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No.8473
カナダ運転免許→日本の免許
by 困った from 無回答 2003/12/02 11:54:40


この手の質問は今までもたくさんあったと思いますが、過去ログを調べてもよく分からなかったのでご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

アルバータで免許を取って、まだPROBATIONARY DRIVER なんですが、この免許を日本に帰国後、日本の免許に書き替える事は可能でしょうか?
帰国前にしておくべき事等、何か情報をお持ちの方がいらっしゃれば是非レスをお願いします。


Res.1 by 今更だけど from 日本 2004/04/08 18:21:16

私もアルバータ免許を取得しました。(もう何年も前ですが)免許を取得してから3ヶ月以上取得した国に住んでいれば切り替え(書き換えとは言わず、切り替えといいます)できます。

カナダは試験免除国なので、適正検査(視力検査)のみで切り替え可能です。  
Res.2 by らいらっくの旦那 from トロント 2004/04/08 18:49:13

私も今回帰国時にオンタリオ免許を日本の免許に切り替えてきました。
(日本の免許は3年以上前に失効していて、過去のパスポートを提出しなければいけないなど面倒だったため、外国免許からの書き換えにしました)
面倒だったのが、JAFで、海外免許の日本語本格文書の作成(3000円)及び、当日では切り替えできずに予約制であることでした。
また、海外免許からの切り替えですと、以前に日本での運転歴があろうと、若葉マークになってしまいます。(1年間は若葉マークを表示しなければならず、3点減点で免許取り消し)

今回、免許更新センターに行って思ったことは、やはり、カナダ国境と違い審査官に全て任されているわけではなく、非常に厳密だなっと思いました。(悪い意味で融通が利かない、でもカナダのお役所の適当さはなく、全てに関してきちんとしてる)  
Res.3 by 質問 from バンクーバー 2004/04/09 00:54:24

すみません。教えてください。
国際免許をBC州の免許に切り替えました。
その場合日本に帰って免許を再発行してもらうのですが(日本の免許を取り上げられました)
若葉マークになってしまうのですか???  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2004/04/09 01:32:45

わたしはBC州の免許に切り替えました(日本免許証没収)
こちらに滞在している間に日本の免許が失効しました。
冬には帰る予定ですが、日本へ帰った時日本でBC免許を出せば書きかえられるというとですか?
もしくは、、無くしたと言って再発行?は可能なのかしら????  
Res.5 by 今更だけど from 日本 2004/04/09 01:39:03

私は即日発行でした。都道府県によって違うのでしょうね。
私は日本で免許を持つのは初めてで、有効期限の背景色は若葉色ですが、裏面に「初心者標識免除」のスタンプが押されていて、若葉マークは免除されています。らいらっくの旦那さんも免許所持暦が1年以上であれば、裏面に同じスタンプが押されてるんじゃないでしょうか。  
Res.6 by 無回答 from BC州 2004/04/09 10:53:43

> もしくは、、無くしたと言って再発行?は可能なのかしら????

無くしたというウソをつく必要は全くありません。カナダBC州で没収されたと言えば再発行してくれます。ただ失効しているのであれば、失効してから現在まで日本にいなかったという証明(パスポート)が必要になります。また日本に戻ってから1ヶ月以内に手続きをする必要があります。
日本では外国の免許証を持っていても問題はありませんので(いずれにせよ外国の免許証では運転できませんから)BC州の免許証を没収されることもありません。ご心配なく!  
Res.7 by 質問 from バンクーバー 2004/04/09 11:00:24

>レス6さん
ありがとうございます。参考になりました♪
日本の免許はゴールドカードだったのですが
再発行してもらうときも引き続きゴールドカードで発行してもらえるんでしょうか?
わかりましたら教えてください。  
Res.8 by 無回答 from BC州 2004/04/09 12:49:01

Res6です。私の場合、失効して4ヶ月半の時点で帰国して再発行してもらったのですが、ゴールドカードのままでした。ゴールドカードが引き継げるのは失効して何ヶ月以内とかいう規定があるのかもしれませんが、良くわかりません。いずれにせよ私の場合はゴールドのままだったのでホッとしました。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2004/04/11 16:10:30

便乗させてください。
私も去年夏に日本の免許証→BC免許証に書き換えしました(日本の免許証没収)
日本の免許の失効は今年の3月でした(すでに失効)
失効前(今年初旬)母に頼んで運転免許証交付窓口に行ってもらい海外のため免許の更新が出来ないのでどうしたらよいのか聞いてもらったところ(BC免許に書き換えしている事は伏せてました)
失効してから半年以内に更新手続きをすれば問題ない、その際は海外にいたという証明(多分パスポート等)を提出すればいいとの事でした。

このレスを読むと半年とかってあまり関係なさそうですね。
でも念のため、もう一度母に確認しに窓口に足を運んでもらうようにします。
 
Res.10 by 質問 from バンクーバー 2004/04/11 19:28:34

>レス6さん
たびたびありがとうございますm(__)m
私の場合は既に日本で期限前更新をして
いたので、たぶん大丈夫だと思います♪
安心しました〜ありがとうございます♪  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2004/04/11 19:45:58

便乗で私も質問があります。

>無くしたというウソをつく必要は全くありません。
>BC州の免許証を没収されることもありません。

ということなので、今度日本に帰った時に日本の免許を申請しようと思います。でも、心配です。実技試験のことは、書かれていないのでないと考えていいんですよね? 実技があると絶対に免許が取れない自信があります!?

それから、確か免許が失効してから5年以内の申請がいると聞いたような気がします。如何なる理由があろうとそれ以上、失効期間が長いとダメだったような?
そこのところに詳しい方、いらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
 
Res.12 by 無回答 from BC州 2004/04/11 21:14:07

警視庁のHPからの転載です。http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/living_abroad.htm

有効期間の満了により免許が失効した場合

ア 失効日から6か月を経過しない場合
 失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

イ 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
 海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

ウ 失効日から3年を経過した場合
 試験の一部免除は認められません。
 ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
 なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。  
Res.13 by 無回答 from BC州 2004/04/11 21:18:39

↓すみません、警視庁ではなく、警察庁のHPの間違いでした。  
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