ここに参考になる記事が載っていました。
「ESTA渡航認証で入国拒否となる「不道徳な行為に関わる違法行為」」
http://profile.allabout.co.jp/w/c-44093/
ざっと読んだところ、この「不道徳な行為」は、道徳性が堕落している(moral turpitude)犯罪なので、暴行は暴行でも、単純に暴れただけか、誰かを傷つける意図の悪質な暴行なのかで、変わってくるようです。
米国国務省外交マニュアルによれば、破廉恥性(moral turpitude)に関わる最も一般的な要素は「(1)詐欺、(2)窃盗、(3)人や物を害する故意である」との解釈基準を示しているそうです。
破廉恥罪に該当するかしないかの例が挙がっていましたので、参考までに。
どうやら暴行の「種類」によるようです。この「5」に該当する暴行なら不道徳な行為で、「6」に該当する暴行なら不道徳罪にはあてはまらないようです。
1(破廉恥罪に該当する)財産罪 放火、恐喝、(住居侵入窃盗等他の犯罪目的を伴う)住居侵入、横領、文書偽造、詐欺、(故意の)器物損壊、窃盗、強盗、(故意の)盗品譲受、(故意の)盗品運搬
2(破廉恥罪に該当しない)財産罪 (他の犯罪目的を伴わない)住居及び建造物侵入、(故意によらない)器物損壊、(故意によらない)盗品譲受、(故意によらない)盗品運搬
3(破廉恥罪に該当する)国家に対する罪 贈収賄、通貨偽造、国家に対する詐欺、偽証、犯人隠避・蔵匿、(故意の)脱税
4(破廉恥罪に該当しない)国家に対する罪 (刑務所等からの)逃走、飲酒運転、無謀運転、虚偽供述(偽証又は詐欺に該当しない場合)、非合法賭博、非合法武器所持、移民法違反、富籤罪、軽い交通違反、強盗予備罪、密輸、浮浪罪(日本では軽犯罪法違反)
5(破廉恥罪に該当する)個人、家族関係及び性道徳に関する罪 幼児遺棄、悪質な暴行(殺人、強姦、強盗及び重大な傷害の意図を有する場合並びに危険又は致死的な武器を手段とする場合)、重婚、わいせつ行為(強制わいせつ、わいせつ文書頒布及び公然わいせつ等を含む)、誘拐、殺人、(暴行による)傷害、売春斡旋、売春及び強姦
6(破廉恥罪に該当しない)個人、家族関係及び性道徳に関する罪、単純暴行、業務妨害(暴行又は脅迫を手段とする場合を除く)、過失致死、名誉毀損、騒擾(日本の騒擾罪とは構成要件が異なり、ばか騒ぎの類)
なお、“moral turpitude”に該当する犯罪の未遂及び共謀も“moral turpitude”に該当します。そして、以上に該当する場合には、米国への入国が拒否される理由になります。