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No.8478
トライアル期間中は無給?
by AAA from バンクーバー 2011/07/27 22:35:08

1ヶ月程前、面接後、トライアル期間(採用するかどうかの試験期間)として数日、計25時間働きました。
しかし、マネージャーにトライアル期間の給与をもらいたいと言うと、トライアル期間は有給とは言ってないと言われました。
確かに、面接時にトレーニング期間は有給とは聞きましたが、トライアル期間については何も言っていませんでした。聞かなかった私も悪いのですが、法律上、トライアル期間でも、food-safe等の直接業務に関係ない事以外の勤務では、有給だと調べたのですが、違うのでしょうか?
カナダ人のオーナーで、従業員は100%カナダ人の職場なのですが、私が日本人だということで、そういった対応だったのかなとも思っています。
トライアル期間について詳しく知っている方、お力を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 00:18:44

トライアルでも何でも実際に働いたら賃金は支払われます。無給なんてありえません。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/28 05:50:50

トライアル期間の無給は違法ではありません。
testing term など、採用の判断に利用する期間は無給でも良い事になっています。
ただし、採用が確定した後のトレーニングなどは、有給でなければいけません。
Res.3 by 2 from バンクーバー 2011/07/28 05:54:25

以下参考までに。 Labour Canada:

There is often a question as to whether pre-employment testing or training constitutes hours of work. Pre-employment testing of short duration, where hiring is contingent upon successful completion of the test, is not considered to be work.

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/fls/discussion_paper/page14.shtml
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 05:59:32

日本人だからという理由で足下見られてる可能性が高いです。
一般企業では払われてます。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 06:19:20

>一般企業では払われてます。

一般企業の定義は?
私の知り合いはカナダ企業で働いていますが、初めの1ヶ月は無給でした。そこからトレーニングに入り給料が出るようになったとの事。これはカナダ人に対しても同じだったそうです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 07:16:57

Res 3のリンク先にはこう書かれてます。

Refusing to pay employees during a required training session is currently considered to be a violation of Part III. An employer is required by Part III to pay employees at least the minimum wage rate whenever it requires them to perform work.
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/28 07:21:14

res6、
それは採用が確定したあとのトレーニングに対しては支払い義務がある、ということです。
採用前のトライアルは、 work とみなされないため、支払い義務はありません。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 18:00:49

え〜!!!

トレーニング期間って無給でいいんですか?
私は3社ほど働きましたがどこも普通に給料はもらいました。無給だ何て信じられない。
それにしてもそれって雇う前(トレーニング前)にきちんと伝える義務はないのですか?
Res.9 by 8 from 無回答 2011/07/28 18:10:06

失礼、トレーニングは有給、トライアルはどちらでも可ってことですね?
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/28 20:52:36

トレーニング(採用します、これから見習いとして働いてください)の場合は有給、トライアル(働き具合、貢献具合によって採用を考えます)の場合は、労働とみなされないので無給ってことですね。トピ主さんの場合は、採用するかしないかはトライアルで決めますって言われたんじゃないでしょうか?
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/28 21:02:05

私も今まで色んな企業ではたらきましたが、トライアルでもちゃんと給料もらっていましたよ。
この例は無給は法に反してると言っているのではないでしょうか?

An employee offers to work on a two-week trial basis without wages. This offer contravenes the Act. The employer will be liable for all wages and if a determination under s.79 of the Act is issued an escalating monetary penalty is imposed, subject to s.98 of the Act.

ここでのtrialというのはトレーニングのことかもしれないですが・・・
Res.12 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 21:41:09

トライアルもトレーニングも同じです。
働いたら、必ず給料は発生します。
無給は違法です。
機関に報告すればいいですよ。その会社も罰せられるし、給料も貰えます。

Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/28 22:04:07

There is often a question as to whether pre-employment testing or training constitutes hours of work. Pre-employment testing of short duration, where hiring is contingent upon successful completion of the test, is not considered to be work. However, training in which the candidate is learning and performing certain aspects of the job, thereby creating a de facto employment relationship, must be paid.

となっているので、短期間トライアルとして雇用すると決まる前に働いた場合は、労働と認められない。でも、解釈としては事実上雇用関係にあたる場合もあるとなってますね。だから、かなりグレーゾーンだと言うことでしょう。トピ主さんは25時間働いているんですっけ?その場合は、短期間とは言えないかもしれないですよね。トライアルで働くって言う時は、有給かどうか確認しないといけないですね。

It is important to consider whether there are any elements of this interpretation that need to be changed. For instance, some would argue that voluntary training initiated by the employee should be paid, if it is related to the duties they perform at work. Others would say that because employees may benefit personally from such training, and they are choosing to take it, the employer should not have to pay them for it.

ともなっているので、これまた雇用主との解釈の問題ってことになりそうです。グレーゾーンなので、違法とは言い切れない部分ですね。
Res.14 by とぴ主 from バンクーバー 2011/07/28 22:13:53

みなさん、1日の間にたくさんコメントを頂いてありがとうございます。
なるほど・・・トライアルは無給でもいいという事なのですね。
確かに、面接のときにトライアルは有給とは言われませんでしたし、聞くのを怠った私に責任があります。
ただ、2日間4時間づつのトライアルの予定だったのですが、忙しいのもあり、結局8時間程拘束され、追加でトライアルに来てくださいと言われたので、てっきりお給料がもらえるものだと思ってしましました。
甘かったです。
色々リンクを貼って下さった方々、ご意見を下さった方々、本当にありがとうございました。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2011/07/28 23:51:04

トピ主さん、甘かったとすぐにあきらめてしまわずに、一度労働基準局に相談してみてください。
ひょっとするとやはり給料は支払われるべきものであるかもしれません。じゃまくさいし、大変で嫌かもしれないけど、カナダでの一体験としてトライしてみる事をお勧めします。

結果無給です、ということであればそれはそれで勉強になってすっきりするし、有休です、ということであれば、しっかり権利を主張するいい経験になると思います。

最初に「トライアルは無給」とはっきり説明しなかった雇用主側にやや悪意があったような気がします。トピ主さんの謙虚な考え方(聞くのを怠った私に責任があります)は反省としてはいいけれど簡単に問題から逃げているようにも思われます。支払われるべきかそうでないか、プロの意見に頼ってみましょう。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2011/07/29 02:50:37

"トライアル"ね・・・
そこまでしてカナダで働きたい人の気持ちが私には理解ができない・・・
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