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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.3144
私のArranged Employmentは?
by You from 日本 2004/07/06 05:04:14

私は2003年5月にマニラに個人移民申請をしました。その時にはカナダでワークビザで働いていました。その時に持っていたワークビザは既に3回目更新したもので、通算カナダの同じ会社で3年10ヶ月働きました。その後、2003年11月でその会社を退職し、今は日本で働いています。私が不安に思っているのは、私のArranged Employmentの点数はどうなるのかです。申請時はまだ、働いていたので、点数が確実に有ったと思いますが、今は退職しているので、この点数は、もう無くなってしまうのでしょうか?それともイミグレのWeb siteには「申請時に」1年以上のワークビザがあること、が条件の一つにありますが、申請時には、確かに、1年以上期限の残っているワークを持っていたので、点数は減る事は無いのでしょうか?
心配で、心配で、どなたかご存知の方がいらっしゃったら、アドバイスを頂きたいと思います。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2004/07/07 11:53:11

友達の話ですけど、カナダの会社でワークビザをもらって働いていました。2年が過ぎたところで移民申請をしましたが、途中でボスと合わなくなって「辞めたい」と弁護士に相談したら、「申請途中で辞めたら永住権が取れなくなるから、仕事は続けてくれ」と言われたそうです。Arranged Employmentで点を貰うには確か申請後の雇用の保証がなければならないようなことをきいています。申請後に辞めてしまったということは、永住権が取れた後の雇用の保証がないということなので、もしかしたら加点の対象外になってしまうのでは?確かな情報ではないので、どなたか知っている方のレスがあるといいですね。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2004/07/07 12:52:16

Youさんは、申請後の追加書類の要求がまだ来ていないのですよね。もしそうなら、追加書類を送る時点でカナダで雇用されていない場合、審査の時点で減点されると思います。

Arranged Employmentのポイントを得るには、

1)申請時に1年以上のワークビザがあること
2)永住権を得れば無期限で雇用する旨のジョブオファーがあること

の2つの要件を「両方」満たさなければなりません(CIC Federal Skilled Workers のマニュアル、p.28、http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op06e.pdf)。
Youさんの場合は、1)の要件は満たしていますが、2)の要件を満たしていないので、Arranged Employment の点数が認められないことになります。

私はバッファローに個人移民を申請していて、先日追加書類の要求が来ました。その中で、現在の雇用者からのリファレンスレターを提出すること、レターには職務内容や年収のほか、「継続的雇用の蓋然性(probability of continued employment)」に言及することが求められています。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2004/07/07 20:12:22

便乗レスで申し訳ないんですが、レス2さんにお聞きします。「雇用の保証」というのは、移民局から申請後にコンタクトがあった時点で「カナダで働いていること」が条件なんでしょうか?例えば、申請の時に「ワークビザを延長するのは手間がかかるので、永住権が取れたらまた再度雇用する」といった旨のジョブオファーがある場合はどうなるのでしょうか?残り1年のワークビザを保持していたとしても、1年以内になんらかのコンタクトが移民局からなければワークを延長するか一旦辞めて永住権が取れるまで待つかという選択になりますが、ワークの延長はHRDCへの再申請とか広告の費用とか色々と面倒なことが多いので、雇用側も「永住権が取れるまで待つ方がいい」と言っているのですが、この場合はどうなりますか?  
Res.4 by Res.2 from バンクーバー 2004/07/07 20:51:02

Res.3 さん、

Res.3さんの場合は、1)、2)の両方の条件を満たしていますので、Arranged Employment があると認められます。
先のレスでは不正確な書き方をしてすみませんでした。追加書類を送る時点で「カナダで雇用されていない場合」、ではなく、「カナダで雇用の保証(ジョブオファー)がない場合」と書くべきでした。  
Res.5 by You from 日本 2004/07/08 04:13:17

皆さん、コメントをありがとうございます!!Res2さん、またこれを読んでいたら、もうひとつ教えていただきたいのですが、私は現在は日本で別の会社で働いていますが、カナダで働いていた会社の社長とは今でもやり取りがあり、交流があるので、お願いすれば、「移民が取れたら、また雇う」というようなLetterは恐らく書いてもらえると思います。その場合はどうなるのでしょうか?Letterだけでなく、Human ResorcesからConfirmされなければいけないのでしょうか??  
Res.6 by ベル from バンクーバー 2004/07/08 23:45:01

現在、Arranged Employmentの点数を見込んで、個人移民申請の準備をしている者です。
トピ主さんの興味深い話題立てとRes.2さんの貴重なご意見に感謝しています。
今日は生意気ながら、トピ主さんのRes.5のご質問に対し、こうじゃないかな、という
私の個人的な予想を横レスさせてください。

そもそも Skilled Worker クラス移民の発想というのは、
「カナダに必要な技能や知識を持った優秀な人材に永住権を与える」
ということですよね。ワークビザのあの煩雑さや、移民局の違法就労に対する
厳しい決まり等から見て、彼らが最も恐れているのは、安い外国人労働者が入ってきて、
「国内のカナダ人の失業率を上げたり、政府の生活保護を受けられたりする」こと。
だからCICがArranged Employmentで高い点をくれるのは、
HR(S)DCがその人材の能力と、カナダ人の雇用を圧迫していないという点を
公式に認めているからだと思うんです。

この観点から言って、永住権獲得前に雇用がストップしてしまったということは
HRDCで認めてもらった、「この人でしか無理なほど優秀な存在」という点と
反してしまっていますし、「永住権が取れたら戻ってきてもらうつもりだ」
と言ってしまうのも、現在そのポジションにいる人が、
市民権か永住権の保持者だった場合、返って危険なのでは?と私なら危惧します...。

ただ、最終的にはやはり「職種」が一番のキーワードなのではないでしょうか?
仮にその会社ではなかったとしても、明らかに労働力の確保に苦しんでいる
職種(医療関係とか?)であれば、きっとすぐに次の職場がみつかるでしょうから、
審査も甘くなるのではないでしょうか。そうでない場合は、例えば辞められた理由を
「カナダ人への知識の伝達がうまくいき、トピ主さんのおかげですばらしい後継者が
育って、後任ができたけれども、その人が辞めることになりどうしてもその後が
見つからないので、やっぱりトピ主さんに戻ってきて欲しいと切に願っている」
とかなんとか言ってみるのはどうでしょう。(我ながらこのでっちあげ能力に驚愕。(^^;
ただ、実際、過去の雇用者にここまで頼むとなると気が重くなりそうですが...。)

ともあれ、毎度のことながら、こういう微妙な部分に関しては
結局当たった担当審査官個人の判断によるのでしょうから、
運を天にまかせるしかない部分が多いのが実情なのでしょうね...。
めげずにお互い希望を持ってがんばりましょう。
 
Res.7 by Res.2 from バンクーバー 2004/07/09 16:13:38

>Youさん、

おっしゃるようなジョブオファーレターがあって、確かに雇用の保証があると判断されれば、先にあげたArranged Employment の2つの要件を満たします。バリデーションは必要ありません。

ジョブオファーレターでは、次の2点が重要ではないかと思います。

●本当に雇用が保証されていると確信できるものであること。

永住権申請のための便宜的なオファーだという疑いをいれないということです。
ジョブオファーの内容が、具体的、現実的なことなどでしょうか。

●Youさんの技能と経験を評価するものであること。

マニュアルの Arranged Employmentの項を見ると、審査官は、証明書類が提出されていること、経験や教育から判断してその職務遂行が可能であること、の2つを確認することになっています。Youさんは4年近く働いたので、まず問題ないとは思いますが、辞めて日本へ帰ったのが、たとえば技術革新等についていけなくなったからではないかとか、仕事上の致命的トラブルではないかと疑われないよう、簡単な事情説明は必要かな、という気はします。


永住ビザでは、ワークビザのような「余人をもって代えがたい」という厳しい条件はありません。その職業を遂行できる技能と経験があり、社会に適応できれば原則的にはOKです。Arranged Employment というファクタは、それほど高いレベルを求めるものではなく、雇用先が決まっていれば、労働力として(ひいては納税者、消費者として)すぐに貢献してくれるだろうし、少なくとも移民したものの失業続き、挙句の果てにwelfareといった移民局としては最悪のシナリオを回避できるだろう、という程度のものだと思います。

その背景としては、ワークビザと永住ビザ(スキルドワーカー)の性質の違いがあります。ワークビザは、市民や永住権保持者の雇用機会を奪わないことが大前提で、やむをえないと労働局が認めた場合のみ例外的に発行されるビザであるのに対し、スキルドワーカーの制度は、長期的な視野からカナダに不足している職種をあらかじめ指定し、その職種の熟練労働者を、積極的、長期的に確保しようとするものです。ワークビザが主に職場単位の審査であるのに対し、永住ビザがカナダの労働市場を対象としているところも違います。

ですから新たに永住権保持者となった者が、他の市民・永住権保持者の雇用を奪ったとしても、それは同じ権利を持つ者同士の労働市場における競争の話ですし、そもそも需要に比べて供給が少ないはずの職種なのですから、はじき出された人は他の需要を満たせば、(本人はともかく)国全体としてはハッピーということではないでしょうか。
 
Res.8 by You from 日本 2004/07/10 02:44:16

ベルさん、Res2さん、貴重なアドバイスをありがとうございます!!お二人のアドバイスを元に、イミグレから追加書類の連絡があったら、以前の雇用主と相談して、letterを書いてもらおうと思っています。本当にありがとうございました!  
Res.9 by ベル from バンクーバー 2004/07/11 12:54:32

ベルです。このトピが全くもって人事ではないのと、Res.2さんが引用してくださった、2003年7月発行らしき旧マニュアル(Pass Mark 75点)を見ていて一つ興味深い点に気づいたので、またの長レス発言をお許しください。

その点とは、旧マニュアルのP.28にあるArranged Employmentの初段落、
【Pursuant to R82, 10 points will be awarded if, at the time of application and when the visa is issued (R77), the applicant is in one of the situations described in the following table, and the applicant:】
”and when the visa is issued” つまり、アプリケーションを出した時だけなく、「ビザ(永住権)が発行される時点でも」と明記されている点です。これは現時点で最新のマニュアルである、IMM EG7000 (2004年4月)や、オンラインのSelf Assessment Testなどでは見当たらない表現だと思います。

仮にこれが意図的に削除されたのだとすれば、2003年9月のパスマーク減少に続いて、この基準も緩くなったと捉えることができないでしょうか?Youさんは2003年5月に書類を提出されているようですが、現行新パスマークのお知らせページを読むと、最終結果の出ていない全ての人のパスマークが65点になるとありますから、楽観的に見れば、パスマーク同様、Youさんに適応されるArranged Employmentの評価基準も、基本的には新しいマニュアルのものに従うと捉えていいのではないでしょうか?

ただ、やはりArranged EmploymentとHRDCのConfirmation Letter(以下LMO)については、現行マニュアルのP.11に、国際規約等で認められている例外的職業を除き、現在カナダで働いている場合も働いていない場合も、そのジョブオファーにはLMOがおりていることが、条件となっています。(働いている場合は暗黙の了解として。)ジョブオファーレターだけならば、下手をすると誰でも書けてしまうので、虚偽の判定が難しいけれど、LMOとなると、ご存知そう簡単にはいきませんし、単なる雇用の保証だけではなく、「現在のその地域エリアのニーズ」を満たせる、カナダ人ではかえがたい高い職業技能の保証もされていることから、Factor5 しいては Factor6の計15点という大きな点が入るのだと私は思います。

そもそも本来の争点は、申請から最終結果の前に申請者の状況が変わった際、点数が上下するのか、という点ですよね。最新のマニュアルP.23 にて移民局は、「状況が変わった場合は、速やかにそれを報告するよう義務付けていること」や、Res.1さんのお話から、状況の変化がポイントの加減に多少なりとも影響するんじゃないか?と思えます。例えばYouさんの場合なら、15点全部がマイナスされることはなかったとしても、現時点でのLMOがないために数点減点されてしまうとか...。
ただし、この報告義務の状況変化の内容例には、
”such as additional education or work experience”
とあることから、ポイントは加点されることはあっても、減点されることはないのかもしれません。

...と、この辺はご経験者の方からの貴重な体験談レスを待つしかないところですね。(祈)

というわけで、私だったら恐らく最悪のケース(旧マニュアルに則って、しかも最大の-15減点をしうる審査官に当たっている場合)を想定し、追加書類の請求に備えて、LMOにもう一度挑戦するか、それが無理なら、できる限りのサポート書類(それこそ他のファクターに加点できそうなものや、現在の日本のお勤め先からのレター、一番最近のLMOのコピーとお辞めになった正当な理由を裏付けるもの等?)を揃えて臨むと思います。

申請前の身で、色々と生意気を言ってすいません。でも、本当に、心から、Youさんが無事に永住権を獲得される日が一日も早くくるよう祈っております。  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2004/07/11 18:37:08

1年以上のワークをもって移民申請し、その後退職してしまった場合、点数は減るのか。以前は申請時の点数でその人の点数が決定して、減らなかったようです。それが去年のいつぐらいだったかはっきり覚えていないですが(忘れた)、法が変わって、点数も減らされるということに決定したということです。でも現時点で、それはまだ実行されてはいないということです。でもそれが今後実行されるかどうか、それはわからないということです。

同じ状況で、あるコンサルタントに相談しました。  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2004/07/11 18:50:49

RES10です。私も追加書類で、健康診断を受診し、また給与の明細などをだすよう、また将来ずっと働いていく可能性があるかを含めた雇用主からのレターの提出を言われました。雇用主からは、移民になれたとき、再雇用を考える可能性は充分にあるというようなレターを書いてもらいました。またその後仕事が見つかったので、また新しいビザのコピーなどを送る予定にしています。  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2004/07/11 19:00:24

再びRES10

ビザ切り替え時にビザオフィスが間違いをおかしたり、法が変わってもオフィサーによっては知らずに間違えたり、またこの移民の法の改定でも、実際に決まったことでも実行されていなかったり、かなりあいまいな部分が多いと思います。実際に書かれてある内容と、また実際に行われていることが別であったり、その辺は実際に詳しい専門家に聞いたほうが状況はよくわかります。

2002年にできた新法では以前にはなかった英語テストも加えられ、点数のつけかたも、もっとクリアになって、あいまいな部分が減ったとはいえ、法もときどき大幅ではないにしても変わっているし、情報収集もネットでもできるのでまめにしたらいいと思います。  
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