jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
ファミリールーム
出産、育児、家事、マイホーム、教育、…。海外での生活はいろいろと大変!
そんな悩みや情報をこの場で共有して、みんなで助け合っていきましょう。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.1713
スポンサーの義務期間について教えてください。
by YUKO from 日本 2003/06/15 09:24:51

離婚について教えて頂きたいことがあります。
ファミリークラスで配偶者をカナダ国外から呼び寄せたカナダ人が離婚をするにあたり、スポンサーとしての義務は一体何年なのでしょうか?

旧法でスポンサーになった私の彼は奥さんのサポートを10年しなくてはいけないと言うのですが、現在のカナダ政府の公式HPを見ると、3年〜10年だと書いてあります。(http://www.cic.gc.ca/english/sponsor/support.html
これによると3年にあたるのです。
彼は3年経つと別居が出来るようになり、1年の別居期間を経れば無事に離婚が成立すると私は解釈していますが、これで正しいのでしょうか?

あと、国外からの配偶者の呼び寄せは一度限りしか不可能なのでしょうか?それとも違う国であれは可能なのでしょうか?
どなたかお詳しいかた教えてください。
宜しくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2003/06/15 12:39:32

あなた離婚のこと考えながら結婚するの?それってすごく寂しいね。  
Res.2 by 暇人 from モントリオール 2003/06/15 12:55:16

↓コメントする時は、しっかり読んでからね。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2003/06/15 13:57:54

>彼は3年経つと別居が出来るようになり、1年の別居期間を経れば無事に離婚が成立すると私は解釈していますが、これで正しいのでしょうか?

スポンサーの期間が3年という事は、仮に結婚して3年以内に、別居、離婚となっても、スポンサーとしての義務は、継続されるということだとおもいます。

スポンサーになる事は制限されません。
その人の経済状況によりますね、
1度目のスポンサーの義務期間が過ぎていれば、2度目になる事も可能です。(でも前の結婚で子供がいて、養育費などを払っていたりすると、2度目は不可能という事もありえます)

、  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2003/06/16 06:40:04

経済力がたっぷりあって、前の奥さんと子供、それにあなたも扶養できる能力があると認められればOKじゃないかな。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2003/06/16 12:44:46

 えっと、結婚して何年とかは関係ありません。別に結婚1年後に別居しても良いし。ただ離婚するには、虐待、不倫でない限り、1年間の別居が離婚申請に必要になるだけです。それと3年間とか10年間のスポンサーの配偶者へのサポートですが、これはカナダ人の人とカナダ政府の約束で有って、スポンサーと配偶者の間の約束ではありません。例、配偶者がお金に困り、生活出来ないために、政府に福祉の援助をお願いするとする。そしたら、政府がスポンサーにチャージするような形になります。だから元配偶者が福祉の権利とかを得ない限り、スポンサーはサポートする義務がありません。皆さん、ここを勘違いするのですよね。だから基本的にはサポートはしなくて良いことになってしまう。政府もちゃんと上手く説明を書いて欲しいですよね。それと、配偶者の呼び寄せは別に1回きりではありません。けれど、そのカナダ人の状況にもよりけりだと思いますけど。私の知り合いのご主人は2回結婚していますが、両方共カナダ国外からです。  
Res.6 by YUKO from 日本 2003/06/18 01:45:18

Res3.4.5さん、ご回答有り難うございました。
要は彼の経済力次第ということなのですね。
これで少し不安が消えました。
有り難うございました。  
ファミリールームトップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network