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No.6662
市民権
by
オレンジ
from
モントリオール
2003/07/31 21:06:36
モントリオールに留学してます。生まれがこちらなので出生証明証を持っています。今学校を探しているのですが市民権があれば授業料がかなり安くなります。はたして市民権取得できるのでしょうか??学生ビザはもう必要ないのですが、将来こちらに住みたいと思うかもしれないし、(留学は1年の予定です。もし取得できるなら他にどんなメリットがあるのか教えてください。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2003/07/31 21:18:38
生まれがカナダであれば、すでに市民権をもっているということですよ。ただし、そうなると日本国籍が保留の状態ですから、22歳(20歳でしたっけ?)までにどちらかを選択しなければ、もしかしたら日本国籍をキャンセルされますよ。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2003/08/01 00:45:18
Res1さんのおっしゃる通り、カナダの出生証明書があれば、すでにカナダ国民ですよ。授業料が安くなるだけでなく、入国の際のビザも必要なく、働くことも自由です。
日本の法律により、22歳までにどちらの国籍を取得するか決めなければなりませんが、選択肢があるというのは良いことですね。
Res.3
by
born in canada
from
日本
2003/08/01 05:19:44
私もオレンジさんと同じくカナダの出生証明証所持者です。もうすぐカナダへ行く予定ですが、私も色々とビザのことを知りたくてカナダ大使館へ何度も電話したりメールやFAXをしている状態です。先日、直接大使館の方から電話を頂き、出生証明証所持=カナダ市民という事で私達はカナダ人でもあるそうです。ですので、どこで働こうが学校へ行こうが何年滞在しようが自由ですよと言われました。オレンジさんはモントリオールへ入国の際、その出生証明を提示しただけなのでしょうか?それとカナダのパスポートは持っていらっしゃるのでしょうか?市民権があれば授業料が安くなるのは知らなかったので知れて良かったです。宜しければ色々お聞かせて下さい。angiesky05@hotmail.com
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2003/08/01 08:23:49
カナダは二重国籍を認めています、日本は認めていない、カナダで二重国籍になってもそれが日本に連絡されて自動的に日本の国籍を失うことはない。自分で申告してからの話です。現在日本政府にも二重国籍を認めるように運動が始まっています。お金と情報と人は国境無しに動いているのにくだらない政治に縛られるのはやめにして欲しい。
Res.5
by
オレンジ
from
モントリオール
2003/08/01 09:28:58
国籍については私は22歳の時点で自動的に日本に切り替わっていました。このシステムについて家族の誰一人知りませんでした(恥)こちらから申告しないかぎり勝手に切り替わるなんてなんか納得いきませんが、、、戸籍抄本見ると、”カナダ国籍留保”と記載されています。カナダ国籍を放棄、破棄の手続きを自らしないかぎり、カナダサイドでは2重国籍になっているんですね。こういう理解であってるんでしょうか??あと、出生証明証が市民権の権利も兼ねているということなんでしょうか??自分の今の状況をもっと知りたくなってきました。よろしくお願いします。
Res.6
by
あっぱれ
from
バンクーバー
2003/08/01 09:29:10
永住権持っている人も授業料安くなるよ。いいよねそれって。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2003/08/01 09:31:52
確か昭和62年生まれの人までなら二重国籍で大丈夫、22歳になっても国籍の選択をする必要はないと思います。詳しくは法務省に尋ねると良いでしょう。
Res.8
by
暇人
from
無回答
2003/08/01 10:36:05
出生証明証があればカナダ人としてのすべての権利を持っています。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2003/08/01 18:42:51
日本「属人主義」カナダ「属地主義」
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
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