昨年の移民法施行規則の改正に伴い、post-graduateワークパーミットもArranged employmentの対象となっています。マニュアルにも次のように記載されています。
temporary work permit holders under R205(c)(ii), such as post-graduates and
spouses/common-law partners of temporary skilled workers/foreign students, are now eligible to apply for arranged employment points under R82(2)(b);
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op06e.pdf、p.3
Arranged Employmentのポイントを得るのに、1年カナダで働く必要はありません。ワークパーミットがあれば、ファクタ5の15点+ファクタ6の5点が加算されます。もちろん、スキルドワーカーで申請するための最低要件である1年以上の職歴は必要ですが、これは日本の職歴で十分です。
トピ主さんがおっしゃってるのは、ファクタ6の1年間のカナダでの就労経験の5点ではないでしょうか。1年間働いてから申請すれば、arranged employmentとは別に5点が加算されることになりますが、ファクタ6:Adaptabilityの最高点は10点で、すでにarrangement employmentで5点取得していますから、もしも2年間カナダでpost-secondaryの学校に通っていたりしてもう5点取得している場合は、それ以上加算されません。1年待つのは無駄になります。
さらに注意が必要なのは、arrangement employmentの15点を得るためには、申請時だけでなく、永住ビザ発行時にもワークパーミットがなければならないという点です。連邦のスキルドワーカーをバッファローに申請した場合、通常、審査に1年以上かかりますので、1年後、ワークビザの残り1年の時点で申請したのでは、永住ビザの発行時にワークビザが切れてしまい、15点を失う危険があります(雇用者がそれ以降のワークビザのスポンサーになってくれれば話は別ですが)。
私なら、ファクタ6ですでに10点ある場合は当然、5点しかない場合でもポイントさえ足りていれば、今すぐ申請してarranged employmentの15点を稼ぐ方を取ると思います。
あとちょっと話がずれますが、アルバータ州に留学生対象のPNPはありませんか。もしそれで申請できるなら、半年〜1年程度で永住権が取れるので、もしまだ調べていなかったら、調べてみてはいかがでしょうか。