国内申請と国外申請は、違う申請書を使います。添付書類はほぼ同じだと思いますが、細かい手続が異なります。
【国内申請】
●申請中、本人はカナダ国内にいなければならない(国外に出られない)。
●申請中は、確実にカナダに滞在できる。--- 申請後は観光ビザ等が確実に延長できるので、カナダでの滞在が保証されます(ビザの延長手続は必要)。
●永住権取得前にカナダで働き始められる。--- 永住権を原則的に許可するという手紙(ファーストレター)が来た時点で、申請に応じて就労ビザまたは学生ビザが申請でき、原則として許可されます。就労ビザは雇用先の制限がなく、また雇用先が決まっていなくても取得できます(open work permitといいます)。
【国外申請】
国内申請の逆になります。
●本人はカナダ国内、国外のどちらにいてもいい。--- カナダ国内から国外申請をすることもできます。
●カナダでの滞在が保証されない。--- 観光ビザ等の延長が許可されるとは限りません。
●永住権取得までカナダ国内で働けない。
どちらが早いかはなんともいえないです。ファミリークラス申請者の他のトピを参考にされるといいかもしれません。
ガイド等はこちら。
国内申請:
http://www.cic.gc.ca/english/applications/spouse.html国外申請:
http://www.cic.gc.ca/english/applications/fc.html