた人もいますし、日本の役所でバレて日本国籍を失った人もいます。もっとも、カナダ市民権をあきらめれば、日本国籍を簡易帰化で取ることはすぐできます。市民権を取るのは簡単ですが、十分な考慮が必要だと思います。移民法が変わったので、5年のうち2年カナダに居れば永住権を保持できるとのことです。(定かでないのでイミグレーションのサイトで確認してください。)
実際は市民権を取って日本に帰った人は沢山います。法律違反をして、日本国籍を失うというリスクがありますが、罰則もないので気にしていない人がほとんどのようですが、大きな声では他の人に言えないことです。
国籍法
(国籍の喪失)第11条
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。2
外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
戸籍法:第103条
国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。2
届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添附しなければならない。
1.
国籍喪失の原因及び年月日
2.
新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍《改正》平11法087
《改正》平11法160
第105条
官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。2
報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2002/07/21 09:48:01
私も同じ事を考えています。国籍については日本の国籍を失うリスクを伴うということはわかりますが、その他、カナダと日本での所得があった場合の税金についてや健康保険、年金の扱いがどうなるか気になります。数年日本に戻りその後カナダに戻ってくる場合などどうなるかご存知の方教えて下さい。
Res.4
by
Simon
from
バンクーバー
2002/07/21 10:19:48
国籍を帰るということは永住権をとる以上に慎重にならなくてはならないのではないかと考えています。極端な話、まあ、まずないですが、カナダと日本が戦争になったら、自分の親兄弟、友だちのいる日本に銃を向けなくてならないということですし、カナダの国歌を聞いて本当にこの国に忠誠を誓うことができるかどうかとか、あるいは、医療の総合的な満足度で言えば日本の方が上、例えば、ガン検診なんて日本ではすぐしてもらえるけど、こっちでは待たなきゃだめで、その間に悪くなっちゃうこともあるわけです。私も真剣には考えたことないですが、いろいろな方の意見をお聞きになったほうがいいのではないでしょうか。今はそのくらいしか言えませんが。
Res.5
by
領事館のお使い
from
バンクーバー
2002/07/21 23:27:35
まず、法律違反をしていないという前提でカナダ国籍を保有して、日本に住んでいる場合、つまりカナダ人として日本に住んでいる場合は、単に日本に居る外国人居住者として税金を納めます。カナダにからの所得は所得の種類によって、日本の所得と合算されるものとカナダで非居住者として課税されるものがあります。詳しくは日本の税務署とCanada Custom & Revenue Agencyの両方に問い合わせる必要があります。カナダ・日本両方の所得税法に詳しい会計士は少ないと思います。健康保険は市民権の問題ではなく、居住権(永住権)の問題です。国民年金は外国籍でも日本に居れば加入、給付が受けられますが、海外では日本国籍でないと海外にいて加入はできないと思います。つまり、カナダ市民権を取るということは日本の法律では外国籍になったとみなされ、日本に居るカナダ人と同様な待遇になります。しかし、それを隠していて日本国籍のままであれば、普通の日本に居る日本国民の状況と変わりはありません。数年後のことは法律も変わるので、はっきりしませんが、今のままであればカナダ人として帰国ということになります。日本人の永住者として帰国というのは、はっきりした年数などの状況次第ですが、難しいと思います。
Res.6
by
まこ
from
バンクーバー
2002/07/23 17:43:12
領事館のお使いさんはじめ、皆さん、回答をありがとうございました。特に領事館のお使いさん、よくわかりました。
ところで、もしも何年か後にカナダに帰ってくると言うことになった場合、どうなるのでしょうか。同じソーシャルインシュランスナンバーや州の保険のカード等を使って、また生活し始めることに問題はないのでしょうか。実際に経験のある方、知識のある方がいらっしゃったらおしえてください。
Res.7
by
検討中
from
バンクーバー
2002/07/23 23:06:28
批判を承知で書きますが、日本人でカナダの市民権をとった人の多くは、日本国籍離脱届なるものを提出していないのでは無いでしょうか?
カナダの法では二重国籍は違法ではないし、日本のほうは、バレなければ現実的な問題は無いですし・・・。
現在、市民権を取ろうかどうか迷っている人の多くは、カナダ市民権をとりながらいかにして日本にバレないで済むかが、最大の懸案事項だと思います。
従って、日本の法に触れるのを承知で、どうすれば、2重国籍を保てるか?、どういうケースでバレるのか?出入国はどうするのが良いか?などを話し合った方が、こういうトピでは現実的だと思います。
ちなみに、日本の純血主義は、日本人として総論では共鳴できる事も多いですが、イザ各論となると、特に2重国籍問題等では、世界の流れから取り残されている気もしないでもありません。ですから、こういうことは、ココで正直に議論しあっても倫理に反することは無いと考えて提案させ頂きました。
Res.8
by
領事館のお使い
from
バンクーバー
2002/07/24 00:53:35
まこさん、「同じソーシャルインシュランスナンバーや州の保険のカード等を使って、また生活し始めることに問題はないのでしょうか。」カナダ国民としてソーシャルインシュランスナンバーは変わりません。州の健康保険は国外(州外)に移住するとき、転出の申告をします。カナダに戻ってきたところの州で新たにカナダ市民の証明と共に新たに保険加入の申請をします。以前の保険カードは時間経過が長く復活ができなければ無効ですので、再度取得になります。ということで問題ありません。
検討中さん、カナダ市民権を取り、日本国籍離脱届を出していないことは明らかに日本の法律違反です。公開の掲示板で、いかに違反行為を隠すかという討論をするのは賢明ではないと思います。実際のところ当局はIPアドレスから本人を特定することもできます。また違反行為を隠すために、さらに虚偽の申請をしなくなるはめになりますので、そういったことの話し合いは公開掲示板ではそぐわないと思います。
二重国籍についての肯定的な議論展開は以下のサイトにあります。
http://www.kouenkai.org/~ist/docf/yanagihara.html
二重国籍自体を肯定的に捉え、議論するのは問題ないと思いますが、すでに起こしている違法行為をどのように隠蔽するかという議論は個人的になさったほうが賢い選択だと思います。
Res.9
by
検討中
from
バンクーバー
2002/07/24 01:33:32
わかりました。
全く正論ですので、あえてこれ以上の反論の余地はありません。
みもふたも無いといったところです。
個人的には、日本の純血主義に付いて総論賛成です。
Res.10
by
質問です!
from
バンクーバー
2002/07/24 02:11:02
純粋な質問です!(ふと疑問に思いました)
日本の法律は海外でも適用されますか?
カナダ市民権を自らとって2重国籍のままでいる日本国民は日本国の法律に違反しているのは明白ですが、カナダの法律には何ら違反しません(多分)。はたして日本の法律がカナダで適用されるのでしょうか?カナダに居住する以上はカナダの法律に従うのが普通ですよね? とすれば、日本に帰らない限り離脱届を出さなくても問題ない?という解釈が成り立つのではないでしょうか?
又、トピ主さんは、日本に帰るのを前提にしてますが、カナダ市民として保障された2重国籍保有の権利を、日本国法の一方的な適用によって剥奪しても、国際慣例上問題は無いのでしょうか?
文章にすると過激?に写るかもしれませんが、現実的に、矛盾している問題ですし、トピ主さんをはじめ、多くの人が悪意なしに悩んでいる問題だと思うのですが・・・。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2002/07/24 02:27:31
Res.8の中で紹介されてあるサイトに中に、知りたい事が書かれてありますよ。
長い文ですが辛抱して全部読めば、最後の方にかなり具体的に言い切っている部分、ああそうだったのかと思う部分があります。
(Res.8さんは、肯定的意見討議と注釈してますけどね)
Res.12
by
わかりました?
from
バンクーバー
2002/07/24 02:49:57
あれを読む限りでは、日本政府にとって重要なのは、日本国籍を取得する可能性のある外国人の扱いであって、外国国籍を取得する日本人では無いようですね(苦笑)
そうなってくると、益々、日本国籍を不法に維持しながらカナダ籍を持つ人達の、出入国テクニック?が知りたいものです。(笑)
領事館のお使いさん、ごめんなさい。
Res.13
by
二重希望
from
バンクーバー
2002/11/24 18:18:49
5年毎に申請しなくてはならないPRカードは今回は申請するとしても、次回までに市民権を取りたいと考えています。
そこで日本との国籍が問題となり、既にどなたかがWebを紹介されていたので、興味をもちました。
以下のWebも同じような内容ですが、別に二重でも構わないという気持ちに強く片寄りました。現在二重の人を全て完全に一国籍には日本政府は出来ないという矛盾が理解できました。(お咎めはないということです)
http://kokusaikekkon.jp/entrance.html
Res.14
by
法律勉強してます
from
バンクーバー
2002/11/24 21:36:37
Res10さん、日本の法律は日本国籍者に適用されますので、海外でも適用されます。他の例で、アメリカ市民は海外に居住していてもアメリカの税金を払います。フランス国籍者はフランス国外に居ても、徴兵の義務があります。ということで一番目の解釈は成り立ちません。
2番目の質問に関して、「2重国籍保有」の権利ではなく、単なる認知ですので、国際慣例上問題はありません。カナダ政府にとって、日本国籍の有無は問題ではありません。カナダ市民になった人がカナダに宣誓し、良い市民としてカナダ国家に貢献することが大事なのです。ところで矛盾は何もありません。日本政府は2重国籍を認めない理由はあるし、ある意味では理に適っています。
Res.15
by
エッ本当?
from
無回答
2002/11/25 02:11:28
>日本の法律は日本国籍者に適用されますので、海外でも適用されます
日本で罪を犯した外国籍者は日本国法規に従って裁かれるはずです。
法律は現地主義で、日本の法律は日本領内で通用するはずじゃないですか?
>フランス国籍者はフランス国外に居ても、徴兵の義務があります
徴兵逃れのために国外に出た人を徴兵する方法が現実にないと思います。
二度と帰国する意志のない人に、形だけ有罪にしても意味がないのでは?
日本国籍者は国外にいても納税・勤労・教育を受けさせる義務を負うのでしょうか?
Res.16
by
法律勉強してます。
from
バンクーバー
2002/11/25 20:45:43
日本の法律は日本国籍者に適用されますので、海外でも適用されます
>日本で罪を犯した外国籍者は日本国法規に従って裁かれるはずです。
「法律は現地主義で、日本の法律は日本領内で通用するはずじゃないですか?
言葉が足りなかったですね。国籍法に関しては世界中の日本国民に適用されます。だからこそ、海外に居ても日本国籍ということで、日本政府の保護を受けられる訳です。
Res.17
by
無回答
from
無回答
2002/12/01 22:07:38
私は実際に市民権を取って今、日本に住んでいます。 来年カナダに戻る予定ですが、特に問題が起こるとは思っていませんよ。 日本人として出国し、日本人としてカナダに入国すれば問題ないですよね。
Res.18
by
無回答
from
無回答
2003/01/04 15:56:03
Res 17 さん
>日本人として出国し、日本人としてカナダに入国すれば問題ないですよね。
これだとカナダに帰ってきたとき日本人ビジターとして入国したことになり、一定期間を超えたとき不法滞在扱いになってしまいません? 今年の12月31日まではまだ移民のペーパーでも入国OKですが、それ以降はPRカードがないとダメですよね。 市民権を取った人はカードをもらう資格がないはずなのでカナダ国籍取得者は日本人移民として入国することが不可能になるわけでしょう?、つまりカナダ人として入ってくるしかないのではないですか?
また、二重国籍についてひとつ不安を覚える要素があるので記しておきます。
知り合いにスェーデン国籍の人(カナダの永住権保持者)がいるのですが、市民権を取るかどうかについて彼と話したことがあります。 私が「日本は二重国籍を禁止しているけど日本人でも市民権を取って使い分けしている人は多いよ」と言ったらとても驚いていました。
スェーデンもEUに加盟するまでは日本同様、二重国籍が禁止されていたそうです。 彼はカナダ人の父とスェーデン人の母を持ち、小学生まではヨーロッパで育ちました。 彼が10歳の頃に父親が仕事でカナダへ戻ることになったため一家でカナダへ移ってきたそうですが、それ以来彼と彼の母親はスェーデン人の永住者として暮らしてきました。 完璧な英語を話すのに彼が今までカナダ国籍を取得しなかったのには理由があります。
スェーデンのパスポートを更新する場合、スェーデンではカナダやアメリカなど、他国の国籍を持っていないか調べるシステムがあり、とたえ何も言わずに更新手続きをしようとしてもチェックされ、見つかれば国籍を剥奪されてしまうそうです。 EU加盟によって法改正され、昨年(おととしだったかな?)から二重国籍が認められるようになったのでやっとカナダ国籍を申請できると言っていましたが、その時彼が「日本ほど進んだ国だったらスェーデンぐらいのシステムはすぐできるんじゃない? そしたら日本国籍を喪失するかもしれないよ。 日本政府が二重国籍認めるようになるまで待った方がいいんでは?」とも言ったので怖くなり市民権をあきらめたのです。
私自身は日本へ長期帰国する予定がないので今はいいのですが、ヨーロッパと違い日本が二重国籍を認める日がすぐに来るとは到底思えません。 ちなみにスェーデン政府がどうやってそれを調べるのかは彼もはっきり知らないようですが、条約のようなものがあって照会システムがつながっており、特にテロの後はそれが一層強化されたように思えると言っていました。 少なくともバンクーバーのスェーデン領事館でパスポートを切り替えるとカナダおよびアメリカ国籍取得者は必ずといっていいほどキャッチされていたそうで、実際彼の母の友人であるスェーデン女性も見つかって国籍を喪失したとも言っていました。 確かにNYのテロがあってから世界中が敏感になっており、国籍照会のネットワークが国際的に広がっていく可能性は否めませんよね。
ただ、日本の場合は世界でも稀な「戸籍制度」をとっているため国籍を喪失しても日本に帰って2年以上住めばまた国籍を回復できると聞いたことがあります。 単なる外国人と違って除籍謄本から「元日本人」であると証明されるからだそうですが。
Res.19
by
abc...
from
トロント
2003/01/06 13:32:45
あの。。。。
ちょっとずれちゃいますが、半年から3年(5年間の内)カナダを離れる事ができるように変更されたんでしたよね。
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