by
参考になれば
from
無回答 2004/05/28 16:39:33
私が思う個人的な見解では、今まで(半年)common law partnerとして住んでいた証明、日本に帰国されている時も相手の方とrelationshipが続いていたという証明と、彼がお引越しされて、トピ主さんがカナダに戻り半年以上(合計1年)一緒に住んでいるという証明が出来ればcommmon law申請は可能だと思うのですが・・・。日本に帰国される期間が1年いないじゃないと今までの半年間は無効になる事は確かだと思います。 私は1年半一緒に住み、5ヶ月日本に帰って、再びカナダに戻りcommon law国内申請をしました。帰る前に2度CICに電話して確認した時は私達の場合は大丈夫だって言われました。ご心配なら一度CICに事情を話して聞いてみてはいかがですか?その人によって違う答えが返ってくる可能性があるので何回か聞いてみたほうがいいと思いますが・・・。 頑張ってくださいね。
|