jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.3822
2重国籍のかた
by Ria from バンクーバー 2002/10/14 13:23:24

日本国籍を維持したままカナダ国籍を取る事は出来るのでしょうか。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2002/10/14 13:49:08

できます。
カナダは2重国籍OKです。

ただ、日本側にばれた場合、日本の国籍を失う可能性があります。
もし、日本の国籍を失っても、再度日本の国籍を取りなおすこともできます。

 
Res.2 by 領事館のお使い from バンクーバー 2002/10/14 16:42:46

以前にお伝えしましたが、日本国籍の人が自分の意思でカナダの国籍(市民権)を取得した時点で、日本国籍は失っています。「日本側にばれた場合、日本の国籍を失う可能性があります。」という表現は正しくなく、日本国籍喪失届を出さなくても法律上日本国籍はありません。国籍喪失届けを出す義務は本人だけでなく、親族、役所官庁にも生じます。ですから、日本国籍は日本の法律で管理されるので、日本国籍者が外国籍(カナダの市民権)を{自分の意思}で取った場合は、2重国籍はあり得ません。ただ国籍喪失届を出す義務を怠っている状態であるというのが、正しい表現です。
詳しくは以下。

国籍法
(国籍の喪失)
第十一条
1 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

戸籍法
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添附しなければならない。
1.国籍喪失の原因及び年月日
2.新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

第105条 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2 報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2002/10/14 21:32:16

法律ではそうなっていても運用面では、そこまで
厳しくないんじゃないの?届出を怠ったときの
罰則はないと思うんだけど。
以前フジモリ元大統領の問題で、その時の法務大臣か
外務大臣かは忘れたけど、新たな国籍を取ったからといって
ただちに日本国籍を失うものではないって発言が
あったと思ったけど…
 
Res.4 by 初歩 from バンクーバー 2002/10/15 17:00:11

初歩的な質問で、ごめんなさい。
もし、市民権ではなく移民権を取った場合は、どうなんでしょう?国籍は、日本のままなんでしょうか?
市民権と移民権の違いが、良く分からないもので、よかったら教えてください。  
Res.5 by 無回答 from アルバータ 2002/10/15 17:16:41


>もし、市民権ではなく移民権を取った場合は、どうなんでしょう?国籍は、日本のままなんでしょうか?

移民権=永住権所持者は、カナダ国民ではありませんので国籍は、日本のままです。

>市民権と移民権の違いが、良く分からないもので、よかったら教えてください。

移民権を持っていると、カナダに居住し自由に就業することができます。(選挙権は、ありませんがその他はカナダ国民と同様の権利が与えられます。)
永住権をとってから3年経つ(カナダに居住する?)と市民権を申請することができます。申請が受理されると晴れてカナダ国民になります。・・・が日本の国籍法では、2重国籍が禁止されてますので原則として日本の国籍を放棄することになります。
昔は多くの国で2重国籍が禁止されていましたがヨーロッパ統合等の影響で世界的には、多国籍容認になってきているそうです。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2002/10/15 21:19:04

カナダ市民権を所得して、日本国籍もお持ちの方は、問題なく日本のパスポート更新できるのですか。  
Res.7 by ? from バンクーバー 2002/10/15 22:03:30

PRカードが導入されるとこちらの領事館ではパスポートはとれなくなるでしょう。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2002/10/16 04:43:47

文さんそれはどうしてですか?  
Res.9 by 初歩 from バンクーバー 2002/10/16 06:15:49

Res5の方、どうもありがとうございました。良く分かりました。  
Res.10 by 領事館のお使い from バンクーバー 2002/10/16 22:57:10

法律を守るかどうかは個人の民主主義倫理観の問題でしょう。日本のパスポート申請時に「外国籍を持っていますか。」という質問に対して、すでにカナダ市民権を持っている場合、虚偽の申告をすることになります。
PRカードが導入されると市民権を持っている人はPRカードが無いため、日本のパスポート申請が難しくなるかも知れません。日本のパスポート申請の際、現在は移民権(永住権)の証明に移民ペーパー(IMM1000)で済みましたが、これからはPRカードを見せることが条件になるかも知れないからです。そうなると市民権を持っている人は日本のパスポート申請がこちらの領事館では難しくなる訳です。もちろんカナダ国外に出ることが無ければ、PRカードは必要ありませんので、現在の移民ペーパーを保持しておけば問題ないでしょう。また、PRカードが無いため、日本出入国は日本のパスポート、カナダ出入国はカナダのパスポートですと、日本の出入国記録があるので移民ペーパーだけでなくPRカード提出も求められるかもしれません。どちらにしても、自由意志による二重国籍が認められていない以上不都合が生じるのです。  
Res.11 by kokanee from バンクーバー 2002/10/17 00:33:23

なるほど。すると今回のPRカードの導入が、今まで、だまってればわからなかった二重国籍を、今後は難しくすることになるかもしれないわけですね。
ちょっとずるいんですけど、あえて、テクニカルな問題だけ話すとして、パスポートの更新の際、日本に帰国して更新すれば、わからないと言えばわからないわけですね。もちろん虚偽の申請ということになりますが。
領事館のお使いさんには答えづらいかな。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2002/10/17 02:26:39

パスポートの申請は日本に戻って出来ても、たとえば、こちらで子供を産んだ場合、領事館経由で出生届も出せないですよね?子供に日本国籍が必要ないというのなら別ですが。
いずれにせよ、5年更新のPRカードが導入されて、二重国籍を持っている人は、領事館に行けなくなってしまうということです。  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2002/10/17 07:02:37

PRカードは日本人であれば自動的に送られてくるのですか? 在外日本人にも自動的に送られてくるのですか?  
Res.14 by popopopopopo from 無回答 2002/10/17 10:09:18

パスポートの更新できますよ。って言ーか紛失したとして新しいの作ればいいんです。この前マジで紛失して新しいの5日ほどで貰いました。私はカナダ移民でアメリカに合法的に住んでいます。パスポートを失くした時ビザも一緒に失くしました。そー言ったらビザも何も必要ありませんでしたよ。必要なのは戸籍謄本とかでしたがそれも7年物と古いのでも受け付けてくれてビックリしました。多分カナダで申請してもPRカードもビザもパスポートと失くしたって言えば大丈夫でしょう。これは今年に入ってからの話です。  
Res.15 by 申請 from バンクーバー 2002/10/17 11:35:08

Res13の方へ
カードは自分で申請なくてはなりませんし、来年の12月31日以降、カナダ入国の際は現在持っている用紙(ビザ)提示は不可で、カード提示が必要。
移住した年によってカード申請月が違うので要注意(例えば2000年のLandingの人は2003年の3月と4月に申請)
PCから申請用紙を取り寄せることも、ダウンロードしてプリントすればよいと思います。5枚も記入用紙があり大変です。

PRカードは日本人も含め他の国から移住した人が自分で申請するものなので、日本人だからといって自動的には送られてこないです。
最近バンクーバー新報などに政府のメッセージとして情報が載っているので見たらどうでしょうか。  
Res.16 by 無回答 from トロント 2002/10/17 12:21:27

http://www.cic.gc.ca/english/pr-card/index.html

上のサイトを見ると情報が乗ってます。
アプリケーションもダウンロードできます。 
私も今年の初めにビザ下りたばかりなんで
また似たような面倒な書類かー;って
思ってますが、仕方ないですね。。。。  
Res.17 by Ryo from バンクーバー 2002/10/19 14:22:58

カナダ市民権を取ったことがばれて日本国籍を失った場合、その後日本国籍を取り戻すことができるのですか。

外国人が、日本国籍を取得するのはかなり難しいと聞いています。その場合と一緒なのでしょうか。

 
Res.18 by 無回答 from 無回答 2002/10/19 17:00:02

日本人が日本国籍を失った場合、戸籍がなくなってしまうのではなくて、戸籍に失権した旨の事が記録されて、、書類そのものはずっと保存されます。
だから、以前日本人だった事はその書類からわかるので、復権するする事は比較的簡単です、

日本人で無い人が日本国籍を得るのとは手続きが全く違います  
Res.19 by ? from 無回答 2002/10/19 17:20:59

トピから外れますが、、、カナダ永住権を取り3年を経てからカナダ市民権を取得した者が市民権を返還(?)して永住権に戻すことは可能なのでしょうか?それができれば当初の意図からは外れるとしても、PRカードももらえて日本国籍を堂々とキープ出来るわけですよね。  
Res.20 by 調べた人 from バーナビー 2002/10/19 21:48:15

実は私2年ほど前に、市民権を返還して永住権を取り戻せるか移民局にきいてみました。

その時言われたのは、市民権を返還するためには、まずカナダ国外にでないと駄目で、申請は国外から(例えば日本から)するそうです。

その後カナダに戻ってくるためには、ビジター、学生として戻る、もしくはまた移民申請をするということになるそうです。

なんかすごく大変ですよねー。  
Res.21 by 質問 from バンクーバー 2002/10/23 11:03:39

二重国籍とは関係無いですが、この話題のやり取りを見て、PRカード、国籍の問題について豊かな知識を持っていらっしゃる方が結構いると言う印象がつきました。実は、私はPRカードの再申請について分からないところがありまして、何方が教えていただけないでしょうか。
 主人はCANADIANです。子供の日本語の勉強も課ねって、来年日本へ行って5年ぐらい滞在しようと考えっております。そこで質問です。主人は何年カナダに離れっても問題無いと思いますが、私はPRカードの保持者ですので、もしそのまま5年或いはもっと長い年数で日本に滞在する事になれば、そのPRカードの更新はできますか?(5年の内2年カナダに滞在しないと更新できない?或いは移民の資格を失ってしまいます?)どんな手続きをすれば良いでしょうか?か、やっぱりカナダに戻る時、もう一度移民の手続きを取らなければならないでしょうか?  
Res.22 by mukaitou from バンクーバー 2002/10/23 11:32:38

確か、カナダ国籍の配偶者に伴って国外に出ている場合は、5年のうち2年以上国外に出ていても大丈夫だったと思います。あと、外国にあるカナダ国籍の企業にフルタイムで勤めている場合も同じだったと思います。  
Res.23 by 無回答 from 無回答 2002/10/23 13:34:00

移民の問題に関しては、直接イミグレーションに問い合わせた方がいいのではないかとおもいます、
私の知人の例ですが、日本に住んでみたいという御主人の意向で、4年ほど日本に住んでいました、
御主人は、カナディアンなので、リターニングパーミッションを毎年申請していたそうですが、おととしカナダに戻ってきた時に移民申請やり直しになったそうです。


 
Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2002/10/23 17:39:29

カナダ移民局のHPより抜粋。

Permanent residents comply with residency obligations if they accumulate two years of physical presence in Canada in every five-year period. If they are outside Canada for extended periods of time, they can accumulate residency days if they are:

accompanying a Canadian spouse or common-law partner, or are a child accompanying a parent;
employed on a full-time basis by a Canadian business or the Public Service of Canada; or
the accompanying spouse, common-law partner or child of a permanent resident who is outside Canada and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or the Public Service of Canada.

これによると、カナダ人の配偶者に伴って国外にいる期間は、国内にいる期間として数えられるようですよ。Res23さんの知人の方はどうしてやり直しになったのかわかりませんが…。
 
Res.25 by 英語も難しい。 from バンクーバー 2002/10/23 18:24:01

Res24さん、よく文章を読んでください。これによると、カナダ人あるいは永住権者の配偶者がカナダの企業にフルタイムで勤務している、あるいは国家公務員である場合、、という条件付きです。ですから、Res23さんの知人の方は上記の条件に当てはまらなかったのでしょう。ちゃんちゃん。  
Res.26 by けんけん from バンクーバー 2002/10/23 18:56:41

Res25さん、
英文を解釈しますと、国内にいる期間として認められる場合には3種類あって、その最初が「カナダ人の配偶者、コモンロー・パートナー、親に伴って国外にいる子供」ということです。
2番目が、「カナダの企業にフルタイムで勤めている場合」、3番目が「カナダの企業でフルタイムで勤めている永住権保持者の配偶者、コモンロー、親に伴っている子供」です。
ですから、カナダ国籍の配偶者に伴って海外にいる場合は、国内にいる期間として認められるということで、Res24さんは間違っていないと思います。それに、同じ情報が以前バンクーバー新報にも載ってました。  
フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network