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No.993
未婚で出産、その後・・・・
by 未婚の母 from バンクーバー 2002/10/29 11:22:47

妊娠が発覚しました。
相手は今の彼なのですが今の所お互いに結婚の予定はありません。
でも、中絶はまったく考えていないので未婚で出産になります。
それでもしも子供が生まれた後にお互い話し合い、
結婚しようと思った際にどんな手続きをしたら良いのでしょうか?
子供の日本の戸籍等はどんな事になるのでしょうか。
どこで聞いたら良いか知識がないのでこちらに投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。

Res.1 by 既婚の母 from 無回答 2002/10/30 00:49:03

結婚はマリッジライセンスというのを発行してもらわないと有効にはなりません。
子どもさんの戸籍については、出生届け(国籍留保届)という種類の手続きがあり、生まれた日から3ヶ月以内に領事館に届ければ、子どもさんは日本の国籍を保持することができます。
未婚のままだと父親なしの形で記載されると思います。
結局「戸籍等はどんな事になるか。。。」というのは、両親の考え方次第だと思います。

ところで、出産後の手続きも大事でしょうが、お相手の男性もご自身も結婚の予定はないとのこと。「出産・子育て」に関する合意はできているのですよね? 未婚の母さんのビザの種類はどうなのでしょう? 病院費用とか出産準備の面は大丈夫なのでしょうか?
また、生まれてしばらくは子育て大変です。お相手の男性は同居されているのでしょうか?
中絶はまったく考えてないということなので、たぶん大丈夫なのでしょう。。。
それから戸籍問題等、日系電話帳にも載っていますが、とても大事なので、最終的には領事館で確かめられた方がいいと思います。  
Res.2 by 未婚の母 from バンクーバー 2002/10/30 09:44:00

お返事ありがとうございます。
費用等はBCの保険に入っているので大丈夫です。
一応今の所の予定では出産後しばらく彼の親と同居、
その後日本に帰国予定です。私の親も反対はしていません。
それで、今回聞いた戸籍の件なのですが
未婚で出産届を出すと「父親無し」の形になりますよね。
で、もしも将来この子供の父親と結婚となった時
何かの手続きをすれば「父親あり」(こんな言い方しないと思いますが)
の形に変更できるのでしょうか。
何か知っている方居ましたら教えて頂きたく思います。  
Res.3 by 子の認知 from バンクーバー 2002/10/30 14:25:27

未婚であっても、子供の父親が認知していれば戸籍に父親名は記載されるのではないですか。
こういう戸籍問題は届け出る役所に聞いた方が一番確実でしょう。日本の両親に役場に問い合わせてもらう方がよいのではないでしょうか。
未婚の母で子供の戸籍に詳しい人が海外にそんなに多くいないこともあるし、、。

極端ですが、結婚していても生まれる子が夫の子でない時もあるし、再婚した場合の連れ子は再婚相手の夫の子ではないので当然、父親名は違うでしょう。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2002/10/30 21:12:07

現在の戸籍には、認知されている子供かどうかなんてことがわかる記録は記載されません。
父親がわからないと書いて、出生届を「父なし」の常態で提出することも可能ですが、
出生届の父親の名前を書く欄があるので彼の名前を書き込めば(彼が認知している、していないに関わりなく)、彼が父親として、母親の欄にはとぴ主さんの名前が戸籍に、記録されます。


もし現在彼と将来結婚する事になったら、婚姻届を出せば、とぴ主さんが、彼と結婚したという記録が、戸籍に記載されます。(彼は日本人ではないので戸籍には入りません)

ちなみに、戸籍には、3世代が記載される事は出来ないので、出産の前に、とぴ主さんは、御両親の籍から自分の名前をぬいて、独立した戸籍(とぴ主さんの名前が世帯主になる)を作っておかないと、子供を入れる籍が無い事になりますよ。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2002/10/31 21:01:30

私は未婚のまま子供を生んでいます。
結婚しないまま現在も子供と彼と3人で暮らしています。
私の戸籍は父親なしになっています。
結婚をしていないし、相手が日本人ではないので、名前を乗せる事ができないそうです。
後でもし結婚をしたら、カナダの結婚証明書をもって日本の家庭裁判所みたいな所で手続きをして、初めて父親の名前が隅っこの方にのると、領事館で言われました。
いろいろとめんどくさいです。
これは相手が外国人の場合です。
日本人の場合とちょっと違うと思うので、あまり助けになってなかったら、ごめんなさい。  
Res.6 by 未婚の母 from バンクーバー 2002/11/01 01:19:04

詳しいお話ありがとうございます。
私の相手も外国人なのでとても役に立ちました。
本当に、色々と面倒臭さそうですね。
家庭裁判所見たいな所とはカナダのでしょうか?
それともわざわざ日本に帰って手続きをしなければいけないのでしょうか?
しかし、今の所お互いに結婚の予定は無いので
頂いた情報を元に出産後の事を考えてみます。
本当にありがとうございました。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2002/11/02 16:54:24

Res5です。
日本にわざわざ帰って、家庭裁判所みたいなとこに旦那と行かなきゃならないそうです。
戸籍上シングルマザーになるので、私もいろいろ考えてしまいましたが、実際なってみて、たかが戸籍上での話なのでたいした事ありません。親子3人で幸せに暮らしているので、私は何にも問題ありません。
出産がんばってください。  
Res.8 by 既婚の母 from 無回答 2002/11/03 01:36:42

私も出産時、結婚はしていましたが、日本で入籍してなかったので、そのまま「父親なし」の形で子どもを自分の籍に入れようとしました。
ところが、戸籍係の方が親切に今までの例(外国人との間にできた子どもを父親なしで戸籍に記載)で将来的に問題が発生して親が後悔したケースなどを説明してくれたのです。
(特に未婚の母さんは帰国するとありましたので再度投稿しています)
この人は仕事柄、勧めたわけではなく、個人的な考えと経験を話してくれたのですが、率直な意見ありがたかったです。おかげで入籍届を出してから出生届を出したほうがよいと判断しました。
でも、こればかりは個人の感覚の違いがあるので、一概に押し付けるつもりはないです。自分がよいと思ったほうにして構わないと思います。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2002/11/03 03:00:42

既婚の母さん、その戸籍係の方が説明してくれた将来的に問題が発生して親が後悔したケースとはどんなものなのでしょうか?  
Res.10 by 未婚の母 from バンクーバー 2002/11/03 12:42:09

私も下の方と同じく少しお話を聞きたいなと思いました。
もしも面倒ではなければ少し教えて頂いてもよろしいですか?
 
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2002/11/03 13:08:18

多分、将来の相続が、1/2になってしまうところ言っているのではないでしょうか?

http://homepage2.nifty.com/dreirot/law/tyakushutsu.html

 
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