http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/Q_and_A.htmを見てみて下さい。免許に対する規定は全国共通です。ただ失効時に必要な書類は各都道府県で異なる場合があるので確認した方が無難です。
以下警察庁のQ&Aより抜粋
外国の免許を持っている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、免許試験の一部免除により取得することができます。申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けており、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。ただし、外国の免許を受けた後その国に通算して3月以上滞在していたことが条件となります(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)
やむを得ず失効による免許の新規取得
海外旅行等やむを得ない理由のために更新を受けずに免許証が失効(やむを得ず失効)し、かつ失効日から3年を経過していない場合等には、当該事情がやんだ日から1か月以内であれば、免許試験の一部免除により、新規に免許を取得することができます。
申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けています。