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No.39712

カナダ人と離婚後の財産

by ミッチー  Email 
from トロント
 2024-08-15 22:30:42 JP

妻日本人、夫カナダ人子なしでカナダに住んでいます。日本で入籍しました。
離婚は日本式で行い、後日、離婚受理証明書をカナダに提出する予定です。
日本式のやり方で両者賛成しているのですが、先日夫からセパレーションアグリーメントを作ろうと言われました。

カナダの法律上、離婚後の財産は半々が通常です。でもセパレーションアグリーメントを作成することで、離婚後のそれぞれの財産はそれぞれのものになります。

【質問】
セパレーションアグリーメントは弁護士さんを通さないと効力がないのでしょうか?お互いに相手の財産が欲しいとは思っていません。ただ、夫は夫名義の家、車、年金も離婚後も私の許可がないと自由に使うことができないと言っています。最近(8年以上前に)離婚歴のある夫の姉が年金を貰おうとしたら、元夫の許可なしに受け取ることができないと年金の受け取りを断れました。夫はそれをすごく心配していて、自分も同じような状況になるんじゃないかと思っています。

もし、弁護士さんが必要な場合、おすすめの方はいらっしゃいますか?日本語が通じる方がいたらなお良いです。また、弁護士を通す場合、文の最初にある日本式で離婚してももセパレーションアグリーメントは成立するのか気になります。

どんな情報でも良いのでお助けいただけると幸いです。

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