<福島第1原発>作業員の被ばく線量 管理手帳に記載せず
東電・福島第1原発の復旧を巡り、作業員の被ばく線量の上限を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げた特例措置が現場であいまいに運用され、作業員の放射線管理手帳に線量が記載されていないケースがあることが分かった。
復旧作業にあたる2次下請け会社の男性作業員(30)は3月下旬、現場で元請け会社の社員から「今回浴びた線量は手帳に載らない」と説明された。「250ミリシーベルト浴びて、新潟県の東電柏崎刈羽原発で働くことになっても250ミリシーベルトは免除される」と言われたという。
作業員が所持する線量計のデータは通常、原発から同センターのオンラインシステムに送られ一括管理されるが、福島第1原発では事故後、オンラインシステムが使用できないという。
厚生労働省は「100ミリシーベルトを超えると5年間は放射線業務に就けない」とする一方、作業員の被ばく線量を一括管理する文部科学省の財団法人は「通常規則とは全く別扱いとする」と違う見解を示し、手帳への記載法も決まっていない。
作業員が将来がんなどを発症した際の補償で、不利益になる可能性もある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110421-00000007-mai-soci