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カナダへの道(移民申請)
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No.408
common-law partnerについて
by 福岡 from 日本 2002/01/10 09:32:11

カナダ人の彼と日本で一緒に暮らし始めて1年になります。どうやら、common-law partnerとして彼のサポートを受けてfamily classでの移民ができそうです。これは新しい法律ですよね、確か。どなたかcommon-lowについて詳しい方、2人の関係を証明するのに必要なものなど、アドバイスをお願いいたします。

Res.1 by ニッキー from 無回答 2002/01/10 14:42:29

もし、同性(same-sex partner)による「common-law partner」の申請って意味でしたら、私は先月申請したところですので、少しはお話できると思います。その他の場合は、過去ログに情報があります。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2002/01/10 16:14:59

common-low partnerってそういう事?同棲1年してて、サポートが簡単に受けられて、移民できるなんて、ちょっと違うと思うけど、本当?  
Res.3 by 内縁の妻 from バンクーバー 2002/01/10 20:08:04

私もカナディアンの彼と暮らしてかれこれ数年ですが、コモンロウマリッジいわゆる内縁の妻(聞こえが悪いよね)ですが、私の知っている範囲では一緒に住んで「2年」たつとそうなると理解してるんですが、...移民法では別の解釈があるんですかね。
でも、いったい法的に普通の結婚とどこがどう違うのか知りたいんですが、知っている方いらっしゃったら教えて下さい。(横レスなのにごめんなさい)  
Res.4 by 福岡 from 日本 2002/01/10 20:37:00

新しい移民法では1年以上みたいです。今は削除されてるホームページに載ってました。また、2月ぐらいにそのページは復活するのかな-、と思ってます。2年でも大丈夫だけど、1年だったらいいなー。  
Res.5 by 福岡 from 日本 2002/01/10 21:08:40

ニッキーさん、ありがとうございます。かなり参考になりました。大変そうだけど、頑張ります。この法律、私達のように将来は結婚するけどまだ先の話、でもカナダで一緒に暮らしたい、というカップルには本当に助かります。同性のカップルにも嬉しいですよね。
ニッキーさんが早く移民できるのを祈ってます。頑張りましょうね。  
Res.6 by ユック from 日本 2002/01/11 17:07:44

すいません、割り込みで。ニッキーさんへ
私は、今same-sex partnerのcommon-law partnerの申請をしようと思って、がんばっているところなんですが、もしよかったらニッキーさんのお話を聞かせて頂けませんか?個人的にでもいいですが。。。  
Res.7 by ニッキー from 無回答 2002/01/11 19:51:51

>福岡さん
私は、1年一緒に暮らしたあと、移民申請をしました(今、申請中ですが。)common-law partnerの申請書に、「私たちは( )年間続けて一緒に住んでいます。」って、書く欄があったと思いますので、1年からOKだと思います。また、2人の関係を証明する書類は、友人からのレターを、添付しました。励ましの言葉、ありがとうございました。

>ユック さん
質問があれば、わかる範囲でお答えできると、思いますので、いつでもどうぞ!
 
Res.8 by 福岡 from 日本 2002/01/13 01:49:41

いまさらですけど、日本から申請できるんですよね。誰か、日本から申請中の人いますか?カナダ国内の住所を書くところがあったりするし。「絶対」カナダからじゃないといけないなら、ちょっと困る。なんとかしないと。
彼が読んでも申請書って難しい、と。私が1人で読んでたら1年かかりそうです。今、2人で読み込んでいるところです。国際電話でカナダのイミグレに電話しないといけないのかな−。時差結構あるし、大変だ。  
Res.9 by ニッキー from 無回答 2002/01/13 03:06:16

>福岡さん
私の思うところ、common-law partnerでの、移民申請は、カナダ国内からではないと、できないと思います。というのも、私も日本から申請できるのかと思っていたのですが、カナダ国外からのcommon-law partnerの申請書が、見つからなかったからです。うーん?詳しいところはどうなんでしょうか?やっぱり、移民局に電話してみるのが、いいかもしれません。  
Res.10 by ユック from 日本 2002/01/13 19:22:48

>ニッキーさんへ
私たちは、0008のIndependentの申請書を使って、申請しようと思っているんですが、(Same-sex partnersのガイドブックに、これを使って下さいと書いてあったので)、common-law partnerの申請書ってあるんですか?(とても基本的な質問でごめんなさい)
それと、ニッキーさんは、どこから、どこへ申請されたんですか?  
Res.11 by ニッキー from 無回答 2002/01/13 20:04:35

私は、カナダ国内から、アルバータの移民局へ申請しています。「Humanitarian and
Compassionate Cases」
http://www.cic.gc.ca/english/coming/ehandc.html
を、利用しました。(カナダ国内よりの申請専用です。)これの中に、common-law partner(Same-sex partners)は、この申請書を利用してください。と書いてあります。
 
Res.12 by さっちん from バンクーバー 2002/01/14 13:23:06

日本で一緒に暮らしていた分も1年に含まれるのでしょうか?それと、彼がサポート人になるためには、やはりそれなりの収入がある人でないと難しいんでしょうか?(学生なんて、もってのほか?)こういう場合彼の両親のサポートを受けれるという事を書いてアプライも出来るかもしれませんが、彼はまだ親の扶養内の保険に入っているのですが、これも関係あるのでしょうか?  
Res.13 by 失敗した! from バンクーバー 2002/01/22 10:25:26

私も彼と1年住んでこのビザを申請しようとしたんだけどスポンサーとなる彼に相当の年間収入がいるのです。彼の年収から生活費を差し引いた残りの額が規定の金額以上でないと申請の権利が無いとみなされるのです。彼は去年大怪我をして働けなかったのでこのビザは私には使えなかったのですが、失礼ですが福岡さんの彼は沢山稼いでいらっしゃいますか?!一度調べた方がいいと思います。私も一年住みながら待ってからこの書類を取り寄せて金銭的にサポートしてもらえない事に気づいたので。  
Res.14 by Yukku from 日本 2002/01/23 22:06:47

To Nicky san
Computer ga kowareteshimattanode nihongoga dekinainode gomennasai.
iroiro shirabeta kekka nihonkaramo shinsei dekiru kotoga wakattanode Manila e shinseishiyoutoomottemasu.
otagai ganbarimashou hayakutoreru youni.
 
Res.15 by 二ッキー from 無回答 2002/01/24 08:48:58

>ユックさん
日本からも、申請できるのですね!よかったです。私の場合は、パートナーがカナダに住んでいるので、私が、日本からカナダへ来て、パートナーの保護の元で(これが、大切らしい。パートナーが私の保証人となるわけですから。)1年間一緒に暮らしました。(もちろん、今も一緒に暮らしていますよ!)ビザは、6ヶ月学生ビザ。今は、観光ビザを延長して、カナダに滞在しています。先日、移民局から、「職歴が記入不足ですので、詳しく書いて送ってください。」って、手紙がきました。ちょっと、ドキっとしましたが、すぐに書いて、送り返しました。まあ、このおかげで、書類も無事に届いて、審査されていることがわかり、少し、ホッとしました。お互い、がんばりましょう!
 
Res.16 by kitty from トロント 2002/06/27 22:01:55

common-law partnerの事ですけど、1年間続けて一緒に住んでないといけないんですか?付き合って、1ん年半で、一緒に住んですけど、私が観光ビザのため、たて続けに1年はなってません。去年の、7月に観光で入って、1月までぎりぎりいて、日本に1度でて、2月にまた、観光で入ってきました。今も、一緒に暮らしてます。一緒に暮らしてるのって、どうやって、証明できますか?去年の9月の末に、彼と一緒に、新しいアパートに移ったんですけど、その時の家の誓約書には、私の名前と彼の名前が一緒に住んでいるという証明がありまして、皆様ご存知のとうり、家の契約は1年なのでそれに彼がサインしてます。でも、問題は1月に1ヶ月ほど私が日本に出たこと。それと、新しいアパートに移ったときが、すでにカナダに入国して、3ヶ月目(7月入国だから)だけど、もちろんその前のアパートでも、7月からずっと住んでたんですけど、その証明ができません。その7月の時点で彼は一人で契約をしてた、アパートだったから。そういう場合はどうすればいいんですか?写真とかは、使い捨てカメラの場合、日時が出ないじゃないですか?
いい方法、考えがありましたら、その部分もちょっと詳しく教えてください。

あと、ちょっと見たんですけど、新しい、法律で、6月28日から、

A new ”conjugal partners” category has been added to the Family Class to accommodate common-law partners who do not meet the one-year cohabitation requirement. The definition of ”common-law partner” used in other federal statutes does not work well in the context of immigration and consequently, it has been broadened.

が追加されましたね。conjugal partnersと、common law partnerの違いってなんですか?

アドバイスしてください。よろしくお願いします。  
Res.17 by miles from バンクーバー 2002/10/24 20:44:12

ニックさん、日本からの申請ができるということですが、ニックさんの場合、今お二人とも
日本にいらっしゃるということなんでしょうか?私の場合、一旦私だけが日本に帰って日本からの申請を考えているのですが、それはやはり無理なのでしょうか?何かわかることがあれば教えていただけますか?それからどこでその情報を得たかも教えてください。  
Res.18 by RH from 日本 2003/02/12 04:21:26

このトピが出てから約1年ですが、皆さんの状況はどうなっていますか?私もcommon-law partnerで申請をしようと考え中の者です。スポンサーとなる相手に相当な年収が必要とのレスがありますが、具体的にはどの程度必要なんでしょうか?ご存知の方、またはこのカテゴリーですでに移民した方色々聞かせて頂けますか?お願い致します。  
Res.19 by TBM from バンクーバー 2003/02/12 06:20:02

わたしがスポンサーしたとき(Spose)は年収が約2万2千ドル必要でした。(1997)

Conjugalというのは結婚してるようなという意味なので、同棲期間が1年未満でも他の公式文書で夫婦と同じような関係であることが証明できるカップルのことを指すとおもいます。 SponsorshipのApplicationには次のようなことに対して、カップル2人の共同の契約などがあったかが質問されてます。

<家などの購入、賃貸物件の契約、生命保険の加入で同棲の相手が保険金の受取人である、家以外の所有物の購入(車など)、2人の連名の銀行口座など、カナダで税金申請のときに互いを同姓相手として申請している> 

つまりこういったことが二人の名義で行われたり、契約書に連名で署名されていた場合に、それらの書類がConjugalRelationshipを証明するということだとおもいます。 

ちなみに同棲期間について説明する欄で、短期間はなれていた場合、説明するところもあるので、説明の仕方と期間が長すぎなければ、離れていたことがConjugalRelationshipの証明には大きく影響しないことを主張できるかもしれないとおもいます。 

ようはただ一緒に住んでいただけでなく、夫婦のような社会的なCommittmentが二人の間であったということを、証明することが求められてるということだとおもいます。

また今回発見したのですが、結婚は両人が同席できなくても、Proxyなどがあれば成立するのだそうです。 つまり何かの事情で国を離れられなくても結婚は成立するし、結婚すれば財産などを共同所有しているなどの証明はなくても、立派に夫婦なのですこしシンプルなようです。 もちろん移民申請のための結婚は駄目ですけどね。  
Res.20 by 質問 from 日本 2003/02/12 09:53:44

質問なのですが、Common-law partnerの場合はスポンサーにある程度の収入が無いと申請できないと聞いていますが、例えば旦那さんが学生で働いていなくても法律上結婚していれば、収入とかはあまり問われないのでしょうか?他のトピで旦那さんが学生の方で無職でも申請していらっしゃる方がいたのでちょっと疑問に思いまして・・・。  
Res.21 by TBM from バンクーバー 2003/02/12 10:08:58

カナダ政府がSponsorに求めるのは、Sponsorされる申請者を結婚だったら(同棲も含めて)、3年は政府の援助なしに養えるような社会的根拠を示すことだとおもうので、学生であっても収入があれば大丈夫だとおもう。 

ただ学生で政府のローンに頼ってる人は駄目だとおもうよ。 たしか経済的に政府のお世話になってる人はSponsorとしてはNotEligibleだったとおもいます。 もし学生の親が生活サポートしてるんだったら、その親がSponsorになるんじゃないかな。 あと結婚している場合、偽装でないならできるだけ政府もビザをだすようにするとおもうので、そういう利点はあるかもしれない。

わたしは働いて一年未満だったので、一ヶ月の収入に換算して、一年に計算すると規定以上の年収になるということを、細かく説明する文書をそえて、Employerにも働いているPositionと月収を明記した手紙をつくってサインしてもらいました。 すこし規定に満たなくても、いかに説得力をもたせて申請書を作成できるかは、たいせつなことじゃないでしょうか。 それと明らかに無理なときには、条件を満たすようになるまでまって、その間がんばるしかないのではないでしょうか。  
Res.22 by パロッペ from 無回答 2003/02/12 10:17:21

私も彼のスポンサーの元、common-lawにこれから申請するつもりです!質問なんですが、私の今のビザは6月に切れてしまいます。そこで、common-lawのプロセスの間、私のstatusは何になるんだろう?やっぱり観光ビザに申請したりするんですか?それともプロセスの間は、何もビザ無くてもステイ出来るのかな?どなたか詳しい方教えてください!  
Res.23 by TBM from バンクーバー 2003/02/12 12:11:26

申請中だからということでビザがきれたままだと、まずいんじゃないでしょうか? 3月に申請しても6月までに取れるとは思えないので、VisitorビザあるいはStudent/Workビザの延長をお勧めします。 審査の基準はあくまで従来どおり、申請の動機とその信憑性や経済状況、母国での立場などを考慮に入れて行われるようです。 PermanentResidenceビザを申請中で、現在やっている仕事や勉強を続けたいというのは正当な理由とみなされるようです。(CICManual IP6-5.1) ただしWorkingHolidayは延長できないんじゃないかとおもいますが、これは自分の単なる予測で調べた上での発言ではありません。 4月末までにはビジター延長をすることをお勧めします。 あとPermanentResidenceの申請もすすめて、既成事実あるといいんじゃないですか?  
Res.24 by パロッペ from 無回答 2003/02/12 17:49:19

TBMさん 丁寧に返事ありがとう。
やっぱりそうでしたか。
でも、きちんとした理由があれば観光ビザに切り替えられるんですね。よかった。
 
Res.25 by きく from バンクーバー 2003/02/13 02:31:52

カナダ人のパートナーの収入って今でも(今では?)、関係しますか?金銭的なことといえば、遺書を書くとか?ある限りに財産を書かないと、離婚訴訟とか現に起こってますよね。
同居生活が1,2年の規定の期間に満たないで日本に帰ってた方がいたら、是非ご一報ください。それに、日本から申請して、マニラに両方とも面接に行くなんて事にはなりませんでしたか?  
Res.26 by RH from 日本 2003/02/13 02:46:12

97年当時も現在の法律にあるcommon-law partnerの様に申請できたんですね。知りませんでした。ところで、common-law partnerとは内縁の妻と言う事ですよね。籍は入れてないけど事実上は妻(の様な)、パートナーですよね。でも、申請書にはマリッジサーティフィケイトの日付等を記入する所がありますよね。私達は、式も挙げなければパーティなんかもする予定もありません。私達が一緒に住んでいるという事や色々なコミットメントの証明は友人達に文面してもらったり、自分達でもそうするつもりですが、式の写真を提出(あればだと思うのですが・・違うのでしょうかね・・)等私達には不可能な事が多々あるのですが、そういった場合はどう記入すれば良いのでしょうか?  
Res.27 by 難しい from 日本 2003/02/13 06:54:18

私も質問なんですが、例えばスポンサーの彼が学生で学生ローンを使用しているとします。でも、私と彼の預金(共同名義の口座)を合わせたらスポンサーに必要とされる年収を上回ったとしてもやはり学生ローンを使用しているとcommon-lawとしての申請は無理なのでしょうか?
誰か教えてください。宜しくお願いします。  
Res.28 by TBM from バンクーバー 2003/02/13 11:46:34

レス26さんへ
自分達の状況に該当しない欄は空けておけばいいのだけれど、記入漏れのように見えちゃうから“N/A”(NoAnswer)とか“NotApplicable”と書いておくと自分達の確認にもなっていいのじゃないかと思います。 あとSpose/Commonlaw OrConjugalPartnershipQuestionnaireを見る限り、式や写真がない場合は別紙で説明すればいいので、説明が明確なら大丈夫だと思います。 

レス25・27に関して
私はスポンサーのincomeについて勘違いしていることに気が付きましたので、GuideToSponsorshipからもう一度説明します。 スポンサーの対象(みなさんのことです)がCommon-lawPartnerのみで、連れ子などがいない場合には、Sponsorのincomeについてのrequirementはない様です。 それと同時に理解していただきたいのは、皆さんは3年間はカナダ政府の援助(SocialAssistance)をうけられないので、Sponsorの方々(皆さんのパートナー)はたとえ学生であっても、万が一の時には皆さんを食わせていく義務はあります。

あと同居生活が1年に満たない時点で帰国されても、夫婦のような関係を通算1年間保っていればConjugalPartnerになります。 その場合、ConjugalPattnerはカナダに移住後通算で一年の同居をしてはじめてCommon-lawとして許されている権利や特典を持つことができるという説明もありました。 面接のことは私は詳しくないので答えられません。 

自分には直接関係ないけど、いろいろべんきょうになりました。 でもわたしは専門家じゃないから鵜呑みにせず参考にするだけにして、各自で調べたり彼に確認とってください。  
Res.29 by パロッペ from 無回答 2003/02/13 12:20:12

私もコールセンターに電話したところ、common lawにはrequirementは何も無いと言われました。ただ一年以上は一緒に住んで無くてはいけない。お金の面もそれぞれのケースによるそうです。  
Res.30 by RH from 日本 2003/02/13 14:04:59

TBMさん、ありがとうございます。色々と参考にななりました。彼にも現地で移民局に聞いてもらっているのですが、私は今日本で、少しだけ不安な気持ちも有り、日本語で色々な意見を聞けてよかったです。  
Res.31 by 難しい from 日本 2003/02/14 11:17:25

TBMさんへ
本当に詳しい説明ありがとうございました。
これで彼とのcommon-law申請に少し希望が持ててきました。もちろんまだまだ先の事ですが、色々と勉強して頑張りたいと思います。  
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