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No.3205
BCのMARRIAGE LICENSESについて
by 既に夫婦、式はこれから from バンクーバー 2004/03/22 17:56:09

去年、日本で入籍をしましたが(2人とも日本人)時間の都合で挙式やパーティーなどせずにこちらに戻ってきました。今年BC州式のウエディングをしたいと思っていますが、既に日本で入籍していてもこちらでライセンスをもらう事は可能なのでしょうか。2重結婚になるから出来ないとか。ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。叉はこの詳細のわかるサイトなどがありましたら教えて頂けるとうれしいです。
このまま何もしないのは寂しいのでドレスを着て簡単に宣誓だけでもやりたいと思っています。よろしくお願い致します。

Res.1 by 無回答 from 日本 2004/03/24 10:52:16

可能です。私も日本とBC州 両方に婚姻届をだしてます。  
Res.2 by 既に夫婦、式はこれから from バンクーバー 2004/03/26 20:39:16

では形だけではない宣誓が出来るんですね。嬉しいです。ありがとうございました。
 
Res.3 by 無回答 from 無回答 2004/03/26 20:47:27

法律的にはXです。なぜならライセンスを購入するには、その時点で独身であることを証明しなければならないからです。ただそのチェックをしない役所もあるというだけで。  
Res.4 by 既に夫婦、式はこれから from バンクーバー 2004/03/27 12:51:25

無回答さん、ありがとうございました。
日本とBC両方に婚姻届を出しているという話は良く聞いていたのですが、やはりそれは合法では無いんですね。ありがとうございます。
ちゃんと調べられないのを期待して(^^;)やってみようと思いますが、検討してみます。  
Res.5 by 既に夫婦、式はこれから from バンクーバー 2004/03/27 12:54:10

あ、でも独身である事を証明しなければならないなら、もう無理ですね。苗字を変えてしまっているし…。形だけになってしまうのかなぁ。。。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2004/03/27 15:52:34

先にBC式で結婚して、日本に婚姻届を出すのは合法です、、でも逆は合法でなありません、

ただ、日本の記録はカナダのお役所からはわからないので、日本人同士が日本式でまず結婚した場合、カナダで結婚した記録が無いので、わからないからライセンスをえる事ができる可能性があるというだけのことです、  
Res.7 by RES3 from 無回答 2004/03/27 22:40:54

ちょっと誤解があるようなので補足しますが、外国式で結婚した場合は、3ヶ月以内に日本に婚姻届を提出する義務があります。通常は婚姻届を出した時点で入籍となるのが日本式ですが、外国式で結婚した場合は何月何日にどこどこで結婚した、という形での「報告」になります。使うのは同じ婚姻届の用紙なんですけどね。外国で発行されたマリッジサーティフィケートのコピーを添付します。  
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