結婚による移民の場合、国内申請と国外申請の2種類のやり方があります。
【国内申請】
●申請中、本人はカナダ国内にいなければならない(国外に出られない)。
●申請中は、確実にカナダに滞在できる。--- 申請後は観光ビザ等が確実に延長できるので、カナダでの滞在が保証されます(ビザの延長手続は必要)。
●永住権取得前にカナダで働き始められる。--- 永住権を原則的に許可するという手紙(ファーストレター)が来た時点で、申請に応じて就労ビザまたは学生ビザが申請でき、原則として許可されます。就労ビザは雇用先の制限がなく、また雇用先が決まっていなくても取得できます(open work permitといいます)。
【国外申請】
国内申請の逆になります。
●本人はカナダ国内、国外のどちらにいてもいい。日本への一時帰国も自由。
●カナダでの滞在が保証されない。--- 観光ビザ等の延長が許可されるとは限りません。
●永住権取得までカナダ国内で働けない。
一時帰国もできて、ビザの延長も保証されるという方法は残念ながらなくて、どちらかになってしまいますね。
ガイド等はこちら。
国内申請:
http://www.cic.gc.ca/english/applications/spouse.html国外申請:
http://www.cic.gc.ca/english/applications/fc.html