>この二つは領事館で翻訳予定です
領事館は翻訳はしません。
戸籍謄本は、それをもとに英文の出生証明書(および離婚暦のある場合は離婚証明書)を作成してもらってください。
総領事館による翻訳証明は、「日本の官公署、特殊法人、学校法人によって発行された公文書」に限り可能です。官公庁や学校にお勤めだったのなら職歴証明の翻訳証明をしてもらえるかもしれませんが、民間企業の文書は総領事館では証明しません。翻訳証明をしてもらうためには、文書をあらかじめ翻訳して提出する必要があります。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jpn/syoumei.htmlところで学歴証明には卒業証明と成績証明の両方が必要ですが、それは用意されていますか。