jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
カナダに住む為の手続きに関する話題はここで情報交換しましょう。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.2056
個人移民での職歴について質問があります
by 無回答 from バンクーバー 2003/11/08 09:43:33

現在ワークビザを貰ってカナダで働いております。
個人移民を考えていますが、日本での職歴とワークビザを貰って働いている仕事の種類が全く関係の無いもの場合でも申請に問題はないのでしょうか?それとも旧職歴と現職歴に関連性が無い場合は申請しても落とされてしまうのでしょうか?同じような経験のある方、情報を頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。

Res.1 by クエン酸 from 日本 2003/11/09 21:51:45

既にワークビザを貰ってカナダで働いているならば、問題になる可能性は小さいのではないかと思います。
関連がないといけないと言う規定はありませんが、審査官があなたのカナダにおける職務遂行能力に疑念を抱いた場合は説明を求められる可能性があります。(既に働いている場合はあまりそうはならないような気はしますが。)この場合も、問答無用で落とされるわけではなく、インタビューに呼ばれたり関連資料の提出を求められると言うことでしょう。予め、自分がカナダでの現在の仕事をきちんとこなす能力があることを申請書類の中できちんとアピールしておくと問題になる可能性がより小さくなると思います。

 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/09 22:25:54

クエン酸さん、参考になるお答えありがとうございました。現在ワークで働き始めて3ヶ月が経ちました。申請は無犯罪証明書が届きしだいするつもりです。ワークは2年貰っています。クエン酸さんに質問なのですが、移民申請のポイント加算の条件で、HRDCからのバリデーション付きの許可書があれば10点、申請時点で12ヶ月以上の有効なジョブオファーがあればさらに5点貰えると聞きました。この申請時点というのはいつのことをさして言っているのでしょうか?ビザオフィスに申請書類を送って受理された時点ですか?それとも、アセスメントが開始された時点ですか?現在申請手続きにとても時間がかかっているときいているので、アセスメント開始が遅れれば、私の持っているワークビザの期限が12ヶ月をきってしまう可能性もあるわけですよね?そうなったらまた初回と同じようにHRDCの手続きをしてワークビザ更新をする必要があるのでしょうか?  
Res.3 by クエン酸 from 日本 2003/11/10 14:19:39

at least 12 months after the date of application なので、必要なワークビザの有効期限は申請時点(遅くとも、書類が受理された時点)から1年だと思います。

それはともかく、多少誤解があるのでは。
既にカナダで労働中の場合は、

(1)申請時点で残り12ヶ月以上有効な(HRDCにconfirmされた)ワークビザを保持してカナダで労働中

(2)PRビザが認められた際には、任期なしで雇用すると言う雇用者の job offer

の両方があってはじめて10点が認められます。
ここで10点の加算があると、adaptabilityの項でも5点の加算が認められます。
従って、簡単に言えば上記の条件を両方満たせば15点 (満たさないと0点)と言うことです。わざわざ10点と5点に分けられているのは、adaptabilityにはいろいろな項目がありますが、合計で10点までしか認められないためです。つまり、adaptabilityの項で(カナダ内に親族がいる、配偶者の教育レベルなどで)他に既に10点獲得している場合はこれ以上adaptabilityは増えませんので、arranged employmentによる点数の増加は最初の10点に限られると言うことです。
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/10 20:20:21

>(1)申請時点で残り12ヶ月以上有効な(HRDCにconfirmされた)ワークビザを保持してカナダで労働中

(2)PRビザが認められた際には、任期なしで雇用すると言う雇用者の job offer

の両方があってはじめて10点が認められます。

え?? そうなんですか?
ということは、ワークビザで1年以上カナダで働いて、なおかつ12ヶ月以上のジョブオファーが残っていても、パーマネントのジョブオファーがないと全く点数の加算対象にならないということですか?私は上記のどちらかに当てはまれば少なくとも10点は貰えるのかと思っていました。パスマークが下がったので点数的には足りているのですが、せっかく取ったワークビザがなんの効果もないのということになると、かなりショックです。でも、とりあえず無犯罪証明もすでに頼んでしまっているのでだめもとでもいいから申請してみようと思います。クエン酸さん、情報をありがとうございました。
 
Res.5 by クエン酸 from 日本 2003/11/10 20:36:29

arranged employmentのファクターで10点もらうには、パーマネントジョブオファーが必要だと思います。以下に引用するIRPR 82 をご参照ください。(iv)の項が他の項とand で結ばれています。

> ということは、ワークビザで1年以上カナダで働いて、なおかつ12ヶ月以上のジョブオファーが残っていても、
> パーマネントのジョブオファーがないと全く点数の加算対象にならないということですか?

arranged employmentの点数にはならないと言うことだと思います。そもそも、これは移民した後仕事の目処がある人に対する評価なので。

しかし、フルタイムで1年以上カナダでの(合法的な)労働経験があれば、adaptabilityの項で5点加算されます。これは arranged employmentとは別の項目です。(以前書いたように、adaptabilityは他の要素と合計して最高10点)

現在の雇用者から、パーマネントジョブオファーがもらえれば一番良いのでしょうが・・・

82. (1) In this section, ”arranged employment” means an offer of indeterminate employment in Canada.

Arranged employment (10 points)

(2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

(a) the skilled worker is in Canada and holds a work permit and

(i) there has been a determination by an officer under section 203 that the performance of the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral or positive economic effect in Canada,

(ii) the skilled worker is currently working in that employment,

(iii) the work permit is valid for at least 12 months after the date of the application for a permanent resident visa, and

(iv) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker;

 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/11 12:19:44

クエン酸さん、またまた詳しい説明をありがとうございます。ワークビザで働いていれば(もちろん合法ですよ)最低でも5点は貰えるときいて、ホッとしています。パスマークが75点だった時、ギリギリの点数しかなかったので仕方なくワークを取りました。努力が無駄にならなくて良かったです。雇用先からパーマネントジョブオファーを貰うのは難しそうです。
クエン酸さんは日本にいらっしゃるのに移民に関してとても詳しいですね。その関係のお仕事をされているのでしょうか?クエン酸さんの情報はとても助かります。これからも有益な情報の提供をして頂けると嬉しいです。本当にありがとうございました。  
Res.7 by クエン酸 from 日本 2003/11/12 17:17:30

たぶんおわかりとは思いますが、念のため:カナダでの労働経験は申請時点で1年以上無いとポイントになりません。ワークビザで働き出して3ヶ月で過去の労働経験がないとするとまだポイントにはなりません。(審査前でしたら、申請後に条件を満たした時点で書類を追加すれば考慮されるとは思いますが)逆に、この項に関してはワークビザの残り期間はどうでも良く、また過去の経験さえあれば、申請時点でカナダで働いている必要もないはずです。

なお、パスマークが最近下がりましたが、将来パスマークが上がった際には、審査時点でのパスマークが適用されますので、点数には多少余裕を見ておいたほうがよいでしょうね。まあ、75点でもギリギリあったと言うことなのでトピ主さんの場合は大丈夫でしょうが。

いえ、特に弁護士や移民コンサルタントではありません。自分自身移民を考えたことがあり、将来そうする可能性もあるのでいろいろ調べてみただけです。調べ出すと凝る方なので。いずれにせよプロでも何でもありませんので、そのつもりで読んでください。
 
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/16 00:17:43

>カナダでの労働経験は申請時点で1年以上無いとポイントになりません。ワークビザで働き出して3ヶ月で過去の労働経験がないとするとまだポイントにはなりません。(審査前でしたら、申請後に条件を満たした時点で書類を追加すれば考慮されるとは思いますが)逆に、この項に関してはワークビザの残り期間はどうでも良く、また過去の経験さえあれば、申請時点でカナダで働いている必要もないはずです。

カナダでの就労1年以上でポイント加算になることは知っています。以前弁護士に相談した時に、まだ働き始めたばかりだけど申請できるかときいたところ、なるべく早く(ビザの残り期間が短くなる前に)申請手続きをした方がいいと言われたので、1年未満でも申請してポイント加算対象になるのかと思っていました。2年は働くことは決まっているので、先に申請書類を送って、1年経ったところで給料明細のコピーなどを追加で提出すれば大丈夫でしょうか?それとも他に1年以上働いている証明として提出できるものがあれば知りたいです。もし、1年未満で申請書類を送った場合はその時点での点数加算はなくても即却下というようなことはないですよね?ちょっと不安になってきました。まだ無犯罪証明は届いていませんが、有効期間もあるので届き次第申請書類を提出しようと思ってたもので・・・クエン酸さん、これについて何かいいアドバイスございますか?
 
Res.9 by クエン酸 from 日本 2003/11/16 05:05:40

カナダでの就労経験は必須ではありませんので、他のポイントでパスマークを超えていれば却下はされないと思いますが・・・
審査時にポイントが不足していれば原則として申請は却下でしょう。
パスマークを超えているかどうかの判断は申請書類が届いてすぐに行われるわけではないので、この審査時までに追加書類が間に合えば問題はないはずです。例えばバファローの場合、1年以上前に受け付けた書類の審査をはじめている状態のようなので、かなりのタイムラグがあります。ただ、将来の状況はわかりませんので、あまりそれをあてにするのも危険かもしれません。まあ、審査が遅れる可能性に賭けると言う考え方もあるでしょうが。



詳しい事情がわかりませんが、私が貴方の立場であれば、もしカナダの就労経験を加えなくても現在のパスマーク(67点)以上になるのならばとりあえず申請し、1年の経験が蓄積された時点で書類を追加するでしょう。カナダでの就労経験を加えないとパスマークを超えない場合の判断は微妙ですが・・・・ 英語力等他にポイントを追加できる可能性はないかまず検討するかと思います。

なお、条件を満たす1年以上の職歴(カナダであるかその他であるかを問わず)は必須です。(日本での職歴があると言うことで、こちらは問題ないですが。)
 
カナダへの道(移民申請)トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network