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No.3093
日本領事館への届出について
by 無回答 from オンタリオ州 2004/06/28 10:20:47

詳しい方、教えてください。
カナダ(オンタリオ州)で結婚した場合、日本領事館にそこことを届け出ると聞きましたが、それはどのようにしてするのですか?
また、その届出を怠った場合、どうなるのでしょうか?単に、日本では「独身」のままなのでしょうか?
そして、その間に生まれた子供は、日本国籍をとろうとした場合、どうなるんでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2004/06/28 11:42:56

結婚して3ヶ月以内に提出しないといけないと私は、言われました。提出は、郵送でもできます。3ヶ月以内にしなければ、罰金を払わなければいけないだとか。。そして 6ヶ月以内に名字の変更が可能なはずです。日本は 戸籍という制度をとっているので、提出した後、あなた自身の戸籍にあなたのご主人が入ることになると大使館の方に、教えて頂きました。一度、大使館の方に聞いてみた方がよいのでは?私は 大使館の方に丁寧に教えて頂きました。  
Res.2 by とりあえず from 無回答 2004/06/28 12:12:58

領事館に電話して、必要書類を郵送してもらうか、自分で赴いて書類を手に入れましょう。一応三ヶ月以内に届けるのが義務となっています。(罰金についてはわかりません。)
婚姻届、それにおよび結婚証明書、旦那様の出生証明書、旦那様のパスポートのコピー、あなたの戸籍謄本(戸籍抄本でも可)が必要です。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2004/06/28 12:38:11

3ヶ月を過ぎてしまっても、罰金を払わなければいけないということはありません。届を出さなければ、当然にご両親の戸籍に入ったままになりますから、戸籍上は「独身」ということになりますね。その間に子供が生まれても日本国籍は取れます。日本人の親から生まれた子供は日本国籍が取れますから。但しそれは「独身」のままか既婚かというのとは別の問題で、独身で生まれた子供は私生児の扱いになります。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2004/06/28 13:23:16

>カナダ(オンタリオ州)で結婚した場合、日本領事館にそこことを届け出ると聞きましたが、それはどのようにしてするのですか?

トロント総領事館のサイト↓を参照してください。
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/nihongo/todokede.html#anchor02

>また、その届出を怠った場合、どうなるのでしょうか?単に、日本では「独身」のままなのでしょうか?

適用されることはあまりないでしょうが、一応、戸籍法120条に「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを3万円以下の過料に処する。」という規定があります。届出をしなければ、日本の戸籍上は独身のままです。

>そして、その間に生まれた子供は、日本国籍をとろうとした場合、どうなるんでしょうか?

親が結婚しているかどうかとは関係なく、親が日本人であれば、出生から3ヶ月以内に在外日本公館に出生届を出すことで日本国籍が留保できます。親が日本人でも3ヶ月以内に出生届を出さないと日本国籍を喪失します。
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/nihongo/todokede.html#anchor01  
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