http://www.moa.co.jp/weekly/2000/032/cwd032.htmから抜粋
◇ <ご参考まで> 赴・帰任者への地方税の課税について
本稿は、弊社の海外赴任・帰任者のために、弊貨物業務部が調査したものです。
1.
地方税は、例えば1999年1〜12月の所得に対し、2000年1月1日時点で日本に在住する者が2000年6月から2001年5月まで毎月支払うものです。
従い、1月1日に在住しない者は、例え前年に所得があっても、6月以降翌年5月までは徴収されません。 但し、1月1日に在住していも、前年海外勤務などで日本における所得が0又は少額の者は、地方税はゼロ、又は、日本帰国が年の後半であれば地方税は僅かとなります。
2. 帰国者の場合 :
a. 例えば年末に帰国しようが年始に帰国しようが、所得はごく僅か又はゼロなので、6月以降翌年5月までは、地方税はゼロとなります。
b. 例えば年央に帰国した者は、翌年の6月から帰国した年の日本における所得に従い地方税が課されることになります。
c. 従い、帰国者の内、1年以上地方税が課されぬ者もいますが、1年後に徴収が開始されても前年の所得が12ヶ月Fullではないので、税額は少ない場合が多いのです。
(帰国がいつであろうと、前年の日本における所得に応じた課税なので、帰国時期による損得はありません。)
3. 赴任者の場合 :
a. 例えば、年末に赴任(出国)した場合、翌年の1月1日は在住しないので(例え赴任年に所得があっても)6月以降、地方税は課されません。
b. 例えば、年始に赴任した場合は、その年の1月1日日本在住の為、6月以降翌年5月まで地方税は徴収されます。 (国内給与天引きにより。)
c. 従い、赴任が1月1日以前か以後かによって地方税の徴収停止の時期が1年異なることになります。 但し、年前半に赴任した者はその年の所得が少ないため、翌年6月以降の地方税はゼロか僅かです。
4. 一方、赴任先の各国における税金についても、その出・入国の時期により税額も変わってくることと思われますのでご注意ください。