by
あすか
from
無回答 2004/12/02 03:41:27
トピ主さんの配偶者がカナダ人だと仮定してお答えします。外国人は戸籍を持てないため、まずトピ主さんが筆頭人となり、親とは別の新しい戸籍が作られます。(本籍地は前と同じ)結婚した日付はカナダでの結婚式の日ですが、戸籍を変更した日付も、同時にかかれています。 届け出をしなかった場合、トピ主さんは日本ではまだ独身という扱いになり、ご両親の戸籍に入ったままということになってしまいます。3ヶ月以内に届け出をする義務がありますので、遅れると領事館の人にお小言を言われるかもしれません。(本来は罰金もあると聞きましたが、多分大丈夫だと思います)お住まいが領事館に遠い場合郵送でも可能なはずですので、一度電話してみてはいかがでしょうか。
参考までに、戸籍謄本には以下のように記載されました。
本籍:XX市XX (住所) 氏名:山田花子
平成拾XX年X月X日編製
昭和XX年X月X日XX県XX市で出生 同月X日父届出 同年X月X日 同市長から送付入籍
平成XX年X月X日国籍カナダ国アダムス、ブライアンガイ(西暦XX年X月X日生)と同国ブリティッシュコロンビア州の方式により婚姻 同年X月X日証書提出 平成XX年X月X日 在ヴァンクーヴァー総領事から送付 XX市XX町X丁目X番地X 山田太郎戸籍から入籍
※ちなみに数字は全部漢数字なのでメチャクチャ読みにくいですよ(笑)。 ※日本人同士の結婚の場合も手続きは同じですが、戸籍の筆頭人は男性になります。
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