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No.8252
暴行罪ってESTA(米国出入国カード)に該当しますか?
by 無回答 from 無回答 2011/05/17 01:44:57

お恥ずかしながら


自分は数年前に日本で暴行罪の有罪判決をうけました



そこでアメリカやカナダにいくときに入国拒否されるのではないかと悩んでいます


ESTAの質問は


これまでに不道徳な行為に関わる違法行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか?



「不道徳な行為」に暴行罪が該当しないのでNOとチェックすればいいとネットで見たのですが、それは本当でしょうか?


また、カナダの出入国カードにも同じような質問があるのでしょうか?


教えてください。お願いします。











Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/17 16:26:39

ここに参考になる記事が載っていました。
「ESTA渡航認証で入国拒否となる「不道徳な行為に関わる違法行為」」
http://profile.allabout.co.jp/w/c-44093/

ざっと読んだところ、この「不道徳な行為」は、道徳性が堕落している(moral turpitude)犯罪なので、暴行は暴行でも、単純に暴れただけか、誰かを傷つける意図の悪質な暴行なのかで、変わってくるようです。

米国国務省外交マニュアルによれば、破廉恥性(moral turpitude)に関わる最も一般的な要素は「(1)詐欺、(2)窃盗、(3)人や物を害する故意である」との解釈基準を示しているそうです。

破廉恥罪に該当するかしないかの例が挙がっていましたので、参考までに。

どうやら暴行の「種類」によるようです。この「5」に該当する暴行なら不道徳な行為で、「6」に該当する暴行なら不道徳罪にはあてはまらないようです。

1(破廉恥罪に該当する)財産罪 放火、恐喝、(住居侵入窃盗等他の犯罪目的を伴う)住居侵入、横領、文書偽造、詐欺、(故意の)器物損壊、窃盗、強盗、(故意の)盗品譲受、(故意の)盗品運搬

2(破廉恥罪に該当しない)財産罪 (他の犯罪目的を伴わない)住居及び建造物侵入、(故意によらない)器物損壊、(故意によらない)盗品譲受、(故意によらない)盗品運搬

3(破廉恥罪に該当する)国家に対する罪 贈収賄、通貨偽造、国家に対する詐欺、偽証、犯人隠避・蔵匿、(故意の)脱税

4(破廉恥罪に該当しない)国家に対する罪 (刑務所等からの)逃走、飲酒運転、無謀運転、虚偽供述(偽証又は詐欺に該当しない場合)、非合法賭博、非合法武器所持、移民法違反、富籤罪、軽い交通違反、強盗予備罪、密輸、浮浪罪(日本では軽犯罪法違反)

5(破廉恥罪に該当する)個人、家族関係及び性道徳に関する罪 幼児遺棄、悪質な暴行(殺人、強姦、強盗及び重大な傷害の意図を有する場合並びに危険又は致死的な武器を手段とする場合)、重婚、わいせつ行為(強制わいせつ、わいせつ文書頒布及び公然わいせつ等を含む)、誘拐、殺人、(暴行による)傷害、売春斡旋、売春及び強姦

6(破廉恥罪に該当しない)個人、家族関係及び性道徳に関する罪、単純暴行、業務妨害(暴行又は脅迫を手段とする場合を除く)、過失致死、名誉毀損、騒擾(日本の騒擾罪とは構成要件が異なり、ばか騒ぎの類)

なお、“moral turpitude”に該当する犯罪の未遂及び共謀も“moral turpitude”に該当します。そして、以上に該当する場合には、米国への入国が拒否される理由になります。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2011/05/17 18:26:58

カナダの入国質問カードに犯歴に関する事項はありませんよ。
ESTA、微妙なとこですね。ネットでも色んな意見があり素人にはなんとも
言いがたいです。一番間違いないのはアメリカ大使館に問い合わせでしょうが
ヘタをすると地雷を踏むことになるかもしれません。

Res.3 by トピ主 from 無回答 2011/05/18 03:06:30

いろいろ教えていただき感謝します


ちなみに私が起こした事件は家庭内暴力(親子喧嘩)です


そもそも


アメリカの入国管理局は日本の犯罪者(前科)情報を保有しているのでしょうか?


アメリカに入国する際に指紋をとられますが、そのときに前科があるとわかってしまうものなのでしょうか?


国民の個人情報を勝手に国が交換しあっていれば、それは憲法違反ではないでしょうか?


それともアメリカはデータベース化して世界各国の犯罪者情報を保有しているのでしょうか?


教えてください。お願いします










Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/05/18 08:56:24

あなたの犯歴をアメリカ政府が掴んでるかどうかは謎ですが、
あなたが質問欄にnoを付けて提出、入国審査で犯歴見つかったとします、
すると虚偽の申請をしたということで、一発でブラックリスト・・・たぶんその後
5年間はアメリカに入国できなくなりますよ。そのようなリスクに掛けるかどうか、
もしくは、徹底的に調べて間違い無い方法を踏むか、それはトピ主さん次第でしょう。

ESTAはビザを取らずにアメリカに入国するためのシステムです。ESTAでアウトが
出ても、ちゃんとビザを取る手もあります。軽犯罪の場合などはそうやってビザを取って
アメリカに行ってる人もいるようですよ。


Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/18 11:33:34

私見ですが、単に親を殴ったとかなら、Res1の(6)にある単純暴行のような気がします。
しかしナイフなどの武器を持って、明らかに相手を傷つける目的で暴行したのであれば(5)になると思います。

>国民の個人情報を勝手に国が交換しあっていれば、それは憲法違反ではないでしょうか?

国と国との情報の共有は「協定」があるかどうかによります。

外交上、互いに犯罪者歴の情報を共有をすることがメリットになるのであれば、協定を結び、日本国がそれを了承しているということになるので、憲法違反という問題ではありません。

たとえ協定がなくても、テロ組織リストなど、ある程度の情報は共有しているでしょうし、良好な関係を結んでいる国であれば、個人の履歴は、要請さえすれば開示されるはずです。

アメリカは基本的に、普通の人でも入国審査は厳しいですから、犯罪履歴のある人の入国についてはかなり厳しく、アメリカは日本の犯罪歴リストのデータベースを共有していると聞いたことがあります。日本とアメリカの国の近さ(アメリカ軍が日本に基地を持っているくらい近い)を考えれば、犯罪者履歴の共有は、不思議でも何ともないと思います。

ESTAはオンラインで申請できますが、ここで犯罪歴レコードがヒットすれば、実際は入国できる程度の犯罪歴であっても、一律はじかれるような仕組みになっている、と聞いたことがあります。
入国できる程度の犯罪であれば、大使館に行って直接申請すればビザを発行してもらえるようです(私は経験者ではないので、すべて「ようです」という聞きかじりの話になることをお許しください)。

私がトピ主さんの立場なら、一度ESTAで「不道徳な行為で。。」の部分をNOにして、申請してみると思います。ここではじかれなければ一番いいのですが、もしはじかれても、大使館に直接ビザを申請すれば、トピ主さんの前科が「不道徳な行為」だったのかどうか、相手が審査してくれると思います。親子喧嘩なら、私は大丈夫な気がしますが。。。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/18 15:11:51

ESTA が申請できる国、つまりビザ免除プログラム参加国は、アメリカに対して、セキュリティ関連のデータを共有することが条件のひとつになっています。その条件をクリアしないとビザ免除国にはなれないので、日米間はデータ共有はされているはずです。それがどこまで詳細なデータなのかは判りませんが、犯罪歴データはほぼ確実にシェアされていると思います。
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