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No.2081
カナダで産まれた子どもの籍は?
by さら from 無回答 2003/09/04 23:20:04

初めて投稿します。

夫婦がワーホリあるいは学生ビザでカナダに滞在中にカナダで出産した場合、子どもの籍はどうなるのでしょうか? カナダで何か届ける必要はありますか?
もちろん夫婦は日本に籍があるので日本で出生届を出さなければならないと思うのですが、そうすると子どもは日本国籍?
この場合、子どもはカナダに籍を持つのでしょうか?
極端な話、今後もし夫婦でカナダの移住を考えた場合、普通にSkilled Worker Classで申請し、別に子どものFamily Classとかになるわけではないですよね?

いろんな方の投稿を拝読させていただきましたが、今一つ分からなかったものですから。
よろしくお願いします。

Res.1 by ひとみ from バンクーバー 2003/09/04 23:56:11

子供は当然カナダ国籍になるんだと思います。もちろん日本国籍ももらえると思いますが。
移民の申請のことはわかりませんが、その子のためのBIRTH CERTIFICATEは発行してもらえるんじゃないかな?
だってカナダで産まれたんだもん。  
Res.2 by クエン酸 from 日本 2003/09/05 00:08:28

カナダで出生したお子さんは、自動的にカナダ国籍を持ちます。出生証明書(birth certificate)がお子さんのカナダ国籍を証明するものとなります。

何もしないと、日本人の子供でも日本国籍は得られません。日本国の大使館・領事館に出生届(国籍留保届)を出してください。日本は原則として二重国籍を認めていませんが、このような場合には子供が22歳になるまで二重国籍の保持を認めています。詳しくは

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jpn/koseki.html

カナダは現在二重国籍は容認(正確に言うと、他国に国籍があるかどうかはカナダの国籍に対して無関係)されているので、カナダ側では特に問題は生じません。

ご夫婦の移民ですが、当然ながら子供には sponsorする能力がないので、数年のうちに移住するならば子供の family class と言う訳にはいきません。ただ、お子さんが18歳以上になった時、一定の条件を満たせば両親を sponsor してfamily class移民をさせることはできます。もっとも18年後に移民法が現在と同じ保証は全くありませんが・・・カナダ国籍のお子さんがいれば遠い将来の移民の可能性はかなり有利になるとは思います。ただし、現行法でもお子さんが sponsor になるには、カナダ国籍を持っているだけではなく、カナダに実際に住んでいる必要があると思います。他に収入要件も満たす必要があります。


 
Res.3 by 参考まで from バンクーバー 2003/09/05 00:09:51

Res.4 by さら from 無回答 2003/09/05 14:53:06

早速のレス、ありがとうございました。
非常にわかりやすく、また他の方のトピックも参考に読ませていただきました。

やはりカナダと日本の両方に届ける必要があるのですね。というより、カナダでの証明書がないと日本で出生届を出す書類が揃わない、と。

いざ、産まれた時にはきっとバタバタとしてしまうと思い、前もってキチンと把握しておきたくて相談させていただきました。

丁寧にコメントしていただいたこと、非常に感謝しております。
ありがとうございました。  
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