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No.1901
日本国籍の放棄
by もけ from バンクーバー 2003/10/06 18:00:41

私はカナダで生まれた二重国籍保持者なのですが、いろいろな掲示板を見ていて後ろめたくなって来ました。
日本国籍を放棄することも考えるのですが、親のことなどを考えると将来日本に戻らなければならなくなる可能性も捨て切れません。
国籍放棄したあとに帰化した人って結構いるのでしょうか?もしいらっしゃったら実際どんな感じだったか(難易度など)教えて欲しいです。

Res.1 by TT from モントリオール 2003/10/06 21:25:50

もけさんは昭和何年生まれですか?うる覚えですが昭和60年以前に出生されたのなら、領事館に届出をしなければ満22歳の誕生日に日本政府はあなたが日本国籍を選択したとみなしてくれます。これで一生二重国籍の誕生ですが・・・これは合法性を問われますよね?でも秘密にしておけばO.K.でしょ :−)  
Res.2 by もけ from バンクーバー 2003/10/07 07:19:13

レスありがとうございます。
昭和60年より前の生まれですが、やはり違法は違法なんでしょうかね。もし帰化がそんなに難しくないのであれば国籍放棄してもいいかな・・・と。もちろん帰化する際にカナダの国籍を棄てなければならないのは覚悟しますが。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2003/10/07 09:27:41

ひとりで決めないでご両親とも相談したほうがよろしいかと。  
Res.4 by もけ from バンクーバー 2003/10/07 09:47:19

両親は別にいいよって言ってくれているのですが、長男ですので万が一のときには・・・
あまり自分から放棄した人ってのはいないんでしょうかね?  
Res.5 by 無回答 from ナイアガラ 2003/10/07 09:50:01

日本人ってとかく二重国籍のトピックになると熱くなりますよね。私の子供達も近い将来貴方のような悩みを抱えるのかと思うと不安です。二重国籍を持っている人たちの中にも本当に人それぞれで便利だからと言う理由の人もいれば違法とは分かっているが持っていたいと言う事情の人もいるのではないでしょうか。私が貴方だったら迷わず二重国籍を保持しますよ。確かに掲示板では厳しいご指摘とかありますが貴方の人生なんだから慎重に考えてくださいね!  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2003/10/07 14:11:52

私の記憶では昭和63年1月1日以前に出生地主義を採る国で生まれた日本人の親(両親または片親)を持つ子供は二重国籍保持に関して何ら問題は無いと思います。だからもけさんの二重国籍保持は合法で、後ろめたさを感じる必要は全く無いと思います。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2003/10/07 14:19:57

Res6です
うる覚えで不安だったので法務省のホームページに行って重国籍で検索したら、それについて詳しく書いてありました。
Res6での書き込みは間違いです、すみません。
法務省のホームページへ行って、ご自分で確認してみて下さい。  
Res.8 by 2重国籍 from バンクーバー 2003/10/07 16:43:41

日本の法律は海外(カナダ国内)では適用されませんので、カナダに住む限り2重国籍であっても違法では無いと考えます。  
Res.9 by もけ from バンクーバー 2003/10/07 18:45:12

カナダでは違法じゃなくても日本で違法なんですよね?私は一年に一度のペースで日本に帰ってます。仕事をするわけではなくて短期間なのでカナダ人として帰っているのですが、やはりちょっと後ろめたいです。今までは聞かれたことありませんが、日本国籍を持っているか聞かれたら嘘をつくことになりますし。  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2003/10/07 21:24:10

あんまり掲示板にかかれてることとか気にしなくてもいいんじゃないですか。トピ主さんの場合ちょっと事情がちがうんだから。ばれたら、とられちゃうかも知れないからそのへんは自分で管理しなくちゃいけないけど、別にあえて人に言う必要もないと思います。  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2003/10/08 06:10:04

もけさん、私もあなたと同じカナダで生まれた二重国籍保持者です。生まれたときから日本とカナダの国籍を持っているのでそれが自分の一部というか何故自分の国籍をある年齢に達したら選択しなければならないのか分からないのです。日本では違法なのは十分分かっているけど私は日本人でもありカナダ人でもあるのです。どちらかの国籍を放棄する事なんて出来ません。だから私はずっと二重国籍を保持していこうと思っています。私達のような立場にいる人たちはどう思っているのかな?  
Res.12 by もけ from バンクーバー 2003/10/08 06:42:26

みなさん、どうもレスありがとうございます。自分から放棄される方ってのはほとんどいらっしゃらないみたいですね。私ももう少し保留しておくことにします。ただ、個人的に後ろめたいことや嘘をつくことが苦手な性質で、もし入国管理で突っ込まれたら嘘を突き通す自信がありません。日本の国籍取られるだけなら結果は同じでよいのですが、罰金とか懲役とか、前科がつくのはやだなあ・・・なんて。うーーん。そういう前例はないのかな・・・  
Res.13 by サーチャ from バンクーバー 2003/10/08 09:00:48

もけさん、
罰金とか懲役とか前科というのは、旅券法違反のことではありませんか。
もけさんは、出生による二重国籍で、日本の国籍を離脱してらっしゃらないんですよね。だったら、カナダのパスポートを使っても、日本のパスポートを使っても、旅券法違反にはならないはずですが。

他のトピで違法といわれてたのは、移民から市民権を取った場合の話です。日本人が自分の希望で外国国籍を取ると、自動的に日本国籍がなくなるんですね(だから、このような人たちを二重国籍と呼ぶのは、厳密には誤りです。外国国籍しかないので)。で、日本国籍がないのに、日本のパスポートを使うと違法だという話になるわけです。

もけさんのように、出生によって外国国籍を得た場合は、これとは違い、自動的に日本国籍を失うことはありません。ちゃんと日本国籍も持っています。なので、日本のパスポートを使ったとしても、旅券法上なんら問題はありません。

これとは別に、国籍法では、出生による二重国籍者は22歳までに国籍を選択しなければならず、日本の国籍を選択した者は、外国の国籍の離脱に「努めなければならない」となっています。確かにこれから見ると、もけさんの状態は国籍法違反といえなくはないですが、国籍法には罰則規定がないので、少なくとも刑罰という話にはならないはずです。  
Res.14 by もけ from バンクーバー 2003/10/08 19:08:54

アドバイスありがとうございます。私も少しは自分で調べないといけませんね。もうちょっとじっくり考えて見ます。  
Res.15 by 無回答 from 無回答 2003/10/08 21:13:59

サーチャ さん、そのとおりなのですが私の知り合いのお子さんがその年齢になったのできちんと日本領事館に電話をしたそうですが、「報告の義務はなくなりましたのでお知らせいただかなくとも結構です。」といわれたそうです。 知り合いは「それなら2重国籍を日本国政府は認めているんですね」という質問には「いえ、そういうわけではないのですが・・・。」
 そうです。法の灰色の部分になっています。多分、外務省のお偉いさんたちのご子息達が出生による2重国籍があるためにそのままになっているのが現状です。
 ですから、もけさんはそのままなにもしなくともいいですよ。2重国籍のままでいられます。  
Res.16 by あまり真面目に考える必要ないでしょう。 from 無回答 2003/10/08 21:29:13

>>外務省のお偉いさんたちのご子息達が出生による2重国籍があるためにそのままになっているのが現状です。

こんな事なら法律なんか守る必要なし。
私は日本生まれの2重国籍者だが、周りにも公言してるし、全然罪の意識なんてないですよ。
 
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2003/10/09 10:07:46

22歳頃(要確認)日本国籍選択宣言をする事は出来ないのでしょうか。出生年によって出来る場合とそうでない場合があったような。日本国籍を選択すると宣言したからといってカナダの市民権を放棄しなければいけないわけではなく(努めて下さいと促すだけで法的強制力は無い)結果的に二重国籍を保持して行く事ができるはず。  
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