現在co-opで働いています。
co-opでは実習期間がプログラムの50%を
超えてはいけない決まりですが
2ヶ月ほど超えてしまっていました。
この場合違法就労となるのでしょうか?
(就労ビザの期限自体は超えていません)
わかりづらくてすみません。
具体的にいうと
●2007年7月から2008年7月までのプログラム受講中。
●2007年7月から2008年1月まで授業をうけた(6ヶ月)
●2007年11月から現在まで有給インターンシップ(8ヶ月)
●学生ビザの期限は2008年10月まで
●就労ビザの期限は2008年7月まで
本来なら2008年1月からインターンシップの予定でしたが
インターンシップする予定の企業から
なるべく早く働いてほしいというオファーがあったため
2ヶ月早めに働き始めました。(パートタイムで)
学生ビザ・就労ビザともに2007年7月からありました。
就労ビザの期限は越えていないので大丈夫でしょうか?
【PR】ワーホリ専門のインターンシップ!学校申し込み不要&すぐに手続き開始!