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No.2984
日本の免許更新のために帰国すべき?
by AKO from トロント 2002/07/07 22:31:32

今カナダに着て1年半たちますが、8月に運転免許(日本の)を更新しないといけないのですが、一度帰国して更新しないと失効しますか?期限が切れても、今度日本に帰ったときに更新すればいいと聞いたこともありますが、確かじゃないので心配です。ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

Res.1 by 大丈夫 from バンクーバー 2002/07/08 00:24:43

海外にいたって言う証拠(パスポートの日本入国のスタンプ)を見せれば失効しないですよ。期限が切れてから何年も経ってしまうと講習を受けたりしなければなりませんが、半年くらいなら大丈夫ですよ。  
Res.2 by 私の場合は、、 from バンクーバー 2002/07/08 02:25:07

自分も今まで更新時期に帰れなく、2度ほど失効しましたが、普通の失効と同じ手続きさせられましたよ。問い合わせて時も失効ですから、と言われました。都道府県によって違うのでしょうか?因みに私は東京都です。  
Res.3 by AKO from トロント 2002/07/08 20:21:47

Resありがとうございます。私の場合は、、、さんのおっしゃった失効の手続きとはどのようなことをするのでしょうか?筆記試験or/and実技試験を受けたりしないといけないのでしょうか?私は京都出身です。大丈夫さんのようにすんなりいくといいのですが。。。  
Res.4 by ご安心を from 無回答 2002/07/08 22:08:59

失効後6ヶ月は「うっかり失効」という処理で、普通の更新時講習(違反者講習と一緒)を受けます。その後、3年(だった気がする)までは「やむを得ない理由による失効」という処理で、パスポート等の海外にいたという証明が必要になります。これは帰国後すぐに申請しないと、完全に失効になってしまいます。(確か1ヶ月以内)また、住民票を抜いてこちらに来ている方は、住民除票などの、住民であった証明を求められます。これについては各免許センターへ問い合わせをしないと、個人によって必要書類が違うため明確なものを挙げることができません。ちなみに、免許は新しく取得した形になります。そのため、運転経験を証明したい場合、別に「運転経歴証明」というものを発行してもらわなくてはなりません。  
Res.5 by 警察庁のページにGO! from 無回答 2002/07/08 22:11:05

http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/Q_and_A.htmを見てみて下さい。免許に対する規定は全国共通です。ただ失効時に必要な書類は各都道府県で異なる場合があるので確認した方が無難です。

以下警察庁のQ&Aより抜粋

外国の免許を持っている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、免許試験の一部免除により取得することができます。申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けており、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。ただし、外国の免許を受けた後その国に通算して3月以上滞在していたことが条件となります(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります。)

やむを得ず失効による免許の新規取得
 海外旅行等やむを得ない理由のために更新を受けずに免許証が失効(やむを得ず失効)し、かつ失効日から3年を経過していない場合等には、当該事情がやんだ日から1か月以内であれば、免許試験の一部免除により、新規に免許を取得することができます。
 申請は、日本での住所(一時滞在先)地の都道府県警察の運転免許センター等で受け付けています。  
Res.6 by AKO from トロント 2002/07/09 16:17:51

皆さん親切な回答ありがとうございます!私は失効後6ヶ月以内に帰国する予定なので、その場合は今度帰国したときに講習を受ければ、普通に更新したのと同じになるようなので、免許更新のために帰国を早めなくてもいいことがわかりました。ありがとうございました!!  
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