Res.3さん
>余計な質問ですがスポンサーになる旦那様は離婚して3年経過していますか?経過してないとスポンサーになれませんよ。
これはどこに書いてあるでしょうか。ガイドを見たところ、前にも配偶者またはパートナーのスポンサーになっている場合、その人が永住権を得てから3年経過しないと別の人のスポンサーになれないという規定はあります(下記参照)。しかし、一般に離婚してから3年経過していないといけないという規定は見つかりませんでした。
You may NOT sponsor if:
You have an undertaking for a previous spouse or common-law partner and three years have not elapsed since they became permanent residents
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/guides/5289E.PDF, p.7
むしろ、
You may not sponsor your common-law partner if:
Either of you is legally married to someone else, unless you have lived apart from that spouse for at least one year.
とありますから、前の配偶者と離婚が成立していなくても、1年間別居していればスポンサーとなれるのですよね。であれば、離婚が成立していればなおのこと、すぐに問題なくスポンサーになれるのではないかと思うのですが。
私が見落としているのかもしれませんので、ガイドに書いてあるのなら、ページ数を示していただけると助かります。