<ハーグ条約>加盟方針を閣議了解
by
無回答
from
無回答 2011/05/19 23:52:15
<ハーグ条約>加盟方針を閣議了解 DV、虐待児返還は拒否
毎日新聞 5月20日(金)11時51分配信
政府は20日午前、国際結婚が破綻した夫婦間の16歳未満の子どもの扱いを定めたハーグ条約に加盟する方針を閣議了解した。菅直人首相が26、27日にフランスで開かれる主要8カ国(G8)首脳会議で加盟方針を表明する。配偶者への暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)や児童虐待が疑われるケースでは返還を拒否できる規定を法案に盛り込むことも決めた。
1月時点の条約加盟国は84カ国。G8では日本とロシアが未加盟で、欧米各国から早期加盟を求められていた。江田五月法相は20日の会見で、近く法制審議会(法相の諮問機関)に法整備を諮問する考えを表明。来年の通常国会への条約承認案と関連法案の提出を目指すが、政府内には年内の国会提出を求める意見もある。
親からの返還申請を受け、子どもの所在調査や裁判所への返還申し立て手続きに当たる「中央当局」は、外務省に設置する。子どもが元の居住国に戻ることで身体的・精神的な害を受ける恐れがあると裁判所が認めれば、返還を拒否できる規定も法案に明記する。
条約は子どもの利益を最優先としており、離婚後も子が父母双方と面会、交流できる権利を保障している。ただ、日本の民法は、離婚後の親権を片方の親のみに認める「単独親権制度」をとっており、親権を持たない親と面会する権利は必ずしも保障されていない。そのため、市民団体などから、共同親権制度に改めるべきだとの声も出ているが、政府は「(共同親権は)条約加盟への必要条件ではない」として、民法改正は見送る。
また、加盟前の連れ去り行為は対象外となるため、中央当局で面会、交流の実現をあっせんすることも検討する。【石川淳一、犬飼直幸】
◇ハーグ条約
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(1983年に発効)。離婚などによる国境を越えた移動自体が子の利益に反し、養育する監護権の手続きは移動前の国で行われるべきだとの考えに基づき定められた国際協力のルール。子を連れ出された親が返還を申し立てた場合、相手方の国の政府は元の国に帰す協力をする。
|