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No.3608
市民権について
by フェイレイ from 無回答 2004/10/18 12:18:46

永住権を取得した後、3年以上カナダにすんでいれば市民権がとれるそうですが、それで迷っています。私の友達は、市民権をとって日本との二重国籍をもっていますが、日本は二重国籍を認めてないし、かといって日本国籍を放棄するのもためらうし。カナダの市民権をとるのと、永住権のままとではどんなメリット、デメリットがあるのか教えて下さい。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2004/10/18 12:58:08

カナダの市民権をとる一番のデメリットは、日本の国籍を放棄しなければいけないということですね。たとえバレなくても、カナダ国籍を取得した時点で日本国籍は事実上失ったという扱いになります。現在のところ二重国籍でもバレずにいる人はたくさんいますが、国際情勢も法律も、いつ何時変わるかわかりませんから、たとえば10年先、20年先に困ったことになる可能性はなきにしもあらずです。この不安感が一番のデメリットでしょう。

メリットは何といっても、5年のうち2年カナダに居住していなければならないという規制がなくなることでしょう。何らかの事情(たとえば親の介護など)で3年以上カナダを離れてしまうと、永住の権利がなくなります(事情によっては許してくれるかもしれませんが、次回入国するまでその保証は一切ありません)。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2004/10/18 13:11:24

私の理解では、日本が二重国籍を認めていないというのは建前であって、少なくとも元日本人やその子供に対しては、ごく形式的な手続きだけで、ほぼ同じ権利(活動制限のない在留許可)を認めているので、実質的には二重国籍を認めているようなものだと思います。実際、数多くの日系ブラジル人二世が、今、日本で合法的に働いていますよね。要は、日本国籍や日本のパスポートにこだわるかどうかではないでしょうか。

一方、カナダを本拠地にするなら、市民権を持つメリット、特に5年のうち2年という居住要件を満たさなくていいという点は大きいです。

【市民権のメリット】
●5年のうち2年という居住要件を満たさなくても権利を失わない。家族の介護などで日本に長期滞在しても、その後カナダで生活を再開できる。
●何があっても権利を取り上げられることはない。永住権はあくまでビザなので取り消し可能。
●カナダの選挙権がある
●不動産売買に関して税制上有利なことがあるらしい(これはよく知らない)

【市民権のデメリット】
▲日本での長期滞在、就学、就労に在留許可が必要。在留許可は1週間くらいで通常3年間有効な許可が出る。延長も可能。
▲子供が日本国籍を希望した場合に手続きが必要。一般の外国人の帰化より要件は緩和されている。
▲日本の選挙権がない。
▲有事の際には、カナダの徴兵に応じる義務があるでしょうね。

永住権のメリット、デメリットはこれの逆と考えればいいと思います。日本の年金は今のところ、どちらでも有利不利はなかったはずです。

 
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2004/10/18 15:06:26

> 日本の年金は今のところ、どちらでも有利不利はなかったはずです。

すでに年金を払い終わった人の場合、有利不利はありませんが、払っている途中の人の場合、カナダ国籍になると日本の国民年金がもらえなくなる可能性があります。

というのは、日本人であれば、海外に転出していても、日本の年金の掛け金を任意で払うことができます。また掛け金を払っていなくても、海外にいた期間は加入期間として合算されます(もちろん払っていない分、年金額は減りますが)。つまり日本人である限り、海外に居住していれば、その期間も加入年数として数えてもらえるため、受給最低加入期間である25年はクリアすることができます。つまり、日本人である限り、若い時にほんの少しの払込んだ年金でも、年金が貰える年令になれば、僅かでも貰える資格があるということです。

しかし、加入期間が25年を満たさない時点で外国人となり、外国に居住した場合、この加入期間を延ばすことは難しくなります(日本で外国人として働くという方法しかありません)ので、結果として、日本の国民年金はもらう資格(最低でも25年年金に加入すること)を得ることは難しくなります。この場合、国籍が変わった旨を通知して国民年金の脱退手続きをすれば、掛け金を一部払い戻してくれる制度もあるようです。

私の場合、先のことはわからないので安心のために、日本国籍のままでカナダから日本の年金も払っています。
 
Res.4 by フェイレイ from 無回答 2004/10/18 18:45:55

回答ありがとうございます。わからない点があるのですが、5年のうち2年カナダに居住しなければいけない、というのは、市民権を獲得した後のことをいうのですか?先に永住権を得てその後3年間はカナダに居住しなければ市民権の権利ももらえないんですよね?このあたりがあやふやなので、教えて下さい。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2004/10/18 19:16:50

5年のうち2年間カナダに居住というのは、永住者の条件です。市民の人は関係ありません。

市民権は、永住者として申請する直前の4年のうち3年間カナダに住んではじめて、申請する資格が得られます。  
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