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ややこしいですね。
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無回答 2004/03/10 04:10:05
たかこさん。私も同じ状況で混乱しています。結婚式をカナダで挙げるので、その時にカナダにある日本領事館で現在の戸籍(つまり父が筆頭者になっている)を翻訳してもらい日本からの申請書類のときのBirth Certificateとしようと思ったのですが、別トピで「在留届が出ていないと翻訳してもらえない」「結婚後の戸籍(つまり私が筆頭者)の翻訳でないといけない」という意見を見て困っています。出生の記録ということであれば婚姻状態は関係ないと思ったのですが…。東京の大使館領事部二電話しても「本人が翻訳されたものを公証はできるが有効性については保証しかねる」といわれました。カナダの領事館で翻訳依頼された方、婚姻状態も翻訳されるのでしょうか。また、私が筆頭となっている結婚後の新しい戸籍の翻訳が必要になるのでしょうか。困っています…
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