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カナダへの道(移民申請)
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No.3323
市民権の事について教えて下さい!
by Y from バンクーバー 2004/08/14 19:40:57

今度市民権を取ろうと思い、申し込み用紙を取り寄せたのですが、いろいろと不安な部分があるので、最近市民権取得された方がいらっしゃったらよろしくお願いします。まずは
・市民権が取れるまで申し込んでからどれくらいか
 かるのか。
・移民の証明としてPRカードと書いてたのですが、
 あれはコピーでいいのでしょうか?
・それと市民権が取れた時、日本のパスポートに何か
 スタンプみたいなものを押されたか?
あと、私はいずれ日本に帰ろうと思ってるのですが、
問題ないですよねぇ??
申し込み用紙を取り寄せたものの、いろいろ不安で未だに申し込めないでいます・・・
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2004/08/15 03:06:49

結局は、いずれ日本に帰るために、日本国籍は失いたくないってことですか?
もしいずれ日本に帰る意志があり、もし日本国籍を失いたくないのだったらわざわざカナダの市民権取得する必要ってあるの?
と不思議に思いました。  
Res.2 by みん from 無回答 2004/08/15 09:54:26

いずれ、日本に帰りたいがそうすると移民ビザを失効してしまうので
市民権をとっておきたいってことなんじゃないでしょうか。
問題はありますよ、一応カナダ国籍を取った時点で日本国籍を
失うことになりますから。ま、この辺りは自己判断で。

最近は大体一年以上かかってるみたいです。
申し込む人が多くて処理が込み込み状態のようです。
日本のパスポートには何ら影響がでません。
(本当はカナダ国籍を取った時点で無効になるべきものですが)

日本に帰ってそのままならいいですが、
またカナダに帰ろうとして航空券が片道だったりすると
有効なビザをみせろと出国時に言われます。
その場合、ちょっと面倒なことになるかも。
二重国籍は違法になっちゃうんで、やるんなら自己責任で。  
Res.3 by Y from 無回答 2004/08/15 18:18:49

私が市民権を取るのは移民のビザを無くしたくないからです。移民をするのにも時間もお金もかかったし。とりあえず何年か日本に帰る事を決めただけで、永久的に日本にいるつもりではありません。他にも市民権に関してのトピがありましたが、市民権を取ってる方、結構いるんだなぁと思いました。下のレスを読んで思ったのですが、日本人の方でカナダの市民権を取られた方っていうのはもう日本の国籍を捨てた?!って事ですか?よく、市民権を取って日本に帰ったって言うのを聞きます。私はてっきり日本もカナダもどちらも維持したいから取るんだと思ってました。違法なのはわかってるのですが、結構な人が市民権を取って日本に帰ったという話を聞きます。その方達はどうなってるんでしょうか???
 
Res.4 by 矛盾思考 from バンクーバー 2004/08/16 00:05:19

>私が市民権を取るのは移民のビザを無くしたくないからです。

市民権を取ったら移民ビザ(PRカード)は当然無効となるでしょう。
カナダ国籍になるんだから移民としてのステータスで継続して住む必要はないですよ。
移民するのにお金がかかったからといっても、順序として移民権取得後、市民権を取るには規定の日数が必要なので移民権を取ったのは何も無駄ではないですよ。
ちょっと考えが矛盾してると思うけど。

カナダ国籍をとり日本国籍も失いたくない二重国籍という心理、行動はわからないでもないけど、、、。  
Res.5 by from バンクーバー 2004/08/24 19:48:55

法律から言いますと、20歳以上の人は2重国籍を知った日から2年以内に国籍を選択しなければならないと規定されています。通常は国籍選択届けというものを日本政府に提出するのですが、その後は「外国籍を離脱するよう努めなければならない」と規定しているだけです。最近では領事館などでパスポートを更新しようとすると「PRカードは? 学生ビザは?」とか聞かれるようになりましたね。当然2重国籍者は何も持っていないわけです。 でもこれは日本に親戚、友人がいれば、パスポートは日本で取ればいい訳ですから、あまり効果はありません(パスポートは受領だけ本人がすればよい 申請は誰でも可能) 問題は日本から飛行機に乗るときでしょう。航空会社は片道航空券では乗せてくれませんから。日本のパスポートを出す以上、カナダの有効なビザか往復航空券を求められます。 航空会社のチェックイン時にカナダのパスポートを出すと、今は問題ありませんが2005年から、日本の入国管理局出国検査場のPCとリンクするので、チェックインはカナダ人? 出国は日本人? なんで? という事になりますね。 じわりじわりと2重国籍者を取り締まるようになっていきます。 最近、2重国籍を認めるようにと署名活動などがありますから、将来のために今は市民権は取らないほうが賢明かと思います。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2004/08/24 20:09:14

>20歳以上の人は2重国籍を知った日から2年以内に国籍を選択しなければならないと規定されています。

間違いです。
自ら志望して他国の国籍を得た場合は、その時点で自動的に日本国籍を失います。選択の余地はありません。喪失届を出さなくても、法的には日本国籍がなくなります。

(第十一条) 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

国籍がなくなった時点でパスポートも無効になりますから、たとえ日本国が発行したパスポートでもそれを使用した場合は旅券法違反になります。

卓さんがおっしゃってる規定(国籍法14条)は、結婚によって自動的に国籍が与えられる場合など(中東の国にはあるそうです)、自分の志望によらずに他国の市民権を得てしまう場合に適用されます。カナダの場合は志望しなければ取得できませんから、この規定は適用されません。

(第十四条) 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 
Res.7 by from バンクーバー 2004/08/26 00:54:45

Res 6さんへ 本日、法務省民生局と東京入国管理局に電話して(もちろん匿名で)聞きましたのでお知らせします。 確かに国籍法11条の規定のとおり、本人が望んで外国籍を取得した段階で、日本国籍は消滅します。2年の猶予はありません。しかしながら、国籍法を所轄する民生局の見解は、「確かに直ちに日本国籍は失います。だけどそれを法的に剥奪はできないんですね。つまり自分から日本国籍を捨てますと申告してくれればいいのですが、法的に日本国籍がなくなったと言っても、日本のパスポートは持っているわけですし、戸籍もある人に国籍法11条は実際には適用できないんです 後は日本入国の際に、日本国籍でない人が日本のパスポートを使用したら旅券法違反ですから、それは入国管理局に聞いてください」 という事で入国管理局に民生局に聞いた話を含めて聞いてみると「日本のパスポートが偽造でない限り日本の国民として入国拒否はできないし、それ以上の調査はできない。私は外国籍があるから国籍法の規定で違法なので捕まえてください と本人が申し出てくれれば一応取り調べはしてみますが・・・・不法な外国人を取り締まるのが入管の仕事なんでね 日本人なら何もできないよね」 との事でした。 まぁ同じ法務省でもここまで見解が違うとね、まさに縦割り行政ですな。  
Res.8 by Res.6 from バンクーバー 2004/08/26 01:56:41

卓さん、法務省民生局と東京入国管理局の回答は、要するに日本人が他国の国籍を取得しても、現状では日本国政府はそれを把握できないし、厳しく取り締まるつもりもないという実務レベルの話です。

法的にいえば、国籍法第15条の催告の制度がありますから、日本国籍を「法的に剥奪」することは可能です。また旅券法違反も法的にはもちろん摘発可能です。

ただそれをするには、日本人が外国籍を取得したことの情報と、摘発や催告手続のための人手が必要です。一方、元日本人が日本人として入国したからといって、多くの場合安全保障上の脅威ではないし、実害はないので、そこまでのリソースをかけるに値しないと判断しているわけです。ただしそれはあくまで現状における運用の話で、事情が変われば変わる可能性はあります。法的には取り締まりは可能なので。

旅券法違反については、民生局は法的な話をしていて、入管は実務的な話をしているから結論が異なるだけで、縦割り行政だから見解が違うわけではないと思います。  
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