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No.9414
日本の確定申告(所得税法)に詳しい方!
by
U
from
バンクーバー
2004/02/10 21:38:59
昨年、夏まで会社員として働いていましたが、
8月に長期留学のため、海外転出を行いました。(所得税法の非居住者)
年末に一時帰国時に個人の契約で日本で10日ほど働き、報酬をもらいました。
このときに源泉徴収されませんでした。(報酬は20万円程度)
2月になり、日本の会社から支払調書なるものが来ました。
この場合、「非居住者」であるにもかかわらず確定申告は必要なのでしょうか?
それとも非居住者なのでしなくていいのでしょうか?
国際電話で税務署に聞く前に情報が欲しいのでわかる方いましたらお願いします。
Res.1
by
私も・・・
from
バンクーバー
2004/02/10 23:33:10
恥かしながら私も昨年の夏まで働いていたため、渡加前に市役所に行った際、2月に確定申告を行ってくださいと言われました。
私の返答は確定申告は必要です。
まだ私は行っていませんが、正直この為に帰国することは出来ませんので・・・
源泉徴収書はありますか?
持っていれば、迷惑をかけてしまうのですが、親か友人に頼まれたらいかがですか?
市役所で私はそう指示されました。
Res.2
by
U
from
バンクーバー
2004/02/10 23:40:51
レスありがとうございます。
でも、「私も・・・」さんは渡加前に働いていて、源泉徴収されたわけですよね?私とは状況が違うと思います。
渡加後(海外転出届を出した後)に一時帰国中に収入を得(源泉徴収されない)、源泉徴収されなかった場合に確定申告の必要があるかどうかを知りたいのです。
Res.3
by
担当者A
from
バンクーバー
2004/02/11 12:06:47
確定申告の義務は、大雑把に言うと合計所得が20万円以上ですので、
8月までの分も合わせると、今回の支払に対する申告は必要です。
「非居住者」の方に関する手順ですが、
まず所轄の税務署に対してトピ主さんの納税管理人を定めます。
その後、任命された納税管理人の方が、
出国時に行った(だろう)仮の確定申告書と今回の支払調書、
他にもあれば加え、これらをもとに、トピ主さんの代理として確定申告をすることになります。
納税管理人の定め方(提出書式)は所轄税務署によって回答のバラつきが
予想されますので、直接お聞き下さい。
間違っていたら申し訳ありません。
Res.4
by
U
from
バンクーバー
2004/02/11 13:12:09
非居住者であっても日本の会社から報酬をもらう以上は納税する必要があるということなのでしょうか?
出国前は源泉徴収されていたので、少しぐらいの還付金はいらないと思って確定申告しませんでした(還付の際はする必要はないですよね?)。
Res.5
by
担当者A
from
バンクーバー
2004/02/12 11:09:35
〜納税する必要があるということなのでしょうか?
--->NO(しかし今回は必要がありそう)
〜還付の際はする必要はないですよね?
--->NO
確定申告義務の有無には、一定の決まりがあります。
還付金の有無には関係ありません。
トピ主さんの書き込みから察するに、申告の義務が有る確率は高いです。
一定の決まりについては省略しますが、
判定には源泉徴収票と支払調書の記載内容、トピ主さんの扶養状況等、
具体的な情報が必要です。
重複しますが、あくまでトピ主さんの書き込みから、
私の乏しい知識をもとに予測しただけですので、
詳細は税務署にお尋ね下さい。
また私の知識程度であればネット検索も可能です。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2004/02/13 17:44:22
年末に一時帰国ということは、1月1日時点では日本にいたということ?
確定申告の必要があるし、住民税を払う必要も出てくるのではないでしょうか。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2004/02/13 20:43:20
支払調書がでているんでしょ?。
無申告だと税務署から「お尋ね」が来ますね!。
もしほっとくと税額が「決定」されちゃうよ。
確定申告しといたほうがいいんじゃない?。
国税は厳しいからね〜!。
延滞税や加算税を取られちゃうかも??。
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