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Res.1 |
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by
クエン酸
from
日本 2003/11/02 00:04:07
最終的には審査官の判断ですが、お書きの状況では、期間の合算で common-law relationshipと認められるのは難しいのではないかと思います。
OP02 5.33より:
Common-law partners must have ordinarily cohabited for a period of at least one year. They should have lived together in one home for most of at least one year, although from time to time, one or the other may have left the home for work or business travel, family obligations, and so on.
”most of at least one year” なので、少なくとも素直に解釈すれば、ある一年間のうちほとんどの時間一緒に住んでいる必要があることになります。短期の不在は容認されますが、8ヶ月の後 4ヶ月の別居だと上記に該当しないのではないでしょうか。
ちなみに
5.34より:
After the one year period of cohabitation has been established, the partners may live apart for periods of time without legally breaking the cohabitation.
つまり、一年間cohabitation(同居)の実績があれば、その後何らかの事情で別居してもcohabitationが継続していると見なされる(可能性がある)と言うことです。逆に言えば、8ヶ月のcohabitationの後で別居した場合は止むを得ない事情と言えどもcohabitationとは認められないのではないかと思われます。
ただ、例えばカナダに渡って1年同居の上で申請するときには、それ以前にも日本で同居した経歴があればcommon-law relationshipを補強する材料にはなると思います。
ご存知のように、cohabitationはcommon-law partner として認められるための必要条件ですが十分ではなく、他にもいろいろな事実を提示する必要があります。例え条件を全て満たしたつもりでも、審査官を納得させられるかはまた別問題なので認められないリスクはあります。ご結婚の予定があるなら、婚姻が成立してから申請した方が問題が少ないかと思いますが。
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