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No.1395
マリッジサティフィケイト
by なおこ from 日本 2003/05/23 05:25:42

私は日本で離婚歴(日本人と)があります。そしてこれからカナダ人との結婚の為、トロントへ向かうのですが、マリッジライセンスを取得際に、出生証明証と離婚証明書がいると聞きました。これはどちらも戸籍謄本から大使館等で英訳してもらったものを持っていけばいいですか?それともカナダで何か証明書をとらなければならないでしょうか?
また日本では6ヶ月たたないと再婚できないみたいですが、カナダの法律も同じなんでしょうか?
私は実はまだ6ヶ月たってないので、ちょっと心配です・・。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2003/05/23 05:46:30

私の場合、出生証明書は戸籍謄本を英訳してもらい、離婚証明については戸籍謄本ではなく、婚姻具備証明書を持ってくるように領事館に言われました。
まだ、6ヶ月経ってないとのことですが、お役所に聞いてみてはどうですか?婚姻具備証明書を発行してもらえるのかどうか。  
Res.2 by なおこ from 日本 2003/05/23 15:59:13

結婚具備証明書ですか??なんでしょうか、それは・・・。初めてききました・・。それは日本で用意するものですか?
それがなければ離婚証明は発行してもらえないのでしょうか??  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2003/05/23 19:49:33

婚姻要件具備証明書、これで検索してみてください。ヒットするはずです。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2003/05/23 20:09:40

Res.5 by 無回答 from 無回答 2003/05/23 20:29:44

婚姻要件具備証明書は結婚できる条件を備えているという事を証明するための書類です、(日本のマリッジライセンスです)
カナダでは、女性は離婚後6ヶ月後でないと再婚できないという条件はありませんが、日本でそのような条件があるため、相手がカナダ人であっても、離婚後6ヶ月経たなければ、なおこさんのばあい、 婚姻要件具備証明書は発行してもらえませんので、それが出るまでは結婚できません。  
Res.6 by rara from 日本 2003/05/23 20:36:14

ちなみに初婚でカナダ人とカナダで結婚する場合も、この婚姻具備証明書っていうのは必要なんでしょうか?  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2003/05/25 20:41:31

主人は離婚暦がありますが、本人いわく、離婚が成立してから、3ヶ月たたなければまた結婚できない。といっています。それがカナダの法律だそうですよ。
日本が6ヶ月ということは、なおこさんの場合日本で離婚が成立してるので、日本の法律に従わなければいけないと思います。
raraさん、私は初婚でカナダで結婚しましたが、戸籍謄本だけで大丈夫でしたよ。
 
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