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カナダへの道(移民申請)
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No.2129
個人移民でも家族の情報は記入必須ですか?
by まる from バンクーバー 2003/11/26 11:47:06

個人移民での質問があります。
過去トピックも見てみましたが、今ひとつわかりません。どなたか詳しい方、アドバイスをください。

個人移民の申請用紙の中に、Details of family members”(”Application for permanent residence in Canada”の2ページ目)というのがありますが、移民申請と関係のない申請者の家族の情報を書くのでしょうか?私が単独で個人移民する場合(結婚もしてませんしする予定もありません。婚約者もいません)は未記入でもいいのでしょうか?申請用紙には”You must provide the following details about each of your family members, whether they will be accompanying you to Canada or not.”とあるのでこれを書くのは必須なのでしょうか?すみません。わかりにくい質問で。ここにコメントを書いてくださっているクエン酸さんやサーチャーさんのような移民法に詳しい方、コメントを頂けたらすごく助かります。書類は全て揃っていて、この問題が解決すればすぐにでも提出できるんですが・・・

Res.1 by サーチャ from バンクーバー 2003/11/26 13:08:46

ご指名いただいたサーチャです。
移民法は門外漢で、クエン酸さんのような詳しい方と並べられるとドキドキしてしまいます。
ご質問の欄ですが、配偶者、コモンロー・パートナー、子供以外は書かなくていいので、トピ主さんの場合は未記入で大丈夫です。申請用紙に太字で”You must include...”と書かれていますが、逆にいえば、そこに挙げられている人以外の情報はマストではないということになります。  
Res.2 by まる from バンクーバー 2003/11/26 19:57:09

サーチャさん、ありがとうございました。
さすが何でもよく知ってらっしゃいますね。
これで安心して申請できます。
本当に助かりました。  
Res.3 by まる from バンクーバー 2003/11/26 22:16:26

サーチャさん、またまたトピ主のまるです。
もうひとつお伺いしたいことがあるのですが、
よろしいでしょうか?
日本の無犯罪証明書についてなんですが、
有効期限が3ヶ月というのは聞いているのですが、これは申請を出してから3ヶ月なのでしょうか?それとも書類を受け取ってから3ヶ月なのでしょうか?申請してから受け取るまでに約2ヶ月がかかりますが、申請してから3ヶ月だったら受け取ってから1ヶ月以内にバッファローに提出しないといけないことになりますよね?お忙しい所申し訳ありませんが、これについて何かご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか?本当に申し訳ありません。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/26 23:04:55

トピ主さん、トピずれでゴメンなさい。
日本の戸籍では結婚すると(例え親と同居していようと)親の籍と離れて、独立した記載になります。これは、戸籍の上では家族とは「夫婦と子供」単位で扱うという意味だと思います。

そこで、ふと疑問に思ったのですが...
逆に云えば、20歳(成人)過ぎでも結婚するまでは(親と同居してなくとも)親の籍に「子」として記載されているという事になります。たとえ50過ぎでも60過ぎでも、独身でいる限りは年取った親と同じ抄本に記載され続けるんでしょうか?

もうひとつの疑問は...
結婚して親から離れた後に離婚した場合は、その独立した戸籍抄本はそのままで、(例え親と同居していようと)親の籍に戻るという事はないのでしょうか?

そうなると、同じ独身者(配偶者や子供が居ない人)でも結婚歴があるかないかで、親と同じ籍にいる人も居れば独立した籍にいる人も居るわけで、戸籍上の「家族」定義が一定しないように思うのですが....これって、どこか違ってますか?  
Res.5 by サーチャ from バンクーバー 2003/11/27 08:48:51

まるさん、

厳密にいえば、無犯罪証明書に記載されている発行日(証明書の作成日)から数えて3ヶ月です。が、開封して確認するわけにいかないので(発行日、封筒に書いてありましたっけ?)、領事館から「用意できました」のお知らせが来た日を目安に考えればいいのではないでしょうか。申請した日ではないです。

Res.4さん、

質問の意図がよくわからないのですが、移民申請との関係でいえば、申請先はカナダですから、カナダ政府(移民局)がこの申請書で”family”をどう定義しているかが問題で、日本法を考える必要はないと思います。カナダには戸籍制度はありませんし、日本領事館で作成される出生証明書は、親と同じ戸籍であっても、別の戸籍であっても同じになります。

単純に日本の制度に関する疑問でしたら、まず、

>戸籍の上では家族とは「夫婦と子供」単位で扱うという意味だと思います。

は、ちょっと違っていると思います。Res.4さんは「家族とは同じ戸籍に記載されている人」と考えていらっしゃるのですよね。戦前の旧民法には「家」制度がありましたが、新民法には、「家」や「家族」という概念はありません。「家族」という語の法的な定義もありません。ですから「家族について記載してください」といわれた場合、誰を含めるかはその人によって違うでしょうし(通念的には同居の親族でしょうが)、法的な話をするときは、親子、兄弟、配偶者、親族、何親等までの人、といった言い方になります。

戸籍は家族の範囲を決めるものではなく、「いつどこで生まれたのか、親はだれなのか、独身なのか、既婚なのか、子供は何人いるのか」などの身分関係を、時系列に記録する公的な記録簿に過ぎません。同じ戸籍に記載されることは、それらの情報が同じファイルで管理されるという以上の意味はありません。親と戸籍を別にしても、このような記録が別のファイルで管理されるようになるだけのことで、相続や扶養義務を含め、親子、兄弟関係にはまったく変化はありません。

それを踏まえて次の疑問ですが、

>たとえ50過ぎでも60過ぎでも、独身でいる限りは年取った親と同じ抄本に記載され続けるんでしょうか?

原則的にはそのとおりです。ただし、20歳以上であれば、結婚でなくても分籍の手続によって親と別の戸籍を作成することができます。分籍しても、両親や兄弟との関係は変りません。独立・自立とも全く関係ありません。

>結婚して親から離れた後に離婚した場合は、その独立した戸籍抄本はそのままで、(例え親と同居していようと)親の籍に戻るという事はないのでしょうか?

結婚すると、妻か夫のいずれかが新しい戸籍の筆頭者になります。筆頭者は離婚しても親の戸籍には戻れず、そのまま新しい戸籍に残ります。筆頭者でない方は、親の戸籍に戻るか、別の新しい戸籍を作ることになります。

余談ですが、離婚後、子供は筆頭者の戸籍に残ります。どちらが親権を持つかとは関係ありません。子供の戸籍を移す場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。  
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