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No.3074
カナダ国籍の取得
by
おにぎり
from
無回答
2004/03/04 10:23:18
ご存知の方いたら、教えていただきたいと思います。
5年前にカナダ人との間に出来た子供を日本で出産。
結婚、認知はしていません。現在母子共に日本在住。
父親であるカナダ人が、子供にカナダ国籍を取らせたい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
基本的にはカナダ人の子供は他の国で生まれていても、証明すればカナダ人の子供として認められますよね?
生まれて何年もたっていても、結婚はしていなくても日本で認知届を出して、それを元にカナダ大使館で手続きを取ることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
トロント
2004/03/04 11:43:37
カナダ式では生後一年以内に認知申請しないと認知できませんが日本式だと大丈夫ですよ。
子供の父親は日本に滞在中ですか?
父親のパスポートの原本と本人のサインが
必要になりますので一緒に役所に行って手続きすれば大丈夫です。
後はカナダ大使館から書類をもらい必要な書類と共に出せば子供の戸籍は取れますよ。
その前に子供の親権や養育についてちゃんと話し合ってくださいね。
Res.2
by
無回答
from
トロント
2004/03/04 11:45:01
レス1です。すみません子供の戸籍のところ国籍でした。
Res.3
by
おにぎり
from
無回答
2004/03/04 11:59:09
レス1さん ありがとうございます。
まだ見てますか?
父親はカナダ在住です。(私の主人なのですが)
ま、昔の彼女との間に出来た子供にカナダ国籍を。というわけなんですけど。
パスポートではなく、主人のカナダ国籍を証明するもので大丈夫でしょうか?
主人自身が日本へ出向くのは、少し難しいので
日本の母親と連絡を取り合って郵便でのやり取りで進めていくことも可能でしょうか?
やっぱり、親権や養育について関係してくるのですね?
Res.4
by
おにぎり
from
無回答
2004/03/05 10:54:49
UP
情報お願いします。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2004/03/05 11:29:19
おにぎりさん彼とは結婚してないんですよね。 でも、主人と呼んでいるし困惑してしまいました。
Res.6
by
無回答
from
トロント
2004/03/05 11:48:19
レス1です。
国籍を証明する物で大丈夫です。(原本のみ。返却はしないそうです)それと日本語訳、訳者とサインです。
子供の母親に認知届の用紙を役所で貰って来てもらい(その時に再度確認を取ってもらってください。但し、役所の方はまったくその辺の所は前例がないと分かりません。返事に時間がかかるかもしれません。)
母親に全部書いてもらったらその用紙を送ってもらい彼が確認して彼のサインをしてください。
あとは国籍を証明できる物と認知届けを役所に届ければ大丈夫です。
あとそうですね、親権や養育についてサインしたら子供が18歳になるまでついてまわります。今は子供の母親が何も要求を言ってこなくてもあとで要求することが出来ます。
その辺は弁護士ではなく(弁護士は相談するところではなく用件に対して書類を作ってくれるだけだと思ってください。)カウンセラーまたはソーシャルワーカーにシングルマザーが得られる権利について聞いてみてください。
そして、書類を弁護士の元で作ることをお勧めします。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2004/03/05 12:35:13
> おにぎりさん彼とは結婚してないんですよね。 でも、主人と呼んでいるし困惑してしまいました。
Res5さん。おにぎりさんと彼とは結婚されていると思いますよ。おにぎりさんのご主人と、日本在住の元彼女との間にできていた子供を認知されようとしているのだと思います。
Res.8
by
おにぎり
from
無回答
2004/03/06 10:01:20
Res1さん、詳しく教えてくださってありがとうございました。「なるほど、なるほど」と理解するのは私ではなく主人なのに(笑)
親権、養育費に関することは、きちんとしておく方がよさそうですね。やっぱり、書類におこしておくことが大事なんですね。
そもそも、認知をしなかったのは、認知してしまうと生活保護とか母子家庭の補助がなくなるとかで、その時しなかったようなんですけど、ここでウチの主人が認知してしまった場合は今まで受けていたものはなくなってしまうんですかね?
日本のことなのでここで聞くのは間違ってるとは思いますが…
Res5.さんへ
Res7.さんの解釈で間違いありません。
自分のことじゃないので伝えにくい部分もあってわかりにくかったみたいですね。ごめんなさい。
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