国際免許証が必要だと思います。
ジュネーブ条約に締結している国同士なら「国際免許証」があれば上陸から1年は運転できますが、その国の免許そのままでは運転できません。
以下警察庁のHPから抜粋です。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/have_DL_issed_another_country.htm■ 日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
国際免許はBCAAで発行してくれます。また日本の免許は国外で没収された旨を伝えると再発行してくれます(その際BC州の免許は取り上げられません:何故ならその免許だけでは日本では運転できないので没収する意味がないのです)ので、日本での日程に余裕があれば、その選択肢もあります。
いずれにせよ、日本では、海外で発行さいれた免許そのもので運転はできません。