国民健康保険でも、社会保険でも、後から海外療養費として請求することができます。
手続きとしては、
1.受診した医療機関で、一旦、かかった金額の全額を支払います。その際、
「診療内容明細書」(
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kaigai/img/sinryo.pdf)
「領収明細書」((
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kaigai/img/ryousyu.pdf)
の2つを書いてもらいます。
(リンクは国保用の用紙ですが、社会保険も同じ用紙でした。特に独自の用紙がある会社の保険組合以外は、通用すると思います)
2.日本の保険窓口(社会保険事務所や健康保険組合など)で療養費支給申請書をもらって記入し、上の2つの書類を添付して提出します。
レス1さんのおっしゃるように、書類が英語で書かれている場合は、翻訳する必要があります(自分で翻訳してもかまいません)。
私は念のため、歯医者さんからもらった領収明細のコピーとその翻訳を付けて出しました。社会保険事務所で聞いたところ、提出は郵送でもいいそうです。また受診した日から2年が提出期限だそうです。
3. 申請の際指定した口座に、お金が振り込まれます。金額は、日本で同じ治療を受けたらかかる費用という基準で算定されるので、かかった全額が返ってくるわけではありませんが、多少補填してもらえば助かりますよね。