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No.13784
貸し部屋の契約について困っています
by
困ったちゃん
from
バンクーバー
2005/02/16 20:50:51
ある貸し部屋のオーナーとメールのやりとりをしていて、
そこに決めようと思っていたのですが、最近、
ある知人から、そのオーナーの貸し部屋は
トラブルが多いのでやめた方がいいと
忠告をうけました。
まだ契約書にサインをしていないので、
何の問題もなくキャンセルできると思っていたのですが、
そのオーナーから、契約書にサインがなくても
メールの履歴が契約書と同じ意味を持つから、
違約金として、デポジット全額と、借りる予定だった日から1か月分の家賃を払えと言ってきました。
この場合は、本当に、メールのやりとりが、
そのような法的な意味を持つのでしょうか?
スモールコートで裁判されたら、私が不利でしょうか?
どなたか、お知恵のある方のアドバイスを
お願いいたします。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/16 21:52:35
貴方がメールの中で契約するという意思表示を書いてないのなら大丈夫ではないでしょうか?
相手の強気な言い分に屈せず戦ってください。
Res.2
by
サインはV
from
バンクーバー
2005/02/16 22:47:15
まったく払う必要なしですよ!! サインが無い時点で全くの無効です!
デポジットを払った時点で、領収書や契約書に初めてたどり着く話しなのでメールだけでは全く効果なしです。
あなたの圧勝です! 安心してシカトしましょう!! 余計な一言ですが、書類関係は全て残しといた方がいいですよ!
もし将来トラブルに陥った時に最大の武器に変身しますよ!
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/16 23:20:51
カナダという国は契約書(サイン付き)で全てが成立すると聞きました。
でも、とぴぬしさんの場合、サインも契約書も交わしてないみたいなので絶対大丈夫だと思います。
負けずに頑張ってくださいね。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/16 23:44:28
カナダのことはよくわかりませんが、日本だったら、メールでの約束であっても、契約としてみなされることがあります。カナダではどうなのでしょう?
Res.5
by
専門家じゃないが
from
バンクーバー
2005/02/17 00:30:58
口頭、またはメ−ルで「契約します」というのは、「契約の意思を示す」だけです。
その後、実際に書面にサインをして、更にデポジットを払い、初めて契約成立します。
契約に伴い、何らかの(デポジット)金を払う事が、Considerationと言って契約成立の必須条件なる場合もあるくらいです。
「契約する」とメ−ルで言って、書面契約しなかったのは、単に気が変わっただけの事で、珍しくも何ともない良くある事。
口約束だけで、契約責任は発生しないでしょう。
諸処の約束事の中には、口約束だけで法的効力が発生する事例もあるでしょう。
しかし、こと貸し部屋・貸家・アパ−トの賃貸契約においては、口約束だけで効力が発生するなんて事はないと思います。
トピ主さん、心配する事はありません。相手にするだけ気分が悪くなりそうですから、何を言われても無視した方が良いですよ。
Res.6
by
弁護士勉強
from
無回答
2005/02/17 00:55:36
借りると意思表示した時期にも依ると思います。 例えメールであっても1ヶ月もまえから借りると伝えたのなら、オーナーも貴方のために部屋を確保するため、宣伝広告等のアクションをやめるでしょう。
それを間じかになって、気が変わったなら最低でもDiposit分は支払うべきなのではないでしょうか?
Res.7
by
無回答
from
無回答
2005/02/17 08:48:48
便乗でお聞きしたいのですが
デポジットを払った時点で契約が成り立つと思って思ってました。
反対の立場で、デポジットを払ってなくても一ヶ月前にメールで入居できると言われ約束を交わしていた場合、場合住む権利はあるのでしょうか?
Res.8
by
トラブル
from
バンクーバー
2005/02/17 10:58:55
この手のトラブルが最近非常に多く聞かれますが、まずあなたが契約しようとしたのがアパートか、通常の一軒家かによって少々変わってきます。アパートの場合はオーナーとの契約はすべて契約書を交わし、デポジットを払って契約発生・成立します。仮にその契約書内容に「メール上での・・・」と書いてあれば別ですが、基本的には契約書内の内容が全て基準になります。契約後の取り消しの場合は払わざるおえないのはわかりますよね。もしオーナーがアパートのではなくシェアルームのオーナーの場合は決まった法律・制約はありませんので、このケースは
問題ありません。一軒家の場合ですが、正直これは大家さんがルールになってるのが現実ですので、交渉をしっかりとしなければなりませんが、ただやはり契約前の話ですので2~3日前のキャンセルでない限り、応じる必要はないと思います。
Res.9
by
??
from
無回答
2005/02/17 13:31:37
< 2~3日前のキャンセルでない限り、応じる必要はないと思います。
ココの意味がわかりません。
それでは、1ヶ月前に入居決定し、何らかの理由で支払い(手付け等)も無く、大家さんの気持ちで待ってもらっておきながら、入居2,3日まえのドタキャンも許せるということですか?
契約を交わさなかった理由がわかりませんが、何らかの信頼関係で暗黙の了解であった場合は、このトピ主さんの常識の範囲で考えれば良いのではないですか。
契約をかわしてない事を前提として、私だったら、ドタキャンをするのはどんな理由があろうと私の責務、謝罪と共にそのケースに応じた迷惑料ぐらいは支払うと思います。
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/17 14:49:50
オーナーは借りてくれると思っていた人が突然キャンセルして切れただけですね。。
トピ主さん、サインはしていない上にデポジットも払っていないんですよね。
また、オーナーの言い分の「違約金として、デポジット全額と、借りる予定だった日から1か月分の家賃を払え」。これは契約の際(デポジットを払う際)、事前にオーナーから伝えられるべき内容です。
これもなかったんですよね。メールの内容を契約書代わりにするという事は向こうから伝えられましたか?
入居2・3日前にキャンセルしたにせよ、契約書を交わさなかった&デポジットを要求しなかったオーナーに落ち度があります。
全く問題ありません。大丈夫です。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/18 11:55:31
res8さんの言ってることは大筋妥当ですが、トピ主さんは何故メールでのやり取りだけで決めたのですか?他州からとか日本から来るとかならわかるのですが、それにしても自分の目で確認もしてないのに周りの噂だけで何日前でのキャンセルか知りませんが、請求されても仕方ない部分はあるのではないのでしょうか?日本とカナダでは賃貸契約の違いもありますし、こちらはオーナーに左右されてる部分も多分にあるのでわかりませんが、メールでのやり取りでも効力がある可能性は十分にあります。オーナー側からしても他の希望者を断ってトピ主さんを優先させたのでしょうから、オーナー側の契約に基づいた請求正しいと判断されたら、または本当に土壇場のキャンセルであれば支払うべきでしょう。res8さんの言う、一軒家の場合はオーナーがルールというところが多いので、あなたが請求された金額も可能性は有り得ると思います。実際に住んでみて、本当にトラブルが多いのであれば何とでもいえると思いますが。
Res.12
by
困ったちゃん
from
バンクーバー
2005/02/18 14:38:13
みなさん、親切なお返事ありがとうございます。
今回は勉強料と思って、言われた金額を払っても
しかたないかな、と思っていましたが、
再度、オーナーと話をしたいと思います。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/18 15:07:22
下でどなたかも仰ってたように、契約を交わさなかったオーナーに落ち度は十分あると思います。
只、オーナーは貴方を信用していたんでしょ? それは貴方の社会人としての判断じゃない? だって、たかが噂であって、真実もわからないくせに、「あの人が言ったから、やーめた!」 的判断は子供でしょう。 オーナーが請求している1か月分は無いにしても、信用を裏切った料金として何らかの形は見せたほうが良いのでは?
Res.14
by
無回答
from
バンクーバー
2005/02/21 05:28:07
もしかして、barclayの所?じゃないよね?
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