私もこの件で頭をひねった1人です。
正解はこちら
実は、今年4月に郵政公社発足+EMS便のカナダ国内取り扱い業者が
Purolatorで指定されていることが、この件の理由のようです。
郵政公社のHPにも記載されてますので、ご参照ください。(コピーしちゃいました。)
おそらく、業務スピード化の為に、ギフト/商業サンプルに関わらず課税処理を
してしまっているのだと思います。
内容異議申し立てに関しても記載してありますのでご安心を。
http://www.post.yusei.go.jp/whats_new/2003/topics/ems1.htmlカナダあて国際スピード郵便(EMS)の課税額等について
カナダあて国際スピード郵便(EMS)については、現地において次のとおり課税等
されますので、予めご了承ください。
課税額等
(1) 内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダ・ドル(約5,238円 ※H15.9.9現在)を
超えるものについて課税されます。
(2) 内容品が前記(1)以外の物の場合、価格が20カナダ・ドル(約1,746円
※H15.9.9現在)を超えるものについて課税されます。
(注1)内容品が「贈物」である場合は、EMSラベルの「贈物(a gift)」欄に
確実に×印を付けてください。
(注2)日本円の価格は、差出日における為替レートの変動により変わるものですので、
目安としてください。
支払方法等
(1) 関税等を課せられたEMS郵便物については、
”This shipment is valued at over $20 Cad. You may receive an invoice
from PBB Global Logistics or your broker of choice for
applicable duties taxes and other charges.”
(この内容品は価格が20カナダドル以上です。PBB社から関税及びその他の
手数料に関する請求書が送付されます。)と記載された黄色いステッカーが貼付されます。
(2) 関税等の請求書(インボイス)は、郵便物が配達された後、PBB社を通じ
受取人様あて送付されます。
(3) 課税額などに関するご質問、異議申立てについては、現地受取人様から
直接PBB社あてにお願いいたします。
だってさ...