★公判記録申請、遺体写真を家族に送付…弁護士協組ミス
・交通事故による業務上過失致死事件を巡り、死亡した男子大学生(当時22歳)の遺族が、犯罪被害者保護法に基づいて神戸地裁に公判記録のコピーを求めたところ、記録とともに大学生の遺体写真10枚が自宅に送られていたことが16日、わかった。
同地裁は遺体写真を不許可としていたが、複写を担当する「兵庫県弁護士協同組合」が誤ってコピーしていた。遺族は「遺体写真にショックを受けた。単純ミスでは済まされない」と、無神経な対応に傷ついている。
2002年10月、兵庫県芦屋市の交差点を直進していたバイクの大学生が、女性運転の乗用車にはねられ、約1か月後に死亡。女性は業務上過失致死罪で今年3月、執行猶予付きの有罪判決が確定した。
同地裁などによると、大学生の父親は昨年6月、同地裁に公判記録のコピーを申請。
同地裁は、事故の実況見分調書や供述調書などの開示を認め、兵庫県弁護士協同組合に記録を貸し出した。
同地裁は紛失を防ぐため、不許可部分も含めて、ひもでとじられた全記録を貸し出している。同地裁は、遺体写真など不許可部分を指定していたが、同組合の担当者が見落とし、同年7月に遺体写真を添付した「写真撮影報告書」まで複写して郵送したという。
この事故を巡っては、捜査中に加害女性が海外留学してしまったことから刑事処分が遅れ、不信感を持った遺族の申し入れで担当副検事が交代した経緯もあり、父親は「捜査、司法の現場のずさんさにはあきれた。写真は見ることもできないし、かといって捨てることもできない」と憤慨。写真は、今も封筒に入れて保管しているという。(一部略)
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