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No.38
2重国籍所持者のパスポートについて
by SK from 日本 2001/01/07 20:04:53

はじめまして。

今年、カナダに行こうと計画をしています。
私はカナダで生まれたので、両方の国籍があるのですが(本当はいけないのかも知れません)、日本からカナダに行くとき、またはその逆の場合、どちらのパスポートをみせればよいのかがわからなくて不安です。

もし、同じような境遇の方いらっしゃいましたらアドバイスいただけたら嬉しいです。

では。

Res.1 by IMCA from 無回答 2001/01/08 13:09:08

If you do not want to lose your Japanese citizenship, you have to enter in Canada with your Canadian passport. To return to Japan , you should use Japanese passport. If you use Canadian passport when you are entering to Japan, your status to staying to Japan is under the visitor status. If you do so , you may have to leave Japan after
6month and also you can not work Please make sure that when you leave Japan , you have to use Japanese passport at the airport in Japan with your embarkation card. Make sure that you have to get the departure permit stamp at the airport in Japan. Do use Canadian
passport when you arrived at the airport in Canada.  
Res.2 by カナダたかっぱ from リッチモンド 2001/01/08 13:12:24

こんなことかいていいの・・・?

日本を出るとき日本のパスポート
カナダに入るときカナダのパスポート
カナダを出るときは航空会社しかチェック
しないので日本のパスポートでいいかな・・・。
日本に入るときは日本のパスポート

で、良いのではないでしょうか。
ちなみに私はカナダ国籍は持っていません、
念の為。  
Res.3 by カナダたかっぱ from リッチモンド 2001/01/08 13:14:18

凄い!
同時にレスしている、それも日本語と
英語で。(笑)  
Res.4 by 受け売りですが・・・ from 無回答 2001/01/08 13:23:12

以下、とあるページからの抜粋です。
これを読むと、SKさんの年齢が気になります。

================================

日本は法律上では重国籍を認めていません。つまり、重国籍をもつことは違法です。

日本は1985年1月1日に国籍法が改正され、父系優先主義から父母両系主義が採用になりました。改正される前は、お父さんが日本人でお母さんが外国籍の場合の子供には日本国籍が自動的に与えられていましたが、逆のパターン、つまりお母さんが日本人でお父さんが外国籍の場合は、子供には日本国籍は与えられなかったのです。それが、今の「父母両系主義」との違いです。今は両方どちらかが日本人であるならば、その子供にも日本国籍が与えられる、という意味です。1985年以降に海外で生まれた子供、若くは20歳未満で重国籍となった者は22歳までに、20歳以上で婚姻や何らかの理由で重国籍となった場合は重国籍になったときから2年以内に国籍の選択をしなければなりません。これは義務付けられているそうです。

「あら、私そろそろ22歳だから市役所(市区町村役所:外国は在外公館にて)行って用紙提出しなきゃー」
「おや!もう結婚して2年経つのね〜、ということは市役所行かなきゃなんないんだ、面倒くさ〜」

...っということで「日本国籍維持します」の場合は市役所等に出かけて所定の用紙に記入、提出「しなければ」いけません。義務ですから。

で、ここでうっかり

「げっ!忘れてたよぉ〜!」
「?そんなん、あったん?」

という場合。期限内に申請を行わなかった場合は法務省から国籍選択を1ヶ月以内に行うように、という書面で催告されるそうです。(これは経験がないので、経験者の方のみぞ知る、ですが)

んが更に、それでも申請し忘れたという非国民(笑)に対しては、「はいはい、だめ〜」ということで、自動的に日本国籍を失うシステムになっているそうです。(もっとも、この後再取得は可能です。)

ここで今手元にある本の内容をそのまま記しますと、こうなります。↓
「これは、日本政府に対してする宣言なので、これによってもう一方の外国籍を失うわけではありません。失うかどうかは、その国の国籍法によって決まります。この『選択制度』は外国籍の離脱を求めていますが、(国籍法16条1項)強制していません。<ですから日本国籍の選択宣言をしたからといって外国籍の離脱は必ずしも必要ではありません。ただし自らの意思で外国の重要な公職についた場合には、日本国籍がなくなることもあります。(国籍法16条2項)。」

また、「外国籍のみを維持し、日本国籍を放棄したい場合は法務局か在外公館へ国籍離脱の届出をすればそのときから日本国籍はなくな」るそうで、その場合は「本人の意思を確認せずに日本国籍を無くしてしまう」ようです。

 
Res.5 by sk from 日本 2001/01/08 16:25:28

皆さん、すばやいレスをどうもありがとうございました。
大変参考になりました。

あまり深く考えた事がなかったのですが、
どうも私は非国民だったようです。(^ ^;


 
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