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No.10797
日本の難しい国のシステム。
by きぃた from 日本 2004/05/24 07:27:38

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが・・
HPをみても、なかなか難しく理解しがたいので、ぜひ教えていただきたいので、投稿しました。

今年の正月に日本に帰国し、今派遣社員として働いています。
カナダにいた2年間以前には、大学を卒業し、ただひたすらアルバイトで生計をたてていました。
保険書も父親の扶養家族にはいっていました。

しかし今の一応長期予定の派遣の仕事で「健康保険」「厚生年金」「雇用保険に」入らなければいけない。といわれ加入したのですが。

ここで質問です。
これは義務ですか?

厚生年金と、健康保険は加入するのはわかるのですが。。。
(健康保険は、保険書のことですよね?)
問題は、雇用保険です。

この派遣の仕事、現時点では1年半をめどにつとめその後また、カナダにWHビザを取得して行きたいとおもっています。

辞めたあとすぐに、渡加したいのでもちろんハローワークにもいけませんよね?
ということは、この雇用保険っていうのは毎月払い損になるのでしょうか?
それとも、なにかメリットはあるのでしょうか?

また、この雇用保険加入をやめることはできるのでしょうか?

今現在も父親の会社の保険書で父親の扶養家族として保険書にはいっています。

新たに、自分自身の保険書をもらうと、
なんか、手続きをして父親の保険所から抜けないとだめなのでしょうか?

また、再び、扶養家族として父親の保険書に入ることができるのでしょうか?

なんとも、いい年をしてお恥ずかしいのですが、WEBをみてもいまいちわからないので、投稿しました。

こういうことに詳しいかた、いらしゃいましたらぜひ教えてください。
無知を承知でお伺いしています。どうぞお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2004/05/24 11:32:35

Webで調べる前に派遣会社に聞くのが一番早く確実だと思いますが、私の知る限り雇用保険は、指定された事業に雇用されている人全員と、派遣パートの場合は週30時間以上の労働で1年程度の長期雇われる見込みのある人の義務です。ですから派遣でも、週に30時間以内の契約であるとか、1年以内に切れる派遣契約を結んでいる場合は免除できる可能性があると思いますが、雇用保険の掛け金はごくごく僅かで、気にならないと思いますよ(収入にもよりますが本人負担分は月1,000〜2,000円程度です)。

健康保険も、もちろん親の扶養からは抜けなければなりません。
将来WHに行き戻った後に、再び無収入状態になり、実際に親に扶養してもらう状態にあれば、再び扶養家族に入れてもらうことは可能だと思います。
ただ再び扶養家族と認められるかどうかは、お父様が所属している保険事務所によって違いますので、絶対とは言い切れません。

これまでアルバイトだけで生活されてきたということで、社会保険についてはあまりご存知ないのかと思いますが、やはりフルタイムで働く社会人となると、社会全体の相互扶助のために、現在の自分には必要のないお金を毎月ださなければなりません。税金に加え各種保険もすべて収入に応じて上がってゆきますので、アルバイトの時のほうが割りが良いと思うことも多々あると思います。でも社会の相互扶助の仕組みの中に居ることで、大人として社会の一員として働いているんだ、という実感がおのずと湧いてくると思いますよ。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2004/05/24 12:06:59

Res1追加です。雇用保険に入っていれば、失業の際の保険金だけでなく、スキルを伸ばすためのコース(たとえば英語など)のコースを修了すれば、教育機関に払った授業料の最大8割が戻ってくるという「教育訓練給付制度」も利用できますよ。将来に向けてスキルを伸ばすためこういった制度を利用するのも良いと思います。  
Res.3 by きぃた from 日本 2004/05/24 15:25:07

お答えどうもありがとうございます。
大変参考になり、わかりやすい言葉で理解しやすかったです。

派遣会社に聞けば確実なのでしょうが、私の担当がほんとうにどうしょうもない人で。
直接聞くことが少し敬遠していました。

どうもありがとうございました。  
Res.4 by きぃた from 日本 2004/05/24 15:37:56

レス1さま。
少し補足でお伺いしたいことがあります。
(ナンドもすいません)

仕事を辞めた場合直ちに、保険証が没収され病院に保険証なしでいくことになりますか?
その際は、またすぐに国保?と呼ばれるものに入らなければならないのでしょうか?

留学や、WHでカナダにいらっしゃてる方は日本に帰ったら、保険証がまったくない。というかたもいらっしゃるんでしょうか。

お時間があり、もしお分かりでしたらおしえてください。

ナンドもありがとうございます。  
Res.5 by 多くの事例 from バンクーバー 2004/05/24 20:06:26

扶養家族の条件や雇用保険などの相談事例がたくさんあるので、以下のサイトでじっくり自分に当てはまる箇所を読んでみたらどうですかね。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin05.htm

健康保険も雇用保険も考え方は、相互扶助が基本なので病院へかからないから払いたくないとか失業しないから払いたくないとかでは制度が成り立たないでしょう。いつか病気になったり失業した際のための保険なのです。
海外旅行保険もそうでしょう。掛け捨てなので事故などないと損と考えるなら入りたくないですが、こればっかりはいつ自分に降りかかるか誰にも不明なので保険をかけるんですよね。

 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2004/05/24 20:38:34

仕事を辞めて会社の健康保険を脱退した後は、国保に加入手続きをしなければなりません。
加入日は退職日の翌日になります。届け出が遅れるとその期間、保険医療が受けられないだけでなく、後で保険料を遡って納付しなければならないので気をつけた方が良いと思います。  
Res.7 by きぃた from 日本 2004/05/25 15:25:02

おはようございます。

みなさま、いろいろ教えていただき本当にありがとうございます。
WEBの方も大変わかりやすく理解できました。

私の疑問もほぼとけました。
ご親切にありがとうございました。

さーて、今から出勤です。
行ってまいります!  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2004/05/25 21:36:29

>加入日は退職日の翌日になります。

保険証は会社をやめてもその月の末まで有効です。だから毎月の一番初めの診療のときだけ保険証を持参するのです。(医療機関で働いていました)  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2004/05/25 21:59:31

基本的に国保の加入は、職場の健康保険をやめた翌日になります。逆に国保の脱退は、就職した会社の保険に入る日の翌日になります。
加入期間が常に月ごとになら、月初に辞めても月末まで有効だと思いますが、念のため会社からもらう「健康保険の喪失証明書」の日付を確かめたほうが良いと思います。そこに書かれた日付の翌日が加入日となり、その日から14日以内に国保加入手続きをしなければなりません。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2004/05/25 22:07:31

健康保険を脱退した後は、国保に入ることもできますが、脱退後2年に限り、それまでの健康保険を任意継続することもできます。
どちらが保険料が安くなるか、比較してみてはいかがですか。担当者が頼りないのなら、社会保険事務所に聞いてみるといいですよ。  
Res.11 by Res.10 from バンクーバー 2004/05/25 22:08:52

Res.12 by 無回答 from 無回答 2004/05/31 00:27:24

>保険証は会社をやめてもその月の末まで有効です。だから毎月の一番初めの診療のときだけ保険証を持参するのです。(医療機関で働いていました)

保険証の有効期間は退職日までです。
退職日の翌日が資格喪失日となり国民保険や親の扶養等の保険加入は通常資格喪失日になります。(通常とは書類をすみやかに提出して問題がなければということです)
したがって、月の途中で退職されても月末までの資格は絶対にありませんので注意してください。
それと社会保険では加入期間が月ごとというのはありえません。
国民保険は保険料の支払いが前払いの為1ヶ月ごとの加入となりますが、扶養認定されたり就職等により新しい保険証を取得した日(扶養認定日・入社日等)が国民保険の資格喪失日となりますので必ずしも月末まで保険証が有効とはなりません。資格喪失日の前日まで保険証の使用は可能です。
(ちなみに保険証には“診療を受ける際はその都度医療機関に保険証を提示すること”と記載されており、医療機関の便宜上で月の最初の診療時に保険証提示とされている所が多いのですが、健康保険組合と医療機関とで被保険者資格についてモメることも少なくないため、最近では診療時には毎回提示を依頼する医療機関も増えてきています)

そして最近国保は厳しくなってきていると聞いているので、無資格期間に病院にかかり後で資格取得手続きを取っても取得日の遡りできなくて医療費を全額自己負担といったケースが生じているようですで十分注意してください。

あと雇用保険ですが、派遣等の場合は1年以上の雇用見込みと1週間の労働時間が20時間以上の場合は強制適用になります。
 
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