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カナダへの道(移民申請)
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No.2964
海外引越しの荷物通関について
by ? from 日本 2004/05/30 05:00:09

日本でカナダ人の男性と結婚し、これからカナダへ行き移民申請をします。カナダへ行くときに引越し荷物を別送で送ろうと思ったら、引越し業者Yに結婚していても移民申請前(申請中)では荷物の通関が許可されないと言われました。いろいろ調べていただいた結果なのですが、移民されたみなさんの引越し荷物はどうされていますか?
別の業者では多分大丈夫とか言う返事でした。実際のところ、どうなのかもいまいち分かりません。
パソコンとかできればすぐに必要なものとかは超過手荷物などとかで一緒に持っていって、あとの荷物は申請が下りるまで待った方が良いのでしょうか。。安く引越し荷物を運ぶコツなども合わせて教えてください。

Res.1 by ごま from ビクトリア 2004/05/30 09:59:20

引っ越し荷物に関しては、こちらのページをご覧になってください。
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel/menu-e.html
Settlers or entering Canada to study or work のページと、Visitors to Canadaのページでだいたいのことがわかると思いますが、ビジタービザで入国する場合は、大量の荷物は課税対象になる可能性大です。長期ビザ保持者であればある程度認められます。すぐに必要でないモノであれば、後で船便で少しずつ送ってもいいかもしれませんが、その際評価額を20ドル以下に記入して、”used personal items”などとしておけば課税される可能性は低くなります。大きな引っ越し荷物はやはり移民になってから送る方が無難ですね。
通常個人移民などで国外から申請すると、移民としてカナダ上陸の際に、税関に持ち込み荷物(別送品含む)の申請をしなければなりません。
私の場合はカナダ国内申請(ファミリークラス)をしましたので、いわゆる空港での上陸手続きがありませんでした。PRカードを取得後に日本に一時帰国をし、その際に別送品リストなどの書類を揃え、カナダに戻った際に税関に申告しました。税関の係員には、本来は移民最終手続きの時に税関に予約を取るものだと言われましたが、移民局からは全くそういった案内はありませんでしたので、知っている人は少ないと思います。結果的には問題なく受領してもらえました。
この申請さえしておけば、リストに書いた物に関しては引っ越し荷物として後で日本から送っても課税されません。ただしあくまでも自分が使っていた物に限りますので、ハイテク製品など明らかに製造年月日がわかるものは、後で新品を持ち込もうとしても課税対象になります。(シリアル番号などを記入する欄があります)持ち込む可能性のあるものに関してはできるだけたくさんリストに入れておいた方がいいと思いますよ。
私はちょうど今、日本から荷物を送る手続きをしています。いわゆる海外引っ越し業者数社に見積もりを取ってもらい、一番安くかつ対応がよかった会社に決めました。船便の引っ越し便の場合、重さではなく容積となりますので、かさばらないように詰めるのがポイントです。ただ、保険をかける都合上、梱包なども業者がやり直してくれますが。
はっきり言ってかなり高額の料金にはなりますが、梱包や通関手続きなど全てやってもらえるので、大量の荷物がある場合仕方ないですね。私の場合通常の船便では送れない家具とかもあったし、保険もかけられるのでこういう方法を取りました。  
Res.2 by 新婚 from 日本 2004/05/30 23:52:50

ごまさん
WEBページの7,8,9あたりですよね?良く読んでるのですが、課税されるのって移民申請(永住権)の許可が下りなかった場合ではないのですか?私はすでに結婚しているので断られることはまずないと思うのですが。
英文がずらずらあってよく理解していないのかもしれませんが、通関は荷物が届いた時点ですよね、その時点で移民申請中だとしたらその申請中であることの証明を移民局からもらっていればOKということではないのですか?教えてください。
しつこくてすいませんが、よろしくお願いします。  
Res.3 by ごま from ビクトリア 2004/05/31 01:43:15

>課税されるのって移民申請(永住権)の許可が下りなかった場合ではないのですか?
そういう記述がどこかにありますか? 移民許可が下りるかどうかという問題ではなく、別送品は全て入国時に申告しなければならないので、入国したときのステータスが重要なポイントです。

>通関は荷物が届いた時点ですよね
そうです。ただし、繰り返しますがカナダに到着した時点で別送品申告書を税関に提出済みであることが前提です。この申告をしていなかった場合、課税されてしまうようです。

>WEBページの7,8,9あたり
どのページのどの項目にも番号がついているのですが、恐らく
SETTLERS’ EFFECTS TARIFF ITEM NO.9807.00.00のGUIDELINES AND GENERAL INFORMATION - Persons Classed as Settlers のことをおっしゃっているのだと仮定してお返事します。

8は既に移民申請を(国外から)していて最終許可を待たずにカナダに入国する場合のことだと思います。この場合移民申請済みであるという証拠になる書類を見せれば、新移民と同様、B4 -E03という別送品申請書を提出できます。
Proof of application for permanent resident status and temporary admittance authorization must be provided to customs at the time of arrival.

カナダ国内から申請されるのでしたら、入国時はまだ申請書を提出していない段階ですから、9に当てはまるんじゃないかと思ったのですが...。これはTariff No.9803.00.00のビジター扱いとなるのでは?
ビジターの場合でも別送品申請はできるようですが、B4-Eの用紙は使えないようです。

いずれにしても私にできるのは経験談と情報のソースを教えてあげることくらいです。私の英語は完璧じゃないので、申し訳ありませんが絶対的な回答はできません。移民許可が下りる前にどうしても引っ越し荷物を送りたいようでしたら、一度税関に連絡して聞いてみてはいかがでしょうか。カナダのお役所仕事は実は結構融通が利きますから、問題なく手続きできるかもしれません。
 
Res.4 by トピずれごめんなさいね from 日本 2004/05/31 09:20:46

>私の英語は完璧じゃないので、申し訳ありませんが絶対的な回答はできません

最近、自分だけは正しい!と思い込んでいるような投稿内容が増えた中で、(特に英文法、正回答を述べるのは親切だが、他の人を貶めるような余分なレスがつくとうんざり・・)レス3さんのこの一言になんだかさわやかにされました。親切丁寧でそつがないのに、謙虚な姿勢でいらして学ばされた思いです。
横レスごめんなさいね。ちょっとうれしくなってしまったもので・・。  
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