裁判で決まったことを、私がどうのこうの言う立場にはありませんが、殺人がすべて死刑になるというわけではないということは、確かです。
もちろん自分の家族が殺されたら、絶対に相手を死刑にしてやる!と思うのはわかります。
御家族の気持ちを思えば、死刑じゃなくてもおかしくない、なんて言うのは不謹慎だというのもわかります。
ただ、死刑というのは「極刑」であって、極刑にあてはまる罪と、そうでない罪と、やはりどこかに線引きが必要です。
たとえば殺意を持って複数の人間を殺した場合、秋葉原の通り魔のような無差別大量殺人、オウム真理教のような社会的に影響の多い殺人。ここから、殺意もなく状況が許さなくてたまたま殺人になってしまったような場合。この間にはものすごく大きな差がありますよね。
ここで、市橋を極刑にするか、無期懲役にするかは、多くのファクターがあったと思われますが、過去の死刑の判例を見ていると、極刑になる可能性は少ないと(その可否は別にして)私は思っていました。
もちろん、私は、死刑にならなくて当然だとか、それでオッケーとか言っているわけではないですが、死刑の基準を考えると、仕方ないと思います。
Wikipedia より転載しますが、死刑になるかどうかは、この基準が参考にされていることが多いようです。↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%BB%E5%88%91
日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)が示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多い。そのため永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。
1.犯罪の性質
2.犯行の動機
3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5.遺族の被害感情
6.社会的影響
7.犯人の年齢
8.前科
9.犯行後の情状