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No.8361
フリーランスの場合の確定申告
by 流れ者 from 無回答 2003/11/25 10:26:34

移民ビザを所持していて現在フリーで働いているのですが
この場合、税金申告などのために何かすることはありますか?
年収が3万ドル以下ならGSTクレジットナンバーを
もらう必要もないので何もしなくていいと思っていたのですが
最近、スモールビジネス登録というのをきいて
フリーランスはこれをしなくてはいけないのか?と
混乱しています。
現在のところカナダにずっと住むかどうかもわかりませんし
収入が格段に伸びるとは思いませんので
ミニマイズな範囲で働いて行こうと思うのですが
どこかに何かを登録しなければフリーランスは必要経費を計上する事は
できないのでしょうか?
フリーランスだとこの手続きをしていたほうが良い、
税金対策でこういうものがあるというのがあれば教えて下さい。
ちなみに、仕事絡みで買った消耗品、備品のレシート等は
全て保存しております。
一応政府関係のHPもみてみたのですがYou mayとかYou may notとか
あったので義務なのか、suggestionなのかますます混乱してしまいました。
フリーランスの場合、会社勤めの人間と比べて何が違うのか
教えて頂けると幸いです。申告用紙が違うだけで手続きは特に
必要無いと思っていたのですが、違うのでしょうか?
宜しくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/25 12:26:39

まず売上(年収ではありません)が3万ドル以下の場合はGSTを徴収する必要がありませんので(してもいいですが)登録する必要もありません。小売などで店名を使っている場合でなく、自分の本名で収入を得ている場合はどこに登録する必要もなかったと思います。

self-employed でも確定申告には普通のT1を使いますが、別添の business 用の申告紙を使って純利益を計算し、そこで得た数字を self-employment の収入の欄に書きます。

business用の申告紙を見ると、大体何が経費で落ちるかわかると思います。家を事務所として使っている場合は、条件によっては家賃やローンなども経費に含めることも可能です。

私もself-employed ですが、何が経費で落ちるかをしっかりと把握しておくことが大切だと思います。本屋で Canadian small business guide のようなものを一通り読めば大体わかると思います。自営業で収入が小さい場合は監査が入る可能性は少ないですが、勝手に解釈して何もかも経費にくるめていると、追徴金が恐ろしいことになります。

お金の動きが多くややこしい場合は処理を外部に依頼することもできますが、売上3万ドル以下規模のスモールビジネスであれば、十分自分でできると思います。
税金の時期になると、Quick Tax などの税金処理ソフトが売り出されます。私はそのシリーズで Quick Tax for small business というのを使っていますが、スモールビジネスで控除される経費、計算方法などがわかり、とても便利ですので、おすすめです。  
Res.2 by 流れ者 from 無回答 2003/11/25 19:57:49

丁寧なレスをして頂きありがとうございます。
残念ながら経理・税金関係のソフトウェアはマック版がまずないので
地道に調べてみます。
一応、自分なりに調べてはみたものの
家賃は3分の一まで、だけど部屋にベッドがないこと等、
条件が細かくて把握するだけで年が明けてしまいそうな気がして
クラクラしています。
おそらく、監査が入る程の収入はあげられないと思いますが
追徴金は恐いので気をつけたいと思います。
起業している人のガイドはたくさんあるものの、
それ以前のGST徴収のナンバーももらってない人のガイドは
殆どないので助かりました。
それにしてもすでにレシートがすごい山になっているのですが
これは5年だか7年だか保存しておかなければならないんですよね?
皆さんはどうやって保存されているのでしょうか?
私はクリアファイルに項目ごとに放り込んでいますが。
 
Res.3 by ごま from バンクーバー 2003/11/29 21:15:51

こんにちは。私もフリーランスとして今年から働き始めたので、色々調べていたところです。会社名を登録しないケースについては本当に情報が少なくて、とても混乱しています。
ちなみに経理関係のソフト、マック版ありますよ。QuickBooksというもので、私も使い始めたところです。Windowsとのデータ交換もできるようです。
http://quickbooks.intuit.com/commerce/catalog/product.jhtml?priorityCode=0273400000&prodId=prod30003

色々と情報交換できれば嬉しいです。  
Res.4 by BINもってます from トロント 2003/11/30 20:14:42

私も、過去3回自分でTaxの手続きをしています。初めの年は、Tax Officeに電話かけまくってました。用紙には、BINを書くところがあるし、なきゃ Business and Professional Income (Self-Employed)の報告書を出せないような事も書いてあって、混乱しました。結果、Business Identification Number(BIN)をとって無くても、OKです。

ですが、年間$30000いかなくても、とったほうが得ですよ!というのは、GSTというのは、末端消費者が払う仕組みになっているので、GSTを徴収しても、その中から自分が消費税として使った分を引いただけを収まればよいのです。細かい事になるのですが、、、。

たとえば、売上が、$30,000あった場合、それに消費税7%の$2100を余分に徴収します。さて、経費に$10000使ったとすると、それに上乗せして、$700の消費税を払っていますよね。このため、徴収した$2100から$700を引いた$1400だけを国に納めます。で、使った消費税$700丸々自分の手元に残るわけです。ようは、経費分の消費税は払っていない事と同じで、$20,000が収入です。これに対して、BINをとってないと、$700は経費として換算してしまうため、$19300 の収入になります。というわけで、BINをとっていると、経費に7%のTaxはかからない、とっていないと、これも払わないといけないという考え方になります。まあ、この差を大した事無いと考えるか、大きいと考えるかは、、、?

余談ですが、フリーランスと言う形でなくても、コントラクト(契約)で仕事をする場合は大抵BINを求められます。私はProvincial LebelのBINですが、コントラクト先の会社によってはFederal LebelのBINを求めてくるところもあるそうです。  
Res.5 by 流れ者 from 無回答 2003/11/30 22:24:27

ごまさん
ソフト情報ありがとうございます。
でも値段の高さに断念しました。
会計簿はエクセルを駆使して作る事にします。

BINもってますさん
Business Identification Number(BIN)の説明、ありがとうございます。
日本の顧客もいるのでGSTは徴収できないことがあるのです。
大きい額面の設備投資をする時はBIN取得を考えたいと思います。
何が問題ってカナダで買えないものが多いので日本に帰国した際、
いっぱい買うと関税で全てぶっ飛んでしまうことです。
コントラクト契約で何カ月か働いていましたが
BINは求められませんでした。
「hourly rateでの計算なのでGSTはかけられません」と言われ
「そんなもんか」と思っていたんですが、コントラクトの
時給計算での勤務でもGSTはかけられるんでしょうか?  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/30 22:30:34

> ですが、年間$30000いかなくても、とったほうが得ですよ!

確かに input tax を申告できるという点ではGST番号は持っておいた方が特です。input tax というのは、収入を得るために使ったお金(つまり経費)のうち支払ったGSTが戻ってくるシステムです。
しかしdrawbackとして、7%の上乗せをすることによって、消費者にとっては商品またはサービス料金が高くなる点があります。GSTを徴収しなければ、input tax がクレームできない代わりに、ここで頼めば他より安い、というような他との差別化にもつながります。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2003/11/30 22:33:08

よくわかりませんが、時給ならemployment扱いで、GSTはかけられないんじゃないでしょうかね。プロジェクトごとの請負なら別でしょうが。  
Res.8 by 流れ者 from 無回答 2003/12/01 07:07:31

またまたアドバイスありがとうございます。

Purchase orderも0-GSTexemptと書いてくる企業もあれば
私がGSTをかけても自分達が申告すればその額面は結局戻ってくるので
どっちでもいいよといってくれる企業もあります。
とりあえず、現状ではGSTナシの方が自分には都合がよさそうです。

時給だとemployment扱いになるならオバータイムとか
契約期間が長くなった場合のバケーションフィーとかいろいろ
調べておいた方がいいですよね。
そのプロジェクトは時給でもらった方が割が良かったので
別にいいんですが、1日13時間以上働かされたので
労働基準に違反している気がします。  
Res.9 by BINもってます from トロント 2003/12/02 19:17:14

Contract Developerの場合、エージェントをはさむことが多いので、直接お金をもらうエージェントとは、Employment関係(Employment関係になると、仕事の仕方すなわち、どういう設計をするかとか、スケジュールとかを管理する)は成り立ちませんので、時給でもGSTがかけられます。また、直の場合は逆にプロジェクトベースの契約になることが多いので、これもOK!  
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