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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.3019
移民の彼との結婚
by
Rie
from
無回答
2004/06/10 06:42:32
婚姻届は、日本とカナダのどちらでもいいのですか?日本に引越しをして、子供を3歳ごろまで日本で育て、またカナダに戻ろうと考えています。移民申請は彼もまた取り直すことになるのか気になりました。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2004/06/10 11:31:41
移民の方は確か5年のうち2年ならカナダから離れて大丈夫とかいうような条件があったような気がします。あまり長くカナダを離れると彼の移民権喪失になるのでは。そこを調べられた方が良いと思いますよ!
Res.2
by
無回答
from
無回答
2004/06/10 14:57:59
カナダの方はともかく、日本の方に婚姻届を出しておかないと、子供が生まれた際に出生届を出しに行っても子供を入れる籍がないでですよ、
カナダに婚姻届というものはありません、
結婚式をして、婚姻証明書を発行してもらいます。
日本人同士なら、なくても日本の方だけで大丈夫でしょう。
日本に、いって子供が3歳まで暮らすとなると(今は結婚していない状態という事ですよね?)4、5年は暮すという事でしょうから、、彼の移民権も無効になる可能性がありますから、
無効になったら、1から申請が必要です。
Res.3
by
Rie
from
無回答
2004/06/11 07:54:46
ご回答ありがとうございます。
重ねてお聞きしたいのですが・・彼の家族がカナダに住んでいる場合でも、彼が婚姻を届けた時点で親から独立したということになるから、もし結婚をして日本に数年間住んだら移民権が無効になる可能性がある・・ということですよね?
Res.4
by
バーナビー
from
バンクーバー
2004/06/11 08:13:20
移民申請は、現在のところ、5年のうち3年カナダにいれば市民権申請でき、5年のうち2年カナダにいれば、5年後にまた移民申請が出来るそうです。
移民法は、頻繁に改定されているようなので、これからどのように変わっていくのかはわかりません。
日本からでもwebで随時、新しい情報をチェックすることをお勧めいたします。
Res.5
by
サーバー
from
バンクーバー
2004/06/11 12:49:02
「彼の家族がカナダに住んでいる場合でも」とありますが、家族に関しては全く関係ないと思います。カナダには住民票や戸籍という制度はありませんから、結婚したから独立ということではありません。成人した人が、自らの意志で国外に出るのですから、移民としての権利は通常のルールに従うだけです。市民権を持っていればもちろんどこへ何年住もうがカナダ人ですからカナダにはいつでも戻ってこられますが。ちなみに夫婦のどちらかがカナダ市民権を持っていて、そのカナダ人の方の仕事の都合でカナダを離れる場合に関しては、移民の配偶者もカナダにいたものとして考えられます。
Res.6
by
Rie
from
無回答
2004/06/13 08:16:37
質問にお答えいただき、ありがとうございます。あまり時間がないので、早いうちに彼と相談して今後のことを決めようと思います。
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